○国立大学法人山形大学職員の財産形成貯蓄等関係事務取扱規程

平成元年6月27日

全部改正

山形大学職員の財産形成貯蓄関係事務取扱要項(昭和47年7月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の財産形成貯蓄,財産形成年金貯蓄及び財産形成住宅貯蓄(以下「財形貯蓄等」という。)関係事務の取扱いについては,勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号。以下「財形法」という。)その他の法令又はこれらに基づく特別の定めによるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 財産形成貯蓄 財形法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約(以下「財形貯蓄契約」という。)に基づく預貯金その他の貯蓄(以下「預貯金等」という。)をいう。

(2) 財産形成年金貯蓄 財形法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下「財形年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金等をいう。

(3) 財産形成住宅貯蓄 財形法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「財形住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金等をいう。

(4) 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第4条の2第4項の規定による申告書をいう。

(5) 財産形成非課税年金貯蓄申告書 租特法第4条の3第4項の規定による申告書をいう。

(6) 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第2条の32第1項の規定による申告書をいう。

(財形貯蓄等の契約)

第3条 財形貯蓄等の契約を希望する職員は,所定の財形貯蓄等の契約に関する申込書(以下「財形貯蓄等の申込書」という。)に財形貯蓄等給与差引・払込依頼書(別記様式1)を添付して,配置部局の担当を経て,総務部に提出するものとする。

2 財形貯蓄等の申込時期は,毎年6月15日から6月28日までとする。この場合において,預貯金等の預入等(以下「預入等」という。)の開始日は,8月の基本給支給定日又は12月の期末手当,勤勉手当及び期末特別手当(以下「期末勤勉手当」という。)支給定日とする。

3 職員が財形貯蓄等の契約を締結することができる金融機関等(以下「財形貯蓄等取扱機関」という。)は,別に定める。

4 1回当たりの積立額(預入等の金額をいう。以下同じ。)は,1,000円の整数倍とし,その額は,基本給支給定日又は期末勤勉手当支給定日ごとにそれぞれ同額とし,次の各号のいずれか一つを選んで継続的に預入等を行うものとする。

(1) 基本給支給定日

(2) 期末勤勉手当支給定日

(3) 基本給支給定日及び期末勤勉手当支給定日

5 職員は,財形貯蓄契約,財形年金貯蓄契約及び財形住宅貯蓄契約を併せて締結することができるものとし,契約は,それぞれについて1人1契約までとする。この場合において,各々の契約を異なる財形貯蓄等取扱機関で行うことができる。

6 財形貯蓄契約を行うことができる者は,55歳未満で,かつ,3年以上の定期的積立てを行うことが可能な職員に限るものとし,財形年金貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約を行うことができる者は,55歳未満で,かつ,5年以上の定期的積立てを行うことが可能な職員に限るものとする。

(預入等)

第4条 総務部は,控除額明細書を財形貯蓄等取扱機関の協力を得て作成し,預入等を行う日のおおむね15日前までに財務部へ送付するものとする。

2 総務部は,前項の控除額明細書を送付後に変更が生じた場合は,別に定めるところにより控除額明細書を変更するものとする。

3 総務部は,財形貯蓄等取扱機関ごとの預入等の合計を確認し,控除額明細書を預入等を行う日の5営業日前までに,財形貯蓄等取扱機関へ送付するものとする。

4 財務部は,控除額明細書に基づいて契約者の給与から預貯金等の相当額を控除し,これを財形貯蓄等取扱機関へ払い込むものとする。

(財形貯蓄等の記録簿)

第5条 総務部は,財形貯蓄等の状況を把握するため,職員別に財形貯蓄等の記録簿(以下「記録簿」という。)を作成し,管理するものとする。

2 総務部は,財産形成年金貯蓄に係る記録簿その他財産形成年金貯蓄に関する書類を積立期間満了の日の属する年の翌年から5年間保存するものとする。

(非課税関係事務)

第6条 総務部は,職員から財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書が提出され非課税の適用を受けることとなる場合は,その申告額の合計が550万円以内(郵便貯金又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税年金貯蓄申告書については385万円以内)であることを確認するものとする。

(財形貯蓄等の契約内容の変更等)

第7条 職員が財形貯蓄等に係る契約書の記載事項のうち,住所,氏名又は勤務先の変更並びに休止,再開及び全部解約を希望する場合は,その都度,所定の申込書又は請求書に必要事項を記入の上,配置部局の担当を経て,総務部に申し出るものとする。

2 前項に規定するもののほか,財形貯蓄等に係る1回当たりの積立額その他重要な契約内容の変更を希望する場合は,第3条第2項に規定する財形貯蓄等の申込時期に,所定の申込書に必要事項を記入の上,配置部局の担当を経て,総務部に申し出るものとする。

3 総務部は,職員から前2項の申出を受理した場合は,記録簿に所要の事項を記載するとともに,速やかに関係書類を財形貯蓄等取扱機関へ送付するものとする。

4 総務部は,職員から第2項に規定する申出時期以外の日に財形貯蓄等の契約を変更しようとする申出があった場合において,当該変更の目的が真にやむを得ないものであると認められるときは,第2項の規定にかかわらず,これを受け付けるものとする。

(財産形成貯蓄の預替え等)

第8条 職員が財産形成貯蓄を預替えしようとするとき及び業務停止を命ぜられた財形貯蓄取扱金融機関に係る財形貯蓄等を預替えしようとするときは,財形貯蓄等取扱金融機関の所定の財産形成貯蓄の預替え継続申込書(兼解約・預替え依頼書)(以下「預替え申込書」という。)を作成し,配置部局の担当を経て総務部に申し出るものとする。

2 総務部は,前項の規定による預替え申込書を受理したときは,預替えの要件を確認し,財形貯蓄等の記録簿に所要の事項を記載するものとする。

3 第3条第2項から第4項の規定は,財形貯蓄等の預替えの場合に準用する。ただし,業務停止を命ぜられた財形貯蓄取扱金融機関に係る財形貯蓄等の預替えの場合における第3条第2項に定める申込時期については,この限りでない。

(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出)

第9条 総務部は,財形貯蓄等取扱機関から財形年金貯蓄契約をしている職員についての積立期間満了の通知書を受領したときは,これに基づき記録簿に所要事項を記載し,当該通知書を速やかに職員に交付するものとする。この場合において,当該職員は,当該積立期間の満了の日から2か月以内に財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を配置部局の担当及び総務部を経て,財形貯蓄等取扱機関に提出するものとする。

(預貯金等の残高報告)

第10条 総務部は,毎年2回特定の時期に,預貯金等の現在高に関し,財形貯蓄等取扱機関から職員別の預貯金等の残高報告書を提出させ,職員用の残高報告書を当該職員に配付するものとする。ただし,職員の残高報告書の配付は,財形貯蓄等取扱機関の協力を得て,財形貯蓄等取扱機関から職員に対し直接行うことができるものとする。

(人事異動の場合の取扱い)

第11条 総務部は,財形貯蓄等の契約をしている職員が他の機関に異動した場合には,当該職員に係る財形貯蓄等に関する書類を異動先の機関に速やかに送付するとともに,その旨を財形貯蓄等取扱機関へ通知し,その写しを保管するものとする。

2 総務部は,他の機関から本学に異動してきた職員が当該異動前の機関において財形貯蓄等の契約をしており,異動後においても当該契約の継続を希望する場合には,異動前の機関から当該職員の財形貯蓄等に関する書類の送付を受け,本学の財形貯蓄等取扱機関の範囲内で,その契約の継続ができるよう措置するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,財形貯蓄等関係事務の取扱いに関し必要な事項は,学長が定める。

1 この要項は,平成元年7月1日から施行する。

2 この要項施行の際勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和62年法律第100号)附則第2条の規定に基づき財形貯蓄等の変更契約をした者その他現に財形貯蓄等の契約をしている者は,この要項により契約したものとみなす。

3 平成元年に限り,第3条第2項中「6月15日から6月28日」とあるのは「7月20日から7月31日」と,「8月俸給支給定日」とあるのは「9月俸給支給定日」と読み替えるものとする。

この要項は,平成2年2月8日から施行し,平成2年2月1日から適用する。

この要項は,平成5年9月30日から施行する。

この要項は,平成6年1月1日から施行する。

この要項は,平成9年5月19日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

この要項は,平成13年4月1日から施行する。

この要項は,平成16年6月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

この要項は,平成18年7月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月4日)

この規程は,令和2年7月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人山形大学職員の財産形成貯蓄等関係事務取扱規程

平成元年6月27日 種別なし

(令和3年4月1日施行)