○国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程
平成17年7月1日
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 委員会の設置,審議事項等(第6条―第15条)
第3章 キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応(第16条―第18条)
第4章 学長等への報告義務(第19条)
第5章 その他(第20条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)におけるハラスメントの防止及び排除を図ることによって,本法人において就労又は山形大学(以下「本学」という。)において修学する全ての者の人格権を守るとともに,適正な就労環境及び修学環境を確保するための措置について定めることを目的とする。
部局 | 部局長 |
人文社会科学部 地域教育文化学部 理学部 | 各学部長 |
飯田キャンパス 米沢キャンパス 鶴岡キャンパス | 各キャンパス長 |
学士課程基盤教育院 | 学士課程基盤教育院長 |
附属学校運営部 | 附属学校運営部長 |
法人本部(戦略本部,監査室,企画・戦略室,法務室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。) | 総務部長 |
小白川キャンパス事務部 | 小白川キャンパス事務部長 |
(2) 管理監督者 課長の職位以上の者又は職員を事実上監督する者をいう。
(3) 職員学生等 本法人において就労する全ての者(常勤,非常勤を問わない。以下「職員等」という。)及び本学において修学する全ての者(学生,科目等履修生,研究生及び特別聴講学生を含む。以下「学生等」という。)をいう。
(4) 関係者等 学生等の保護者,関係業者等,本法人又は本学と職務上の関係を有する者をいう。
2 この規程において,「キャンパス・ハラスメント」とは,次の各号に掲げる人格権を侵害する行為の総称をいう。
(1) セクシュアル・ハラスメント 相手方の意志に反する性的言動により,それに対する対応によって不利益を受け若しくは受ける可能性を生じさせること又は就労上若しくは修学上の障害を生じさせること。
(2) アカデミック・ハラスメント 教育・研究上の地位若しくは権限を濫用又は逸脱した不適切な行為を繰り返し行うこと等により,相手方に修学上若しくは研究上の障害を生じさせること。
(3) パワー・ハラスメント 業務上の地位若しくは権限を濫用又は逸脱した不適切な行為を繰り返し行うことにより,相手方に就労上の障害を生じさせること。
(4) その他のハラスメント 前3号に規定するハラスメントに準ずる行為をいう。
3 この規程において,「キャンパス・ハラスメントに起因する問題」とは,次の各号に掲げることをいう。
(1) ハラスメント行為のため,職員学生等が就労上若しくは修学上の不利益を受ける可能性があること。
(2) ハラスメント行為のため,職員学生等の就労環境若しくは修学環境が害されること又は害される可能性があること。
(職員学生等の責務)
第3条 職員学生等は,この規程に従い,キャンパス・ハラスメントを行わないとともに,キャンパス・ハラスメントに起因する問題の解決のために協力しなければならない。
2 職員学生等は,キャンパス・ハラスメントに関する相談(以下「相談」という。)又はキャンパス・ハラスメントに起因する問題の解決のために協力するに当たっては,虚偽の申し出及び隠蔽を行ってはならない。
3 職員学生等は,キャンパス・ハラスメントの防止又は対応のために講じられる必要な措置を妨害してはならない。
4 職員学生等は,本法人で実施するキャンパス・ハラスメントの防止に関する研修会等に積極的に参加しなければならない。
(学長,担当理事等,部局長及び管理監督者の責務)
第4条 学長は,本法人におけるキャンパス・ハラスメントの防止及びキャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応(以下「キャンパス・ハラスメントの防止等」という。)を統括し,キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合には,第2章に規定する国立大学法人山形大学キャンパス・ハラスメント防止委員会,キャンパス・ハラスメント防止対策委員会,キャンパス・ハラスメント特別対策委員会及び部局長に必要な措置を適切かつ迅速に講じるように指示しなければならない。
2 人事・労務関係業務を担当する理事又は副学長(以下「担当理事等」という。)は,学長を補佐し,キャンパス・ハラスメントの防止等の措置を講じなければならない。
3 部局長は,就労及び修学にふさわしい環境を確保するため,日常の執務を通じた指導を行い,キャンパス・ハラスメントの防止等の措置を講じるとともに,キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合には,第9条に規定するキャンパス・ハラスメント防止対策委員会に必要な措置を適切かつ迅速に講じるように指示しなければならない。
4 管理監督者は,就労にふさわしい環境を確保するため,日常の執務を通じた指導を行い,キャンパス・ハラスメントの防止等の措置を講じなければならない。
