○国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規程
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護休業(第3条―第12条)
第3章 介護部分休業(第13条―第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の介護休業等について定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の介護休業等については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の関係法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
第2章 介護休業
(介護休業)
第3条 職員は,学長に申し出ることにより,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族(以下「要介護者」という。)を介護するための介護休業を取得することができる。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母
(5) 職員の祖父母,兄弟姉妹及び孫
(6) 前各号以外の家族で学長が認める者
(1) 介護休業をした日数
(2) 介護部分休業をした日数
(介護休業の申出)
第5条 介護休業の申出は,介護休業を開始しようとする期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の前日から起算して1週間前までに,別に定める様式により行うものとする。
3 第1項の申出が1週間前より遅れた場合には,育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
4 申出は,特別の事情がない限り,要介護者1人につき1要介護者状態ごとに3回を限度とする。
5 期間を定めて雇用される者であって,雇用期間の末日を介護休業終了予定日とする介護休業しているものが,当該介護休業に係る要介護者について,当該労働契約の更新に伴い,当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には,これを適用しない。
6 学長は,介護休業の申出をした職員に対して,その事由を確認する証明書類の提出を求めることができる。
(介護休業終了予定日の変更)
第6条 介護休業の申出をした職員が,介護休業終了予定日の1週間前までに申し出ることにより,介護休業終了予定日を介護休業終了予定日とされた日以後の日に変更することができる。
2 前項の変更の申出は,別に定める様式により行うものとし,1回に限るものとする。
3 前条第5項の規定は,介護休業終了予定日の変更について準用する。
(介護休業の効果)
第7条 介護休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(介護休業の終了)
第8条 介護休業は,次の各号のいずれかに該当する場合に終了する。
(1) 介護休業終了予定日が到来した場合
(2) 要介護者の死亡等による介護休業消滅事由が発生した場合
(3) 介護休業をしている職員が産前産後休暇となった場合
(4) 介護休業をしている職員が新たな介護休業,出生時育児休業又は育児休業となった場合
2 前項第1号による場合を除き介護休業を終了する場合は,別に定める様式により申し出るものとする。
3 第5条第6項の規定は,介護休業の終了について準用する。
(職務復帰後における措置)
第9条 介護休業を行っていた職員が職務に復帰した場合には,当該介護休業をしていた期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして,別に定めるところにより基本給月額を調整又は昇給期間を短縮することができる。
(介護休業申出の撤回等)
第10条 介護休業の申出をした職員は,介護休業開始予定日の前日までに別に定める様式を学長に提出することにより,介護休業の申出を撤回することができる。
2 前項により介護休業の申出を撤回した職員は,当該撤回に係る1要介護者の要介護状態ごとに,1回限り再度の介護休業の申出をすることができるものとする。
3 前項の申出は,別に定める様式によるものとする。
4 介護休業の申出がされた後介護休業開始予定日とされた日の前日までに,要介護者の死亡等により当該介護休業の申出に係る要介護者を介護しないこととなったときは,介護休業の申出はなかったものとする。
5 前項の事由が生じた場合は,速やかに学長へ別に定める様式により届け出るものとする。
(通知書の交付)
第11条 学長は,介護休業に係る申出及び職務復帰後における措置について,職員に書面をもって通知する。
(不利益取扱いの禁止)
第12条 職員は,介護休業を理由として,不利益な取扱いを受けない
第3章 介護部分休業
(介護部分休業)
第13条 職員は,学長に申し出ることにより,当該職員が要介護者を介護するための1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護部分休業」という。)ができる。
2 介護部分休業は,正規の勤務時間の初めから終わりにおいて1日を通じて連続した4時間の範囲内とし,1時間を単位として行うものとする。
3 前条の規定は,介護部分休業について準用する。
(介護部分休業の期間)
第14条 介護部分休業の期間は,第4条を準用する。
(介護部分休業の申出)
第15条 介護部分休業の申出は,第5条を準用し,別に定める様式により行うものとする。
(介護部分休業の終了)
第16条 介護部分休業の終了は,第8条の規定を準用する。
2 前項において,介護部分休業をしている職員は,遅滞なく,別に定める様式により学長に申し出なければならない。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。