○国立大学法人山形大学アドミニストレイティブ・アシスタントに関する規程

平成21年2月1日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 人事

第1節 採用(第7条―第9条)

第2節 退職及び解雇(第10条―第12条)

第3章 給与(第13条―第16条)

第4章 勤務時間等(第17条―第20条)

第5章 損害賠償(第21条)

第6章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)が行う学生支援などの業務に,修学に支障のない範囲において,山形大学の学生(大学院学生を含む。以下同じ。)を参画させ,学生支援業務等の充実と学生の就業意識の向上を図るため,本法人の業務補助に従事する学生(以下「アドミニストレイティブ・アシスタント」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 アドミニストレイティブ・アシスタントに関する事項について,この規程に定めのない事項については,本法人の関係諸規則の定めるところによる。

(規則の遵守)

第3条 本法人及びアドミニストレイティブ・アシスタントは,この規程を誠実に遵守しその実行に努めなければならない。

(適用範囲)

第4条 この規程を適用し雇用することができるアドミニストレイティブ・アシスタントは,山形大学の学生とする。ただし,休学中の学生にあっては,雇用することができない。

(対象業務)

第5条 アドミニストレイティブ・アシスタントが行う業務は次のとおりとする。

(1) 法人本部が実施する全学的業務で次に掲げる業務

 学生支援業務

 大学広報業務

 学生が利用する施設等に係る業務

 大学が実施する事業に係る業務

 その他学長が必要と認めた業務

(2) 法人部局が実施する前号に準ずる業務

(雇用期間の制限)

第6条 勤務時間が週30時間となる場合のアドミニストレイティブ・アシスタントの雇用期間は,2月を限度とする。

第2章 人事

第1節 採用

(採用)

第7条 アドミニストレイティブ・アシスタントの採用は,選考によるものとする。

2 第5条第1号の業務を行わせる場合の選考に当たっては,事前に,業務内容,必要人数,雇用期間,財源等について総務部の人事関係業務を所掌する課に相談するものとする。

3 第1項の選考に当たっては,次のことについて留意するものとする。

(1) 単位の取得状況等修学の状況を確認し,修学に支障がないこと。

(2) 国民健康保険等に加入していること。

(3) 学生教育研究災害傷害保険(業務によっては,学研災付帯賠償責任保険を含む。)に加入していること。

(4) 外国人留学生にあっては,出入国管理及び難民認定法の規定に基づく,資格外活動許可を得ていること。

4 第1項の選考は,学長が行う。

(労働条件の明示)

第8条 学長は,アドミニストレイティブ・アシスタントの採用に際し,採用しようとする者に,次の事項を記載した文書を交付するものとする。その他の労働条件については,文書で明示する。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 雇用期間に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻

(5) 所定労働時間を超える労働の有無

(提出書類)

第9条 アドミニストレイティブ・アシスタントとして採用された者は,採用後速やかに次の書類を提出しなければならない。

(1) 給与所得者の扶養控除申告書(本法人所定のもの)

(2) その他本法人が必要と認める書類

2 前項に掲げる提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度,速やかにこれを届け出なければならない。

第2節 退職及び解雇

(退職)

第10条 アドミニストレイティブ・アシスタントが次の各号の一に該当する場合には,退職として扱い,アドミニストレイティブ・アシスタントとしての身分を失う。

(1) 自己都合により退職の申出があった場合

(2) 山形大学の学生の身分を喪失した場合

(3) 休学した場合

(4) 雇用期間が満了した場合

(5) 死亡した場合

(解雇)

第11条 アドミニストレイティブ・アシスタントが次の各号の一に該当する場合には,解雇することができる。

(1) 修学に支障があると見込まれる場合

(2) 勤務態度が著しく不良な場合

(3) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障がある場合,又はこれに堪えない場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか,本法人の経営上又は業務上やむを得ない事由による場合

(退職時の物品等返還義務)

第12条 退職し又は解雇された者は,業務上保管している備品,書類その他全ての物品を速やかに返還しなければならない。

第3章 給与

(給与)

第13条 アドミニストレイティブ・アシスタントには,学部学生,大学院生(修士課程・博士課程)の区分毎に,その者を常勤の事務職員(一般職基本給表(一)1級相当)として採用した場合に受けることとなる基本給月額を基礎に,予算の範囲内で算定した額を時間給として支給する。

(給与の支給日等)