(職員学生等及び関係者等の権利)
第5条 職員学生等及び関係者等は,就労又は修学に際して,キャンパス・ハラスメントによる被害を受けた場合は,適切かつ迅速な対応を学長に要請する権利を有する。
第2章 委員会の設置,審議事項等
(国立大学法人山形大学キャンパス・ハラスメント防止委員会の設置)
第6条 本法人のキャンパス・ハラスメントの防止等を推進し,キャンパス・ハラスメントに関する重要事項を審議するため,国立大学法人山形大学キャンパス・ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
(防止委員会の審議事項等)
第7条 防止委員会は,次の事項を審議し,必要な事業又は措置を行う。
(1) キャンパス・ハラスメントの防止等に係る調査,研修及び啓発活動の企画並びに実施に関する事項
(2) 第9条第1項に規定するキャンパス・ハラスメント防止対策委員会からの事例研究等の報告に基づくキャンパス・ハラスメントの防止対策の検討及び実施に関する事項
(3) キャンパス・ハラスメントの防止等に係る体制の整備及び改善に関する事項
(4) キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応状況の把握に関する事項
(5) 第9条第1項に規定するキャンパス・ハラスメント防止対策委員会の管轄が競合した場合における管轄の調整に関する事項
(6) 第9条第2項に規定するキャンパス・ハラスメント特別対策委員会の設置に関する事項
(7) 第17条第3項ただし書きの規定による相談記録の送付を受けた場合の管轄の調整に関する事項
(8) その他キャンパス・ハラスメントの防止等に関する重要事項
(防止委員会の組織等)
第8条 防止委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 担当理事等
(2) 国立大学法人山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として各学部(地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学系研究科を,工学部にあっては理工学研究科及び有機材料システム研究科を含む。)に配置された教員の中から当該学部において選出された者 各1人
(3) 国立大学法人山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として学士課程基盤教育院に配置された教員の中から選出された者 1人
(4) 山形大学総合学生支援機構運営会議(以下「運営会議」という。)の委員の中から選出された者 1人
(5) 附属学校運営部において選出された者 1人
(6) 保健管理センター所長
(7) 心理学,精神医学及び法学の領域から学長が指名する教員 若干人
(8) 女性教員の中から,必要に応じて学長が指名する者 若干人
(9) 学外有識者から学長が指名する者 若干人
(10) 総務部長
(11) エンロールメント・マネジメント部長
(12) 小白川キャンパス事務部長
2 委員会は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる者以外を委員会の委員に加えることができる。
4 防止委員会委員は,第16条第2項に規定する相談員を兼ねることができない。
5 防止委員会に委員長を置き,第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
6 委員長は防止委員会を招集し,その議長となる。
7 委員長に事故がある場合又は委員長が第23条に規定する欠格条項に該当する場合には,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
8 防止委員会は,委員総数の過半数の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
9 防止委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
10 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
11 防止委員会の事務は,総務部において処理する。
(キャンパス・ハラスメント防止対策委員会等の設置)
第9条 キャンパス・ハラスメントの防止等及びキャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合に対応するため,各部局等に,第11条に規定する事項を審議するキャンパス・ハラスメント防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(1) 人文社会科学部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 人文社会科学部,社会文化創造研究科及び小白川キャンパスに置く教育研究支援施設(小白川キャンパス長から委任を受けたものに限る。)
(2) 地域教育文化学部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 地域教育文化学部,社会文化創造研究科,教育実践研究科,養護教諭特別別科及び小白川キャンパスに置く教育研究支援施設(小白川キャンパス長から委任を受けたものに限る。)
