○国立大学法人山形大学寒冷地手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第54条の規定による寒冷地手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(世帯主の定義)

第2条 給与規程及びこの細則において,世帯主である職員とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 給与規程第24条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが,居住のため,一戸を構えている者又は下宿,寮等の一部屋を専用している者

(扶養親族のある職員に含まない者)

第3条 給与規程第54条第2項の表1備考の別に定めるものは,単身赴任手当を支給される職員であって,職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては,全ての当該住宅)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

2 給与規程第54条第2項の表1備考のこれに準ずるものとして別に定めるものは,単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって,扶養親族と同居していないもののうち,最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

(有給休職者等への支給)

第4条 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する基準日において寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は,当該各号に定める額とする。

(1) 給与規程第55条第2項及び第4項の規定により給与の支給を受ける職員給与規程第54条の規定による額にその者の給与の支給について用いられた給与規程第55条第2項及び第4項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 給与規程第59条第2項の規定により基本給が半減されている職員給与規程第54条の規定による額からその半額を減じた額

(日割計算等)

第5条 次の各号に掲げる場合の寒冷地手当の額は,給与規程第7条の規定により,日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において前条各号及び給与規程第54条第1項ただし書に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,前条各号及び給与規程第54条第1項ただし書に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において前条各号及び給与規程第54条第1項ただし書に掲げる職員のいずれかに該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,前条各号及び給与規程第54条第1項ただし書に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において前条各号及び給与規程第54条第1項ただし書に掲げる職員のいずれかに該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,他の前条各号及び給与規程第54条第1項ただし書に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(4) 基準日において前条第1号に該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,給与規程第55条第2項及び第4項の規定による割合が変更された場合

(支給日等)

第6条 寒冷地手当は,給与規程第4条に規定する給与の支給定日(以下「支給日」という。)までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において退職し,又は死亡した支給対象職員には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて給与規程第54条第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が,基準日後に復職等をした場合には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(出向者の支給額)

第7条 出向により,給与規程第54条第2項に定める勤務地域以外の寒冷地(寒冷地手当法第1条に定める地域をいう。)に勤務する者については,同項の規定にかかわらず,寒冷地手当法を準用し支給する。

(確認)

第8条 学長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は,寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは,職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合であって,当該職員が扶養親族と同居していないとき最短距離が60キロメートル未満であること。

2 前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(寒冷地手当の額の改定)

第9条 給与規程第54条及び第3条から前条までの規定に関する事項は,給与規程第12条第5項の規定に基づき国家公務員の給与改定状況を勘案して行う。ただし,本学の財務状況等その他やむを得ない事由により,据え置き又は改定する場合はこの限りでない。

(その他)

第10条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成17年10月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学寒冷地手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)