○山形大学研究推進報奨規程

平成20年12月1日

(目的)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)において,活発な研究活動で財務上の貢献が特に顕著な場合,学術上の研究に特に成果を挙げた教員(副学長を含む。以下同じ。)として報奨することにより,本学の研究活動の活力を一層高めるとともに,外部資金獲得の増加を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,「外部資金」とは,科学技術基本計画(平成18年3月28日閣議決定)でいう競争的資金並びに受託研究費及び共同研究費をいう。

(対象となる報奨者)

第3条 報奨対象者は,研究活動により,一の年度(4月から翌年3月まで)に受け入れた競争的資金等に措置される間接経費の獲得総額が50万円以上に達した教職員(研究代表者,リーダー又は研究分担者)で当該年度の末日に在職する者とする。

2 前項の場合において,給与の全部又は一部が間接経費より支出されている者にあっては,報奨の対象としない。

(報奨者の決定)

第4条 学長は,前条の実績に基づき役員会の議を経て,報奨者を決定する。

(報奨の内容)

第5条 報奨は,学長が賞状及び報奨金を授与することにより行う。

2 前項の賞状の様式は,当該報奨の内容に応じてその都度定める。

3 第1項の報奨金は,第3条による間接経費の獲得総額に応じ,別表のとおりとする。

(報奨の実施)

第6条 前条の報奨は,毎年3月に実施することを通例とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,報奨の実施に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成20年12月1日から施行する。

2 この規程施行後,最初の報奨対象者の第3条に規定する1年間は,平成20年1月1日から平成20年12月31日までとする。

(平成23年4月13日規程第3号)

1 この規程は,平成23年4月13日から施行する。

2 この規程施行後,最初の報奨対象者の第3条に規定する一の年度は,平成23年1月1日から平成24年3月31日までとする。

別表(第5条関係)

獲得した間接経費の総額

報奨金の額

50万円以上100万円未満の場合

30,000円

100万円以上200万円未満の場合

50,000円

200万円以上300万円未満の場合

100,000円

300万円以上の場合

150,000円

山形大学研究推進報奨規程

平成20年12月1日 種別なし

(平成23年4月13日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第3節 服務・福利厚生
沿革情報
平成20年12月1日 種別なし
平成23年4月13日 規程第3号