(3) 理学部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 理学部,理工学研究科(理学系)及び小白川キャンパスに置く教育研究支援施設(小白川キャンパス長から委任を受けたものに限る。)
(4) 飯田キャンパスキャンパス・ハラスメント防止対策委員会 医学部,医学系研究科,医学部附属病院,医学部図書館,飯田キャンパスに置く教育研究支援施設及び飯田キャンパス事務部
(5) 米沢キャンパスキャンパス・ハラスメント防止対策委員会 工学部,理工学研究科(工学系),有機材料システム研究科,工学部図書館,米沢キャンパスに置く教育研究支援施設及び米沢キャンパス事務部
(6) 鶴岡キャンパスキャンパス・ハラスメント防止対策委員会 農学部,農学研究科,農学部附属やまがたフィールド科学センター,農学部図書館,鶴岡キャンパスに置く教育研究支援施設及び鶴岡キャンパス事務部
(7) 学士課程基盤教育院キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 学士課程基盤教育院
(8) 附属学校運営部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 附属学校運営部(附属学校及び総務部総務課附属学校事務室を含む。)
(9) 法人本部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 法人本部(戦略本部,監査室,企画・戦略室,法務室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。)
(10) 小白川キャンパス事務部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 小白川キャンパスに置く教育研究支援施設及び小白川キャンパス事務部
(対策委員会の審議事項等)
第11条 対策委員会は,各部局等における次の事項を審議し,必要な事業又は対応を行う。
(1) キャンパス・ハラスメントの防止等に係る調査,研修及び啓発活動の企画並びに実施に関する事項
(2) キャンパス・ハラスメントの防止等に係る体制の整備及び改善に関する事項
(3) キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合の職員学生等の就労環境又は修学環境の改善に関して必要な事項
(4) 申立てを行った者(以下「申立人」という。)が当該対策委員会での対応を希望した事案であって,当該対策委員会において対応することが適切であると判断された事案への対応
(5) 第7条第5号の規定により,防止委員会が当該対策委員会で対応することが適切であると判断し,当該対策委員会に対応することを依頼した事案への対応
(6) その他キャンパス・ハラスメントの防止等に関する重要事項
(管轄)
第12条 キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応は,第14条に規定する場合を除き,申立人の意見を確認の上,当該事案に最も密接に関係すると判断される部局等を管轄する対策委員会において行う。
2 各対策委員会の管轄について調整の必要がある場合には,防止委員会において調整の上,決定する。
(対策委員会の組織等)
第13条 対策委員会に委員長を置き,委員長には部局長又は部局長が指名する教職員をもって充てる。
3 対策委員会の委員には,防止委員会の委員の中から当該部局以外の委員を少なくとも1人を含めなければならない。
4 前項に規定する委員の選出は,防止委員会委員長の委嘱によって行う。
5 対策委員会委員は,第16条第2項に規定する相談員を兼ねることができない。
6 対策委員会は,キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応上必要な場合,調査委員会を置くことができる。調査委員会に関して必要な事項は,当該部局等が定める。
7 対策委員会は,キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応上必要な場合,弁護士など学外の第三者による調査委員会を置くことができる。第三者による調査委員会に関して必要な事項は,当該部局等が定める。
8 その他対策委員会に関して必要な事項は,当該部局が定める。
(特別対策委員会の管轄・審議事項)
第14条 特別対策委員会が対応する事案は,次のとおりとする。
(1) 複数の対策委員会の管轄が競合する事案で,防止委員会において特別対策委員会を設置して対応するのが適切であると判断された事案
(2) 当該事案を管轄する対策委員会が特別対策委員会での扱いを要請した事案であって,防止委員会において特別対策委員会を設置して対応するのが適切であると判断された事案
(3) 学長,理事,副学長又は監事が申立人又は被申立人となった事案
(4) 申立人が,特別対策委員会での扱いを希望する事案であって,防止委員会において特別対策委員会を設置して対応するのが適切であると判断された事案
(特別対策委員会の組織)
第15条 防止委員会が特別対策委員会の設置を必要と認めたときは,防止委員会委員長は,直ちに特別対策委員会を設置しなければならない。
