○国立大学法人山形大学宿舎規程
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者(第4条・第5条)
第3章 宿舎の設置等(第6条―第8条)
第4章 宿舎の維持及び管理(第9条―第15条)
第5章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)が,役員及び職員(定時勤務職員及び短時間勤務職員を含む。以下「役職員」という。)に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めて,その適正化を図ることにより,役職員の職務の能率的な遂行を確保し,もって本法人の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本法人の宿舎の設置並びに維持及び管理については,国立大学法人山形大学財務会計規則に定めるところによるほか,この規程の定めるところによる。
(宿舎の種類)
第3条 宿舎は,無料宿舎及び有料宿舎の2種類とする。
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者
(設置)
第4条 宿舎の設置は,学長が行うものとする。
(維持及び管理)
第5条 宿舎は,法人部局長が維持及び管理を行うものとする。
2 前項に掲げる法人部局長が維持及び管理を行う宿舎は,国立大学法人山形大学資産管理事務取扱規程別表第1に定める管理区域によるものとする。
第3章 宿舎の設置等
(設置の方法)
第6条 宿舎の設置は,建設,購入,交換,寄附及び借受の方法により行うものとする。
(無料宿舎)
第7条 無料宿舎は,本来の職務に伴って,通常の勤務時間外において,生命若しくは財産を保護するための非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する部局の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない役職員のうち法人部局長が認めた者に,無料で貸与することができる。
2 無料宿舎は,役職員の勤務に対する給与の一部として貸与されるものとする。
(有料宿舎)
第8条 有料宿舎は,次に掲げる場合において,現に住宅の確保に困窮している場合又は通勤に著しく不便な事情を持つ場合の事由により宿舎の貸与を希望した役職員のうち,法人部局長が認めた者に,有料で貸与することができる。
(1) キャンパスを異にした在勤地への異動を命じられた場合
(2) 本法人に採用された場合
2 前項の規定に関わらず,特に必要があると法人部局長が認めた者に対しては,有料で貸与することができる。
3 有料宿舎の貸与期間は,次の各号のとおりとする。
(1) 第1項第1号の規定による場合は,命じられた在勤地での勤務が終了するまでの間とする。
(2) 第1項第2号の規定による場合は,宿舎の貸与を許可された入居日から5年を限度とする。ただし,特に必要があると法人部局長が認めたときは,貸与期間を1年毎に延期することができる。
第4章 宿舎の維持及び管理
(被貸与者に対する監督)
第9条 法人部局長は,被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第15条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)が宿舎の使用上の義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(無料宿舎を貸与する者の選定)
第10条 一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が2人以上存する場合においては,法人部局長は,これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められる者に当該宿舎を貸与しなければならない。
(有料宿舎を貸与する者の選定)
第11条 有料宿舎を貸与する者の選定に当たっては,法人部局長は,本法人の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
(有料宿舎の使用料)
第12条 有料宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は,月額によるものとし,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の算定方法を準用し,各宿舎につき学長が決定する額
(2) 前号の規定により難いと認められる場合には,その建設費用の償却額,修繕費等に相当する金額を基礎とし,各宿舎につき学長が決定する額
3 新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は,日割により計算した額とする。
4 有料宿舎の貸与を受けた者は,宿舎使用料を毎月財務部長の指定する期日までに,本法人に払い込まなければならない。
5 有料宿舎の貸与を受けた者が第15条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては,その者又はその同居者は,その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の宿舎使用料を,毎月その月末までに,本法人に払い込まなければならない。
6 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の宿舎使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎の使用上の義務)
第13条 被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎の法人部局長の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。
(宿舎の修繕費等)
第14条 天災,時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎又は有料宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,本法人が負担する。ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りでない。
(1) 役職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転任,配置換,勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。
(4) 本法人において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2 法人部局長が特に必要があると認める場合には,有料宿舎に入居する国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則第2条に掲げる医員(研修医)に限り,前項ただし書の規定に,10月を上限とする月を加えた範囲内において法人部局長の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。
3 有料宿舎の被貸与者は,法人部局長が第13条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき,期限を付してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
5 前項の損害賠償金の額は,国家公務員宿舎法の算定方法を準用する。
第5章 雑則
(宿舎の現況に関する記録)
第16条 法人部局長は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにして置かなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(宿舎の無償使用)
第2条 国立大学法人山形大学の成立の際,現に国及び国家公務員宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本法人が出資を受けた宿舎を,別に定めるところにより,国等の用に供するため,国に無償で使用させることができる。
2 国立大学法人山形大学の成立の際,現に独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本法人が出資を受けた宿舎であって,別に定めるところにより,当該の用に供するため,当該機構に無償で使用させることができる。
(経過措置)
第3条 この規則の施行の際,現に国家公務員宿舎法のそれぞれの各規定により承認を受けていた被貸与者は,この規則によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月8日)
この規程は,平成24年8月8日から施行する。
附則(平成27年3月4日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日)
この規程は,平成30年6月20日から施行する。国立大学法人山形大学宿舎規程第8条の規定にかかわらず,この規程の施行日の前日に入居している者の有料宿舎の取扱については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。