○国立大学法人山形大学定時勤務職員及び短時間勤務職員の継続雇用に関する規程

平成18年4月1日

規程第153号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則(以下「定時勤務職員就業規則」という。)第7条第1項ただし書及び国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則(以下「短時間勤務職員就業規則」という。)第7条第1項ただし書の規定により,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務する高年齢者継続雇用職員(以下「継続雇用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において継続雇用職員とは,定時勤務職員就業規則第7条第1項及び短時間勤務職員就業規則第7条第1項に定める雇用の上限年齢(以下「定年年齢」という。)に達した日以後到来する最初の3月31日(以下「定年退職相当日」という。)に引き続き採用された者をいう。

(法令との関係)

第3条 継続雇用職員に関し,労働協約,労働契約及びこの規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び本学の関係諸規則の定めるところによる。

(継続雇用職員の種類)

第4条 継続雇用職員は,週30時間以下勤務する短時間勤務職員とする。

(再雇用の方法)

第5条 再雇用は,定時勤務職員又は短時間勤務職員が定年退職相当日に引き続き勤務することを希望した者について行う。ただし,解雇事由に該当する者については,再雇用を行わない。

(雇用期間)

第6条 再雇用は,満65歳に達する日以後における最初の3月31日までの間で,1年を超えない範囲で期間を定め行うことができる。

(休暇)

第7条 定年退職相当日に引き続き継続雇用職員となった者の年次有給休暇は,当該退職時における未使用の日数及び時間とする。

2 定年年齢を超えて再雇用された継続雇用職員の年次有給休暇は,当該再雇用された日の前日における未使用の日数及び時間とする。

(勤務時間,休暇等)

第8条 継続雇用職員の勤務時間,休暇等は,前条に定めるもののほか,国立大学法人山形大学短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程の定めるところによる。

(給与)

第9条 継続雇用職員の時間給は,職種に応じて国立大学法人山形大学短時間勤務職員給与規程第8条第1項の規定に基づき決定する。

(退職手当)

第10条 継続雇用職員には,退職手当を支給しない。

(懲戒)

第11条 継続雇用職員の定年退職相当日に引き続く定時勤務職員又は短時間勤務職員としての在職期間中の行為が,定時勤務職員就業規則第33条及び短時間勤務職員就業規則第33条の懲戒の事由に該当したときは,これに対して懲戒に処することができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,継続雇用職員に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この規程は,平成28年6月15日から施行する。

国立大学法人山形大学定時勤務職員及び短時間勤務職員の継続雇用に関する規程

平成18年4月1日 規程第153号

(平成28年6月15日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第4節 定時勤務職員・短時間勤務職員
沿革情報
平成18年4月1日 規程第153号
平成25年3月6日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし