○山形大学研究推進報奨規程
平成20年12月1日
(目的)
第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)において,活発な研究活動で財務上の貢献が特に顕著な場合,学術上の研究に特に成果を挙げた教員(副学長を含む。以下同じ。)として報奨することにより,本学の研究活動の活力を一層高めるとともに,外部資金獲得の増加を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,「外部資金」とは,科学技術基本計画(平成18年3月28日閣議決定)でいう競争的資金並びに受託研究費及び共同研究費をいう。
(対象となる報奨者)
第3条 報奨対象者は,研究活動により,一の年度(4月から翌年3月まで)に受け入れた競争的資金等に措置される間接経費の獲得総額が50万円以上に達した教職員(研究代表者,リーダー又は研究分担者)で当該年度の末日に在職する者とする。
2 前項の場合において,給与の全部又は一部が間接経費より支出されている者にあっては,報奨の対象としない。
(報奨者の決定)
第4条 学長は,前条の実績に基づき役員会の議を経て,報奨者を決定する。
(報奨の内容)
第5条 報奨は,学長が賞状及び報奨金を授与することにより行う。
2 前項の賞状の様式は,当該報奨の内容に応じてその都度定める。
(報奨の実施)
第6条 前条の報奨は,毎年3月に実施することを通例とする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,報奨の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年4月13日規程第3号)
1 この規程は,平成23年4月13日から施行する。
2 この規程施行後,最初の報奨対象者の第3条に規定する一の年度は,平成23年1月1日から平成24年3月31日までとする。
別表(第5条関係)
獲得した間接経費の総額 | 報奨金の額 |
50万円以上100万円未満の場合 | 30,000円 |
100万円以上200万円未満の場合 | 50,000円 |
200万円以上300万円未満の場合 | 100,000円 |
300万円以上の場合 | 150,000円 |