○国立大学法人山形大学研究支援者に関する規程

平成27年2月4日

山形大学研究支援者実施要項(平成13年10月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則第2条及び国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則第2条に規定する研究支援者に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職務内容)

第2条 研究支援者は,本学が行う研究を推進するため,研究代表者の指示に従い,当該研究の遂行に必要な支援業務に従事するものとする。

(資格)

第3条 研究支援者になることができる者は,原則として他の職に就いていない者で,当該研究の遂行上必要な能力を有すると学長が認めた者とする。

(選考)

第4条 研究支援者の選考は,研究代表者が所属する部局の長の意見を踏まえ,学長が行う。

2 前項に定める部局とは,次の表に掲げるものをいう。

部局

備考

各学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

学士課程基盤教育院


附属学校


各キャンパス

この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。

法人本部を構成する各事務部

所管する機構及び教育研究推進組織を含み,総務部にあっては戦略本部及び監査室を含む。

(給与等)

第5条 研究支援者の給与その他就業に関することについては,国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則又は国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則の定めるところによる。

(研究成果の公表)

第6条 研究支援者が雇用期間中に行った研究の成果を公表する場合は,当該研究代表者の同意を得た後に行うものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,研究支援者に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,平成27年2月4日から施行する。

2 この規程施行の際,現に本学の研究支援者である者は,改正後の規程により採用された者とみなす。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この要項は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学研究支援者に関する規程

平成27年2月4日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第4節 定時勤務職員・短時間勤務職員
沿革情報
平成27年2月4日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし