○国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程施行細則
平成16年4月1日
細則第65号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(安全衛生委員会の審議事項)
第2条 規程第15条第2項第4号の安全衛生に関する重要事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 実験施設等の改善及び改修に関する事項
(2) 作業環境の測定及び管理に関する事項
(3) 資格取得の推進に関する事項
(4) 安全管理者,衛生管理者及び作業主任者の教育に関する事項
(5) 職員の安全意識向上のための方法に関する事項
(6) 安全衛生管理に必要な経費に関する事項
(7) その他当該事業場の委員会が必要と認める事項
(安全衛生委員会の委員の数)
第3条 規程第16条第1項第2号から第5号までに掲げる委員の数は,当該事業場の規模に応じ必要な人数とする。
(安全衛生委員会の委員の資格)
第4条 規程第16条第1項第5号の安全衛生に関し知識及び経験を有する者には,次に掲げる者を含むものとする。
(1) 作業環境測定士の資格を有する職員
(2) その他安全衛生に関する資格を有する職員
(安全衛生委員会委員の過半数代表者による推薦)
第5条 規程第16条第2項本文の規定に基づき,過半数代表者が安全衛生委員会の委員を推薦する場合は,当該事業場の安全衛生委員会委員長に当該職員の配置,職,氏名及び該当する規定についてあらかじめ書面で提出するものとする。
(安全衛生委員会委員長の代理)
第6条 安全衛生委員会委員長に事故があった場合又は長期にわたる病気若しくは長期の海外渡航で同委員長が不在になる場合は,委員長の代理を置くものとする。
2 前項の委員長の代理は,当該事業場の委員の中から,委員長が指名する。
(専門委員会等の設置)
第7条 安全衛生委員会は,安全衛生に係る特定の事項を調査審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(安全衛生委員会の事務)
第8条 規程第19条第5項の別に定める安全衛生委員会の事務は,山形地区事業場及び松波地区事業場にあっては小白川キャンパス事務部,その他の事業場にあっては当該部局の事務部が行う。ただし,特段の事情があるときは,この限りでない。
(安全衛生委員会の議事録の作成)
第9条 安全衛生委員会委員長は,安全衛生委員会の議事録を作成しなければならない。
(部局安全衛生委員会の審議事項)
第10条 規程第20条第1項の規定により部局安全衛生委員会を置く場合の同委員会の審議事項は,規程第15条第2項各号に掲げる事項及び第2条第1号から第6号までに掲げる事項のほか,当該部局が必要と認める事項とする。
(部局安全衛生委員会の委員の数)
第11条 部局安全衛生委員会の委員の数は,当該部局の規模に応じ必要な人数とする。
2 部局安全衛生委員会は,必要があると認める場合は,当該部局安全衛生委員会の委員以外の者を当該部局安全衛生委員会の委員に加えることができる。
(部局安全衛生委員会の議事録の作成)
第12条 部局安全衛生委員会委員長は,部局安全衛生委員会の議事録を作成しなければならない。
(健康診断の項目)
第13条 規程第30条の別に定める健康診断の項目は,次に定めるとおりとする。
(1) 一般健康診断及び特定業務健康診断の項目は,次のとおりとする。ただし,特定業務健康診断におけるエ 胸部エックス線については,1年ごとに1回定期的に行えば足りるものとする。
ア 既往歴及び業務歴の検査
イ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
ウ 身長,体重,視力及び聴力の検査
エ 胸部エックス線検査
オ 血圧の測定
カ 貧血検査
キ 肝機能検査
ク 血中脂質検査
ケ 血糖検査
コ 尿検査
サ 心電図検査
シ 腹囲
ス その他医師又は産業医が必要と認める検査
(2) 規程第29条第1項第2号に規定する特殊健康診断の項目は,次の表の有害業務の区分に応じ,同表の健康診断の項目の欄に掲げるとおりとする。ただし,これ以外の有害業務の区分に係るものについては,法令の定めるところによるものとする。
有害業務の区分 | 健康診断の項目 |
電離放射線健康診断 | (1) 被ばく歴の有無の調査及び評価 (2) 白血球数及び白血球百分率の検査 (3) 赤血球数及び血色素量又はヘマクトリット値の検査 (4) 白内障に関する目の検査 (5) 皮膚の検査 |
鉛健康診断 | (1) 業務の経歴の調査 (2) 既往歴,既往の検査結果調査 (3) 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査 (4) 血液中の鉛の量の検査 (5) 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査 |
四アルキル鉛健康診断 | (1) 神経症状又は精神症状の有無の検査 (2) 血圧の測定 (3) 血色素又は全血比重の検査 (4) 好塩基点赤血球数又は尿中のコプロポルフィリンの検査 |
有機溶剤等健康診断 | (1) 業務の経歴の調査 (2) 有機溶剤による健康障害の既往歴の調査,自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査並びに自覚症状及び他覚症状と通常認められる症状の有無の検査 (3) オーク及びコースに掲げる既往の異常所見の有無の調査 (4) (5)の既往の検査結果の調査 (5) 血液中,尿中又は呼気中の有機溶剤又はその代謝物の量の検査 (6) 尿中の蛋白の有無検査 (7) 肝機能検査 (8) 貧血検査 (9) 眼底検査 (10) その他産業医が必要と認めた場合に追加して行う検査項目 |
特定化学物質健康診断 | 特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)別表第3及び第4に掲げる業務ごとに定められた検査 |
(3) 規程第29条第7項第1号及び第2号に規定する臨時の健康診断の項目は,次の表の区分に応じ,同表の健康診断の項目の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 健康診断の項目 |
海外派遣従事者の健康診断 | (1) 採用時健康診断及び一般健康診断の検査項目のうち,医師又は産業医が必要と認める検査 |
給食従業者の健康診断 | (1) 検便 |
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成18年7月1日から施行する。
附則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日細則第28号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。