2 特別対策委員会に委員長を置き,防止委員会の議に基づき,防止委員会の委員の中から,防止委員会委員長が委員長を指名する。
3 委員長は,防止委員会の議に基づき,特別対策委員会委員を指名する。特別対策委員会委員は,防止委員会委員であることを要しない。
4 特別対策委員会は,キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応上必要な場合,調査委員会を置くことができる。
5 特別対策委員会及び前項に基づき設置される調査委員会の委員には,申立人及び被申立人が配置されている部局(教員にあっては国立大学法人山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として配置された部局をいう。)等の教職員を含めなければならない。
6 特別対策委員会は,キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応上必要な場合,弁護士など学外の第三者による調査委員会を置くことができる。
7 その他特別対策委員会に関して必要な事項は,防止委員会の定めるところによる。
第3章 キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応
(相談窓口の設置)
第16条 職員学生等及び関係者等からの相談に対応するため,相談窓口を置く。
2 相談窓口は,次に掲げる相談員をもって充てる。
(1) 保健管理センター等のカウンセラー
(2) 各学部(地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学系研究科及び医学部附属病院を,工学部にあっては理工学研究科及び有機材料システム研究科を含む。)の職員等の中から当該学部において選出された者 各若干人(1人以上の女性職員を含む。)
(3) 附属学校ごとに当該附属学校の職員等の中から当該附属学校において選出された者 若干人(1人以上の女性職員を含む。)
(4) 学士課程基盤教育院の職員等の中から学士課程基盤教育院において選出された者 若干人(1人以上の女性職員を含む。)
(5) 法人本部の職員等の中から選出された者 若干人(1人以上の女性職員を含む。)
(6) 小白川キャンパス事務部の職員等の中から選出された者 若干人(1人以上の女性職員を含む。)
(7) その他学長が指名する者 若干人
5 相談員は,防止委員会委員,対策委員会等の委員又は調査委員会委員を兼ねることができない。
6 相談員及び相談を委託した他機関については,学内ホームページ等において広く公示する。
7 相談は,どの相談窓口においても受け付ける。
8 相談は,キャンパス・ハラスメントによる被害を受けたとする本人及び本人から依頼を受けた代理人(以下「本人」という。)並びに本人以外の情報提供者(以下「情報提供者」という。)が行うことができる。また,匿名で相談することもできる。ただし,第17条第3項に規定する申立ては,本人が実名で行うものとし,情報提供者は行うことができない。
9 相談窓口においては,直接面談による相談のほか,手紙,電話,ファックス,電子メール等による相談も受け付ける。
(相談員の任務等)
第17条 相談員は,相談への対応に当たっては,本規程のほか国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関するガイドライン及び山形大学キャンパス・ハラスメント相談員対応マニュアルに準拠しなければならない。
2 相談員は,相談者からの相談に当たっては,原則として複数で対応し,相談者の相談内容並びに希望する対応を確認の上,相談記録(別記様式1)を作成しなければならない。
4 相談員は,次に掲げる場合は,総務部に相談記録(別記様式1)を送付しなければならない。
(1) 本人が,対策委員会等にキャンパス・ハラスメントとして申し立てることを希望しない場合
(2) 情報提供者から相談があった場合
5 前2項における相談員による相談記録の送付は,相談者からの相談に対応した日から2週間以内に終了することを原則とする。
(対策委員会等の対応)
第18条 対策委員会等の委員長は,申立てが行われた場合又は学長・部局長等からの指示を受けた場合,直ちに対策委員会等を開催し,適切かつ迅速にハラスメントの有無を調査した上で,必要な対策を講じなければならない。
2 対策委員会等は,対応に当たって,申立人のプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。
4 対策委員会等における対応は,相談記録が送付された日から2か月以内に終了することを原則とする。ただし,やむを得ない事情により,2か月以内に対応を終了し得ない場合には,対策委員会等の委員長は,相談経過報告書(別記様式4)によりその理由を付して防止委員会委員長に報告するとともに,申立人に事情を説明しなければならない。
5 対策委員会等の委員長は,対策委員会等における対応が終了した時点で,防止委員会委員長に対応終了報告書(別記様式5)を提出するとともにその概要を部局長に報告しなければならない。
6 対策委員会等の委員長は,必要な場合,部局長又は防止委員会委員長に必要な措置をとることを要請することができる。
7 前項の規定に基づく要請を受けた部局長又は防止委員会委員長は,それを拒否する合理的な理由がない限り,要請された措置をとらなければならない。
