○国立大学法人山形大学附属学校内地研修員実施細則

平成17年7月27日

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人山形大学職員研修規程第5条第2項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)が附属学校内地研修員として行う研修について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において「附属学校内地研修員」とは,附属学校の教員に対し,勤務場所を離れてその職務と密接な関連のある分野について長期にわたる研修に専念させ,資質・能力を向上させることを目的として派遣され,本学大学院教育実践研究科(以下「教育実践研究科」という。)において研究の指導を受ける者をいう。

2 前項において,附属学校の教員の職務と密接な関連のある分野が教育実践研究科にない場合に限り,教育実践研究科以外の本学大学院及び他大学の大学院において研究の指導を受けることができるものとする。

(資格)

第3条 附属学校内地研修員になることができる者は,次の各号のいずれにも該当する教員とする。

(1) 教職経験3年以上となる者で積極的な勉学意欲を有し,研修期間終了後も引き続き附属学校の教員として勤務する意思を有する者であること。

(2) 派遣することが学校運営上支障がなく,かつ,有益であること。

(3) 候補者の心身が長期研修に耐え得るものであること。

(候補者の推薦)

第4条 附属学校の校長(以下「附属学校長」という。)は,附属学校内地研修員候補者推薦書(別記様式1)に附属学校内地研修員調書(別記様式2)を添えて学長に候補者を推薦するものとする。

(決定)

第5条 学長は,前条の規定に基づく候補者の中から附属学校内地研修員を決定し,附属学校長に通知するものとする。

(研修期間)

第6条 附属学校内地研修員の研修期間は,原則として2年とする。

(研修方法)

第7条 附属学校内地研修員は,大学院に入学する方法により研修に従事するものとする。ただし,第2年次以降においては,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第14条に定める教育方法の特例措置により研修に従事するものとする。

(大学院の授業料等)

第8条 附属学校内地研修員は,大学院の検定料,入学料及び授業料を負担するものとする。

(代替講師等)

第9条 附属学校内地研修員の代替として,1年に限り非常勤講師又は教員を措置するものとする。

(研修の開始)

第10条 附属学校内地研修員は,研修開始の日に,附属学校内地研修員研修開始届(別記様式3)を附属学校長に提出しなければならない。

(研修の中断)

第11条 附属学校内地研修員は,研修期間中に研修を中断したときは,その理由を付して,直ちに附属学校長を経由して学長に報告しなければならない。

(研修の中止)

第12条 附属学校長は,附属学校内地研修員の研修期間中において,研修の中止がやむを得ないものと認めたときは,直ちにその旨を学長に申し出なければならない。

2 学長は,前項の規定による申し出に基づき研修の中止を決定したときは,その旨を附属学校長に通知するものとする。

(研修の終了)

第13条 附属学校内地研修員は,研修期間が終了したときは,直ちに,附属学校内地研修員研修終了届(別記様式4)を附属学校長に提出するとともに,附属学校内地研修員研修成果報告書(別記様式5)を附属学校長を経由して学長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この細則に定めるもののほか,附属学校内地研修員の取扱いに関し必要な事項は,学長が定める。

1 この要項は,平成17年7月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

2 この要項の施行の際に現に附属学校内地研修員となっている者及び附属学校内地研修員として決定されている者は,この要項に基づいて派遣された者とみなす。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第3条第3号及び第9条の改正規定は,平成19年12月1日から適用する。

(平成23年4月1日細則第17号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

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国立大学法人山形大学附属学校内地研修員実施細則

平成17年7月27日 種別なし

(平成23年4月1日施行)