○国立大学法人山形大学宿日直勤務細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第12条第2項の規定に基づき,宿日直勤務について必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務)

第2条 宿日直勤務は,次条に定める勤務時間において,本来の勤務に従事しないで宿日直勤務箇所の所属する部局の校舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び校舎内外の監視の業務に従事するものとする。

2 医学部附属病院における宿日直勤務は,前項に定めるもののほか,次条に定める勤務時間において,入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の業務に従事するものとする。

(勤務時間)

第3条 宿日直勤務の勤務時間は,次のとおりとする。

宿直勤務 毎日午後5時から翌日の午前8時30分まで

うち仮眠時間 午前0時から午前6時まで

日直勤務 勤務時間規程第10条に規定する所定休日は,午前8時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず,勤務時間規程の定めるところにより勤務時間が別に定められている職員の宿直勤務の勤務時間については,その職員の退庁時から出勤時までとする。

(宿日直勤務の命令)

第4条 宿日直勤務は,宿日直勤務箇所ごとにその所属職員(非常勤職員にあっては,医学部附属病院の医員及びメディカル・アシスタントに限る。)が宿日直勤務監督者の命令により行うものとする。

2 前項の宿日直勤務監督者は,医学部にあっては総務関係業務を所掌する課長,医学部附属病院にあっては病院長とする。

3 宿日直勤務の1人当たりの回数が過多と認められる部局については,第1項の規定にかかわらず総務部長が他の部局に宿日直勤務を協力させることができる。この場合において,宿日直勤務命令は,協力する部局の宿日直勤務監督者が行うものとする。

(免除)

第5条 次の各号の一に該当する者は,宿日直勤務を免除することができる。

(1) 採用の日から3月を経過しない者

(2) 健康診断の結果,宿日直勤務が不適当と認められる者

(3) その他免除することが適当と認められる者

(交替)

第6条 宿日直勤務を命ぜられた者が,病気その他やむを得ない事情のため勤務することができないときは,所定の手続を経て他の者と交替することができるものとする。

(その他)

第7条 この細則に定めるもののほか,宿日直勤務の実施に関し必要な事項は,各部局の長(法人本部にあっては総務部長)が定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年1月19日から施行し,平成17年1月1日から適用する。

この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日細則第17号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月12日)

この細則は,平成24年11月1日から施行する。

(平成28年3月11日)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学宿日直勤務細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第3節 服務・福利厚生
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 細則第17号
平成24年10月12日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし