○国立大学法人山形大学公益通報者保護規程

平成19年10月31日

(目的)

第1条 この規程は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における法令違反等に関する通報を適切に処理するため,本法人が自主的に取り組むべき基本的事項を定めることにより,公益通報者の保護を図るとともに,本法人における法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 本法人に就労する全ての者(委託契約職員等を含む。)をいう。

(2) 公益通報 職員等が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的ではなく,法令違反等の事実が生じ,又は生じようとしている旨を第4条に規定する通報窓口に通報することをいう。

(3) 通報者 公益通報を行う者をいう。

(4) 部局及び部局長 次の表に掲げるものをいう。

部局

部局長

各学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

各学部長

学士課程基盤教育機構


学士課程基盤教育機構長

附属学校


附属学校運営部長

各キャンパス

この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。

各キャンパス長

法人本部

戦略本部,監査室及び事務分掌する教育研究推進組織含む。

総務部長

(総括者)

第3条 本法人における公益通報の処理に関しては,総務関係業務を担当する理事(以下「担当理事」という。)が総括する。

(通報窓口)

第4条 本法人における公益通報及び公益通報に関する相談に対応するため,総務部に,通報窓口を置く。

2 前項の通報窓口に,公益通報の適切な管理のため,通報受付管理者を置く。

3 通報受付管理者は,総務部の職員をもって充て,担当理事が指名する。

(公益通報)

第5条 職員等は,本法人の業務に従事する場合における職員等に次の各号のいずれかに該当する法令違反等を認めたとき又は法令違反等の可能性があると思料するときは,前条第1項に規定する通報窓口に,その内容を公益通報できる。

(1) 法令,学内諸規則に違反し,又は違反するおそれのある行為

(2) 前号に掲げるもののほか,本法人の社会的信頼又は業務運営の公平・公正性を失わせ,又は失わせるおそれのある行為

2 前項の規定は,前項各号の法令違反等に関する通報について定めた他の学内諸規則の規定の適用を妨げるものではない。

3 公益通報の方法は,通報窓口に電子メール,電話,ファクシミリ,文書又は面会の方法により,実名で行うものとする。

(通報者の責務)

第6条 公益通報は,本法人の運営の適正化に資するために行われるものであり,通報者は,誠意をもって客観的で合理的根拠に基づく通報を行うものとし,人事上の処遇の不満,誹謗中傷等その他の不正の目的で行ってはならない。

(担当理事及び通報受付管理者の責務)

第7条 通報受付管理者は,第5条に規定する公益通報を受けたときは,担当理事へ報告するものとする。

2 担当理事及び通報受付管理者は,通報者の氏名を他の者に開示してはならない。ただし,公益通報の内容が前条の規定に違反していると認めた場合又は通報者の同意を得た場合は,この限りでない。

(公益通報の受理等)

第8条 担当理事は,前条第1項に規定する公益通報の報告を受けたときは,その受理又は不受理を決定し,その結果を学長に報告するものとする。

2 担当理事は,第1項において公益通報を受理した場合は,速やかに関係する部局長又は当該通報内容業務の担当理事(以下「部局長等」いう。)へ調査を付託しなければならない。

(調査等)

第9条 前条第2項により調査を付託された部局長等は,当該公益通報の内容の事実関係について,調査委員会を設置し速やかに調査するものとする。

2 第1項の調査を行う場合にあっては,関係者に対し必要な資料の提出を求め,若しくは説明又は意見を聴くことができる。

3 部局長等は,第1項による調査結果を担当理事に報告するものとする。

4 前項の報告を行う際は,当該公益通報の内容に関し,法令違反等又はその可能性を認めた理由,若しくは法令違反等がないと認めた理由を明らかにするものとする。

(協力義務)

第10条 職員等は,前条第2項に規定する要請に対して,正当な理由がない限り,応じなければならない。

(学長への報告)

第11条 担当理事は,第9条の調査の結果を学長に報告するものとする。

(公益通報に係る措置)

第12条 学長は,前条に規定する担当理事の報告を受けたときは,当該報告における公益通報の内容の真否及び重要性の程度に応じて,当該公益通報の事実に係る法令違反等を停止し,又は適法な状態に回復するために必要な措置をとるとともに,再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 第9条第3項に規定する報告を行った部局長等は,前項に規定する学長が行う措置について意見を述べることができる。

3 学長は,調査等の結果,当該公益通報の事実に関与した者に対する処分が必要であると認めたときは,国立大学法人山形大学職員就業規則等に基づき,懲戒等の手続を行う。

4 学長は,第6条に規定する通報者の責務を逸脱した通報を行った者に対し,前項と同様の措置を講ずることが出来る。

(通報者の保護)

第13条 通報者は,当該公益通報を行ったことを理由として,解雇,降格,減給その他不利益な取扱いを受けない。

(フォローアップ)

第14条 学長は,通報者が前条に規定する不利益な取扱いを受けたとき又は受けるおそれがあると認められるときは,その回復又は防止のために必要な措置を講ずるものとする。

2 学長は,公益通報に係る事実がないことが判明した場合において,関係者の名誉が害されたと認めるときは,事実関係の公表その他関係者の名誉を回復するために必要な措置を講じなければならない。

(通知)

第15条 担当理事は,通報者に対して,公益通報の受理又は不受理,調査結果及び是正結果について,公益通報において法令違反等に関わっているとされる者のプライバシーに配慮しながら,遅滞なく通知しなければならない。

(秘密の保持)

第16条 公益通報への対応,調査,手続き等この規程に定める業務に携わる者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係者の排除)

第17条 公益通報に関与する者は,自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

この規則は,平成19年10月31日から施行する。

附 則

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則

この規程は,平成20年9月10日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

附 則

この規程は,平成21年1月21日から施行する。

附 則

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

附 則

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

附 則(平成26年4月9日)

この規程は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人山形大学公益通報者保護規程

平成19年10月31日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第7編 内部統制・コンプライアンス
沿革情報
平成19年10月31日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成24年4月1日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成26年4月9日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし