○国立大学法人山形大学職員に支給される給与等の口座振込実施細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「職員等」という。)の報酬及び給与(以下「給与等」という。)の口座振込については,この細則の定めるところによる。

(口座振給与)

第2条 給与等の口座振込は,全ての給与等について行うものとする。

(口座振込の種類)

第3条 職員等が,給与等の受領のために指定できる金融機関は,本学の取引金融機関から口座振込が可能な金融機関とし,そのうちの1金融機関に開設した預(貯)金口座のうち,次に掲げる預(貯)金口座の1口座とする。

(1) 普通預(貯)金口座

(2) 当座預(貯)金口座

(3) 郵便振替口座

(口座振込の同意)

第4条 職員等は,給与等を口座振込により受領しようとするときは,直ちに給与の口座振込申出・変更申出書兼給与支給明細書等の電子交付承諾書(別紙様式)に必要な事項を記入の上,配置された部局の給与事務担当を経由し,総務部の人事関係業務を所掌する課に提出するものとする。

2 職員等は,前項の規定に基づき提出した口座振込申出・変更申出書兼給与支給明細書等の電子交付承諾書で,次に掲げる事項に該当したときは,直ちに届け出るものとする。

(1) 預金口座開設の金融機関を変更したとき。

(2) 普通預(貯)金口座又は当座預(貯)口座を変更したとき。

(3) 預金口座の名義を変更したとき。

(口座振込等の額)

第5条 職員等が口座振込により給与等を受領する場合は,原則として全額を口座振込により受領するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,特に希望する職員は,給与等の一部を現金により受領するものとする。

3 現金による受領額は50,000円又は100,000円(以下「現金受領可能額」という。)から職員が選択できるものとし,その者の給与等の額から受領した現金受領可能額を差し引いた額を口座振込により受領するものとする。ただし,支払われる給与等の額が選択した現金受領可能額に満たないときは,全部を口座振込とする。

(給与の口座振込申出・変更申出書兼給与支給明細書等の電子交付承諾書の保管)

第6条 職員等から提出された給与の口座振込申出・変更申出書兼給与支給明細書等の電子交付承諾書は,総務部の人事関係業務を所掌する課で保管し,職員等への給与等の支払事務以外に使用してはならない。

1 この要領は,平成16年4月1日から施行する。

2 この要領施行前に,山形大学が制定した山形大学職員に対する給与の口座振込実施要領(昭和59年9月25日制定)に基づき,給与等の口座振込を届け出た者については,この要領第4条に規定する同意したものとみなす。

この要領は,平成18年7月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日細則第17号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人山形大学職員に支給される給与等の口座振込実施細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 細則第17号
平成27年3月13日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし