○国立大学法人山形大学研究支援推進員に関する規程
平成27年2月4日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則第2条に規定する研究支援推進員に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 研究支援推進員の名称は,技術補佐員(研究支援推進員)又は技能補佐員(研究支援推進員)とする。
(職務内容)
第3条 研究支援推進員は,本学が行う研究等に参画し,研究代表者の指示に従い,特殊な技能,熟練した技術等を必要とする業務に従事するものとする。
(資格)
第4条 研究支援推進員になることができる者は,研究等の遂行に必要な特殊技能・技術等を有する者とする。ただし,大学院学生,研究生等である者は,除くものとする。
(選考)
第5条 研究支援推進員の選考は,研究代表者が配置されている部局の長の意見を踏まえ,学長が行う。
部局 | 備考 |
各学部 | 当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。 |
学士課程基盤教育院 | |
附属学校 | |
各キャンパス | この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。 |
法人本部を構成する各事務部 | 所管する機構及び教育研究推進組織を含み,総務部にあっては戦略本部,監査室,企画・戦略室及び法務室を含む。 |
(給与等)
第6条 研究支援推進員の給与その他就業に関することについては,国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則の定めるところによる。
(研究成果の公表)
第7条 研究支援推進員が雇用期間中に行った研究の成果を公表する場合は,当該研究代表者の同意を得た後に行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,研究支援推進員に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成27年2月4日から施行する。
2 この規程施行の際,現に本学の研究支援推進員である者は,この規程により採用された者とみなす。
3 この規程施行の前に,研究支援推進員に関し行われた通知は,この規程に基づき行われた通知とみなす。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月19日)
この規程は,令和7年2月19日から施行し,令和6年4月1日から適用する。