第14条 アドミニストレイティブ・アシスタントの給与の計算期間は,月の初日から末日までとし,計算期間の翌月の17日(この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは15日,支給定日が土曜日に当たるときは16日とし,支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず,その他別に定める給与は,一時金として,別に定める日に支給することができる。

(給与の支給原則等)

第15条 給与は,アドミニストレイティブ・アシスタントに直接,その全額を現金で支給する。

2 前項の規定にかかわらず,源泉所得税を,給与から控除して支給する。

3 第1項の規定にかかわらず,労働省労働基準局長通知(昭和50年2月25日基発第112号)に基づく協定により認められ,アドミニストレイティブ・アシスタントの同意を得た場合には,給与はその指定する銀行その他の金融機関におけるアドミニストレイティブ・アシスタントの預貯金口座へ振り込むことにより支給する。

(端数の処理)

第16条 この規程により計算した給与の額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第4章 勤務時間等

(勤務時間)

第17条 アドミニストレイティブ・アシスタントの勤務時間は,1週間が30時間を超えない範囲内で各人ごとに定める。

2 始業及び終業の時刻は,1日の所定の勤務時間が7時間45分を超えない範囲で各人ごとに定める。

3 業務運営上の必要がある場合には,前項の規定に基づき決定した勤務時間の始業及び終業の時刻を変更することがある。

4 第1項の規定にかかわらず,業務運営上特別の形態によって勤務する必要のある場合又は季節的な繁閑がある業務に従事する場合のアドミニストレイティブ・アシスタントの勤務時間は,1週間38時間45分を限度として1か月以内の一定期間を平均して1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で各人ごとに定めることができる。

(休憩時間)

第18条 アドミニストレイティブ・アシスタントの休憩時間は,1日の所定の勤務時間が4時間以上の場合には,45分間の休憩時間を勤務時間の途中に与えるものとする。ただし,1日の所定の勤務時間が6時間以下の場合は,午前と午後の双方にまたがるときに限る。

2 前項の休憩時間は,午後0時15分から午後1時までとする。

3 アドミニストレイティブ・アシスタントは,休憩時間を自由に利用することができる。

4 第1項の規定にかかわらず,業務運営上の必要がある場合には,休憩時間の時間帯を変更することがある。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第19条 アドミニストレイティブ・アシスタントが勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所を離れて業務に従事した場合において,勤務時間を算定し難いときは,所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するために所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合には,当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。

(出勤簿等)

第20条 アドミニストレイティブ・アシスタントを業務に従事させる場合には,当該業務担当の本法人職員の監督の下従事させるものとする。

2 アドミニストレイティブ・アシスタントは,業務に従事する際に,その都度,出勤簿に自ら押印又は記名し,業務に従事するものとする。

3 第1項によりアドミニストレイティブ・アシスタントを監督する職員は,アドミニストレイティブ・アシスタントが行う業務終了の都度,実施業務内容を確認の上,前項の出勤簿の監督者欄に確認の押印又は記名を行うものとする。

第5章 損害賠償

(損害賠償)

第21条 アドミニストレイティブ・アシスタントが故意又は重大な過失により本法人に損害を与えた場合には,その損害の全部又一部を賠償させることができる。

第6章 雑則

(その他)

第22条 アドミニストレイティブ・アシスタントの服務,職務発明,研修,表彰,安全衛生,出張及び災害補償については,それぞれ国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則第4章第5章第7章第8章第10章第11章及び第14章に定めるところによる。

2 この規程に定めるもののほか,アドミニストレイティブ・アシスタントに関し必要な事項は,役員会の議を経て学長が定める。

1 この規則は,平成21年2月1日から施行する。

2 この規則施行の前日に国立大学法人山形大学短時間勤務職員就業規則の規定に基づき採用されている者(リサーチ・アシスタント及びティーチング・アシスタントを除く。)が,アドミニストレイティブ・アシスタントとして採用された場合,第13条の規定に基づく時間給が施行日の前日に受けていた時間給に達しないこととなる者には,第13条の規定にかかわらず,施行日の前日に受けていた時間給で支給することができる。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月9日)

この規程は,令和元年11月1日から施行する。

国立大学法人山形大学アドミニストレイティブ・アシスタントに関する規程

平成21年2月1日 規則第8号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第5節 その他の雇用者
沿革情報
平成21年2月1日 規則第8号
平成23年4月1日 規則第5号
平成24年4月1日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
令和元年10月9日 種別なし