○国立大学法人山形大学特任教授に関する規程
平成18年4月1日
規程第154号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第2項に規定する職員のうち,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における学術研究等の特別の推進を図るため,期間を定めて雇用する教員(以下「特任教授」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程を適用し雇用することができる特任教授は,大型の研究拠点形成に関する事業又はその他学長が特に必要と認める重要な事業を一層推進するため,当該事業を計画実施し統括する次に掲げる者とする。
(1) 世界レベルで顕著な研究業績を有する者
(2) 当該分野について,極めて顕著な実績を有する者として特に学長が認めた者
(選考)
第3条 特任教授の選考は,国立大学法人山形大学教員選考規程により,役員会及び教員人事委員会が行う。
2 前項の選考に際し,教員人事委員会は,当該教授会,研究科委員会,役員会その他学長が必要と認める会議の意見を聴くものとする。
(法令等との関係)
第4条 特任教授に関する事項について,この規程に定めのない事項については,国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則又は国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則の定めるところによる。
(雇用契約)
第5条 学長は,特任教授として採用し,又は雇用を更新しようとする場合には,別記様式による雇用契約を締結するものとする。
2 前項の雇用契約の期間は1年を超えないものとし,年度の中途で雇用契約を締結する場合はその終期を当該年度の3月31日以前の日までとする。
3 雇用契約は,予算の状況及び勤務成績の評価に基づき,更新することができる。ただし,当該雇用契約を締結しようとする前に本学との間で締結した全ての有期雇用契約の期間と当該雇用契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により「通算契約期間に算入しない」とされている期間及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「イノベーション創出法」という。)第15条の2第2項により「通算契約期間に算入しない」とされている期間を除く。)は,5年(イノベーション創出法第15条の2第1項に該当する者にあっては10年)を超えることができない。
4 国立大学法人山形大学職員就業規則第19条に規定する定年退職日を超える雇用契約は,原則として締結することができない。
5 外部資金(奨学寄附金,受託研究費,共同研究費,受託事業費,競争的研究資金その他の外部からの資金をいう。)による特定のプロジェクトや学長が特に必要と認めた重要な事業のための雇用で,事業の期間や雇用経費が限定されているものについては,当該事業の期間を超えて雇用することはできない。
6 雇用期間の満了により雇用契約を終了させる場合は,当該雇用期間が満了する30日前までに,その旨を当該特任教授に通知するものとする。
(雇用条件)
第6条 特任教授の勤務態様,給与等雇用条件は,前条に規定する個別の雇用契約による。
2 特任教授については,退職手当は支給しない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,特任教授に関し必要な事項は,役員会の議を経て学長が定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は,平成18年12月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に特任教授として雇用契約を締結している者は,改正後の第2条第1号による特任教授として雇用契約を締結されたものとみなす。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月10日)
この規程は,平成24年10月10日から施行する。
附則(平成25年3月6日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月20日)
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年5月14日)
この規程は,令和元年5月14日から施行する。
附則(令和4年3月23日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。