○国立大学法人山形大学短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人山形大学短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間管理員)

第2条 職員の勤務時間を管理するため,勤務時間管理員を置く。

2 勤務時間管理員は,部課等の長が指名する。

3 勤務時間管理員の指名は,国立大学法人山形大学基本給等の支給に関する細則第9条第2項に基づき,組織及び職員の勤務場所を考慮の上,職員の勤務状況が的確にとらえられる限度において行うものとする。

(出勤及び退勤)

第3条 職員は,出勤及び退勤の際に所定の手続をとらなければならない。

2 職員は,遅刻した場合(休暇によるものを除く。)には,勤務時間管理員にその旨を届け出なければならない。

3 職員は,早退しようとする場合(休暇によるものを除く。)には,その理由及び時間を,別記様式第1によりあらかじめ届け出なければならない。

4 職員は,やむを得ない事由により欠勤しようとする場合は,その理由及び期間を別記様式第2によりあらかじめ届け出なければならない。

(超勤代休時間の指定)

第4条 勤務時間規程第7条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間を指定する場合には,同条第2項に規定する期間内において,超勤代休時間の指定に代えようとする国立大学法人山形大学短時間勤務職員給与規程(以下「給与規程」という。)第20条の2に規定する60時間を超えて勤務した全時間(以下「60時間超過時間」という。)について,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる勤務以外に係る時間 60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 勤務時間規程第9条及び第10条に規定する所定休日等の勤務に係る時間 60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 1日の所定の勤務時間が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

2 前項の場合において,その指定は,原則として3時間又は6時間(医学部附属病院の医療業務従事者にあっては,4時間又は7時間)(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が原則として3時間又は6時間(医学部附属病院の医療業務従事者にあっては,4時間又は7時間))を単位として行うものとする。

3 1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合は,勤務時間規程第7条の2第2項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行うものとする。ただし業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮し,必要があると認める場合は,この限りでない。

4 職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望する旨申し出た場合には,超勤代休時間を指定するものとし,当該申し出は,60時間超過時間のある月の翌月初日又は最初の勤務日までに行うものとする。

5 前項により超勤代休時間を指定する場合は,超勤代休時間指定簿(別記様式第7)により原則として60時間超過時間のある月の翌月初日又は最初の勤務日に行うものとし,当該指定簿は2年間保管するものとする。

6 超勤代休時間指定簿は,一の超勤代休時間ごとに1部作成するものとする。ただし,必要に応じて,複数の超勤代休時間について同一の超勤代休時間指定簿によることができる。

(休日の振替)

第5条 勤務時間規程第10条第1項の規定による休日の他の勤務日への振替は,勤務することを命ずる日と同一の週の内において行うものとする。

2 休日の振替を行う場合は,別記様式第3の休日の振替簿を作成し,当該職員に速やかに通知するとともに,2年間保管するものとする。

3 勤務時間規程第10条第2項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日以降にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日について行わなければならない。

4 前項の規定に基づく代休日の指定は,別記様式第4の代休日指定簿により行うものとし,一の代休日ごとに1部作成するものとする。

(勤務しないことの承認)

第6条 勤務時間規程第12条の規定に基づき勤務しないことの承認を得ようとする者は,休暇簿(有給休暇・無給休暇用)によりあらかじめ願い出なければならない。この場合において,勤務時間管理員は,出勤簿には妊産婦の健康診査等のため勤務しなかった旨を記入するものとする。

2 勤務時間規程第12条第1号第2号及び第3号の承認に当たっては,母子健康手帳の提示等により,母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導及び健康診査に基づく指導事項の確認を行うものとする。この場合において,職員のプライバシーの保護には十分に留意しなければならない。

3 勤務時間規程第12条第6号の総合的な健康診査は,国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程施行細則第13条に定める健康診断の項目をおおむね含み,かつ,学長,国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条の規定に基づき設置された国家公務員共済組合,財団法人山形県教職員互助会及び全国健康保険協会が計画し実施するものとする。

(年次有給休暇)

第7条 年次有給休暇の請求に用いる勤務時間規程第15条第1項の所定の様式は,別記様式第5のとおりとする。

2 勤務時間規程第17条の規定により繰り越された年次有給休暇がある職員から年次有給休暇の請求があった場合は,繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第8条 年次有給休暇以外の休暇の請求に用いる勤務時間規程第19条第1項の所定の様式は,別記様式第6(勤務時間規程第18条第1項第14号を除く。)及び別記様式第6の2(勤務時間規程第18条第1項第14号)のとおりとする。

2 年次有給休暇以外の休暇の承認に当たり本学が証明書等の提出を求めたときは,職員は速やかにこれを提出しなければならない。

3 職員は,連続する8日以上の期間において勤務時間規程第18条第1項第14号に規定する年次有給休暇以外の休暇を取得しようとするときは,医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類を速やかに提出しなければならない。

4 勤務時間規程第18条の年次有給休暇以外の休暇の取扱いについては,次に定めるところによる。

(1) 勤務時間規程第18条第1項第1号の選挙権その他公民としての権利とは,公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。

(2) 勤務時間規程第18条第1項第3号の休暇の期間は,原則として連続する7暦日として取り扱うものとする。

(3) 勤務時間規程第18条第1項第6号の日数の取扱いについては,暦日によるものとする。

(4) 勤務時間規程第18条第1項第7号の休暇は,社会通念上妥当であると認められる範囲内の期間に限り使用できるものとし,連続する日数の取扱いについては,暦日によるものとする。

(5) 勤務時間規程第18条第1項第8号の原則として連続する3日の取扱いについては,暦日によるものとし,特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。

(6) 勤務時間規程第18条第1項第10号の休暇は,1暦日ごとに分割することができる。

(7) 勤務時間規程第18条第1項第11号の5日の取扱いについては,暦日によるものとする。

(8) 勤務時間規程第18条第1項第14号の疾病には,予防注射又は予防接種による著しい発熱を,同号の療養する場合には,負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。

(9) 勤務時間規程第18条第1項第16号の5日の取扱いについては,暦日によるものとする。

(10) 勤務時間規程第18条第1項第16号アの相当規模の災害とは,災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい,被災地又はその周辺の地域とは,被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい,その他の被災者を支援する活動とは,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助をいう。

(11) 勤務時間規程第18条第1項第16号イの学長が定めるものとは,次に掲げる施設とする。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター,補装具製作施設,盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する助産施設,乳児院,母子生活支援施設,保育所,児童厚生施設,児童養護施設,知的障害児施設,知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設,肢体不自由児施設,重症心身障害児施設,情緒障害児短期治療施設,児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人ディサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,老人福祉センター及び老人介護支援センター

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設,更生施設及び医療保護施設

 介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第1号に規定する介護老人福祉施設

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

 からまでに掲げる施設のほか,これらに準ずる施設であって学長が定めるもの

(12) 勤務時間規程第18条第1項第16号ウのその他の日常生活を支援する活動とは,身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助をいう。

(13) 勤務時間規程第18条第1項第17号の不妊治療に係る通院等とは,不妊の原因等を調べるための検査,不妊の原因となる疾病の治療,タイミング法,人工授精,体外受精,顕微授精等に係る医療機関への通院,医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。

(14) 勤務時間規程第18条第2項第1号の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)は,分べん予定日から起算するものとする。

(15) 勤務時間規程第18条第2項第2号の出産とは,妊娠満12週以後の分べんをいう。

5 年次有給休暇以外の休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

6 勤務時間規程第18条第2項第1号の申出は,あらかじめ休暇簿(別記様式第6)により上司に行わなければならない。

7 勤務時間規程第18条第2項第2号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は,その旨を休暇簿(別記様式第6)により速やかに上司に届け出るものとする。

(休暇の承認)

第9条 学長は,勤務時間規程第15条第2項の本学の円滑な運営の支障の有無の判断に当たっては,請求に係る休暇の時季における職員の業務内容,業務量,代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。勤務時間規程第19条に規定する休暇の承認に際しても同様とする。

2 学長は,連続する8日以上の期間において勤務時間規程第18条第1項第14号に規定する年次有給休暇以外の休暇を承認するに当たっては,医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

(休暇簿)

第10条 休暇簿は,職員別に作成する。

(女性)

第11条 勤務時間規程第20条第1項の有害な業務とは,次に掲げるものとする。

(1) 断続作業の場合であって30キログラム以上又は継続作業の場合で20キログラム以上の重量のものを取り扱う業務

(2) ボイラーの取扱いの業務

(3) ボイラーの溶接の業務

(4) つり上げ荷重が5トン以上のクレーン,移動式クレーン又はデリックの運転の業務

(5) 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除,給油,検査,修理又はベルトの掛換えの業務

(6) クレーン,移動式クレーン,デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助業務を除く。)

(7) 動力により駆動される建設機械又は場貨装置の運転の業務

(8) 直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務

(9) 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務

(10) 動力により駆動されるプレス機械,シャー等を用いて行う厚さ8ミリメートル以上の鋼板加工の業務

(11) 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務

(12) 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務

(13) 高さが5メートル以上の場所で墜落により職員が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

(14) 足場の組立て,解体又は変更の業務(地上又は床上における補助業務を除く。)

(15) 胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務

(16) 機械集材装置,運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務

(17) 鉛,水銀,クロム,砒素,黄りん,弗素,塩素,シアン化水素,アニリンその他これらに準ずる有害物のガス,蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

(18) 多量の高熱物体を取り扱う業務

(19) 著しく暑熱な場所における業務

(20) 多量の低温物体を取り扱う業務

(21) 著しく寒冷な場所における業務

(22) 異常気圧下における業務

(23) チェンソー,さく岩機,高速機械等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

2 勤務時間規程第20条第3項に規定する業務軽減の措置には,勤務時間の割り振りの変更,出張の制限等の措置が含まれ,他の軽易な業務に就かせる措置とは,相当の筋肉労働を必要とする業務,悪臭が著しい環境における業務等で母体又は胎児に悪影響を及ぼすと認められるものに就いている者を他の業務に従事させる等の措置をいう。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

この細則は,平成18年10月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

この細則は,平成22年6月30日から施行する。

この細則は,平成23年1月1日から施行する。

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日細則第26号)

この細則は,平成23年3月18日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(平成24年10月12日)

この細則は,平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月6日)

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年5月23日)

この細則は,平成30年6月1日から施行する。

(令和元年7月8日)

この細則は,令和元年7月8日から施行する。

(令和2年3月18日)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月3日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日)

この細則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月25日)

この細則は,令和4年11月1日から施行し,令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月29日)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人山形大学短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第4節 定時勤務職員・短時間勤務職員
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年3月18日 細則第26号
平成24年10月12日 種別なし
平成25年3月6日 種別なし
平成30年5月23日 種別なし
令和元年7月8日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和3年2月3日 種別なし
令和4年3月23日 種別なし
令和4年10月25日 種別なし
令和5年3月29日 種別なし