○国立大学法人山形大学ティーチング・アシスタントに関する規程
平成27年2月4日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則第2条に規定するティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 TA制度は,山形大学(以下「本学」という。)の優秀な大学院学生に対し,教育的配慮の下に教育補助業務を行わせ,これに対して給与を支給することにより,大学教育の実質化と教育効果の向上及び指導者としてのトレーニングの機会提供を図るとともに,当該学生の処遇の改善に資することを目的とする。
(職務内容)
第3条 TAは,授業科目を担当する教員の指示に従い,本学の学部学生及び博士前期課程学生に対する授業,実験,実習,演習等(以下「授業等」という。)の教育補助業務に従事するものとする。
(資格)
第4条 TAになることができる者は,本学大学院に在籍する学生(休学者を除く。以下「学生」という。)とする。ただし、本学常勤職員である者は,除くものとする。
(選考)
第5条 TAの選考は,当該学生が所属する研究科と連携の上,当該授業等を行う部局の長(以下「部局長」という。)が行う。ただし、TAを選考したときは,学長に報告するものとする。
2 前項に定める部局とは,各学部及び大学院各研究科をいう。
3 TAの選考に関し必要な事項は,この規程に定めるもののほか,当該部局長が定める。
(採用手続)
第6条 TAの採用手続については,別に定める。
(勤務時間)
第7条 TAの勤務時間は,当該学生が受ける通常の研究指導及び授業等に支障が生じない範囲で定めるものとする。
(給与等)
第8条 TAの給与その他就業に関することについては,国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則の定めるところによる。ただし,同規則第5条,第28条,第29条及び第30条の規定は適用しない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,TAに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成27年2月4日から施行する。
2 この規程施行の際,現に本学のTAである者は,改正後の規程により採用された者とみなす。
附則(平成28年6月1日)
この規程は,平成28年6月15日から施行する。