○国立大学法人山形大学臨床研修手当支給細則
平成17年4月1日
(総則)
第1条 国立大学法人山形大学定時勤務職員給与規程(以下「給与規程」という。)第11条の5の規定による臨床研修手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(日割計算)
第2条 給与規程第11条の5第1項に規定する臨床研修医が,月の中途において採用され又は退職した場合及び欠勤した場合における当該月の臨床研修手当は,日割計算により支給する。
2 前項により計算した臨床研修手当の額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
(支給の除外)
第3条 給与規程第11条の5第1項に規定する臨床研修の期間内において,山形大学医学部附属病院以外の研修協力病院等において当該研修協力病院の職員として臨床研修を行う場合は,当該期間,臨床研修手当は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず,休暇,欠勤その他の事由(労働・通勤災害の場合を除く。)により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合には,当該月の臨床研修手当は支給しない。
(その他)
第4条 この細則に定めるもののほか,臨床研修手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。