8 対策委員会等の委員長は,速やかに申立人に対応結果を報告するものとする。
9 対策委員会等において,被申立人に対し処分が必要であると判断した場合には,対策委員会等の委員長は,関係諸規則に従い処分を要請するための手続きをとらなければならない。
10 その他対策委員会等における対応に関して必要な事項は,当該対策委員会等が定める。
第4章 学長等への報告義務
(キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合の学長等への報告)
第19条 防止委員会委員長は,キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生したとの報告を受けた場合には,直ちに学長に文書で報告するとともに,役員会に報告しなければならない。ただし,学長が申立人又は被申立人である場合にはこの限りではない。
2 防止委員会委員長は,相談への対応が終了したとの報告を受けた場合には,直ちにその結果を学長に報告するとともに,役員会に報告しなければならない。
3 防止委員会委員長は,申立てへの対応結果のうち,学生等に関するものについては,さらに,運営会議に報告しなければならない。
第5章 その他
(職員学生等への説明)
第20条 学長又は担当理事等は,就労環境又は修学環境の深刻な悪化を伴う事案については,職員学生等に対し直接説明する等して,職員学生等の信頼を回復するよう努めなければならない。
(秘密の保持等)
第21条 相談員,防止委員会委員及び対策委員会等委員は,相談及びキャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応に当たっては,当該相談及び対応に係る関係者のプライバシー,名誉その他の人権を尊重するとともに,知り得た情報を他に漏らしてはならない。
2 相談及び対応に係る関係者は,防止委員会又は対策委員会等による事情聴取等において知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第22条 学長,担当理事等,部局長,管理監督者その他の職員学生等は,相談の申出,当該相談に係る調査への協力,その他キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応に関して正当な対応をした職員学生等及び関係者等に対し,そのことをもって不利益な扱いをしてはならない。
(欠格条項)
第23条 相談員,防止委員会委員,対策委員会等の委員又はキャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応及びそれらの手続に関わる者が,申立人又は被申立人となった場合には,当該事案についてその適格性を失う。
(記録の保管)
第24条 防止委員会委員長,対策委員会等の委員長及び部局長は,相談への対応に当たって入手又は作成した全ての文書を厳重に保管しなければならない。
(規程の遵守義務)
第25条 相談及びキャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応において,この規程に違反した者は,関係諸規程等に基づき処分を受ける。
(その他)
第26条 この規程は,令和7年3月31日まで効力を有し,時限到来時において,見直しを行うものとする。
2 この規程に定めるもののほか,キャンパス・ハラスメントの防止等に関し必要な事項は,防止委員会の議を経て,学長が定める。
附則
1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。
4 国立大学法人山形大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附則
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成19年5月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附則
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行日以前に対応を開始したハラスメント事案については,なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月13日)
この規程は,平成23年4月13日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日)
この規程は,平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月3日)
この規程は,平成26年12月3日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月6日)
この規程は,平成28年1月6日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月21日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月2日)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日)
この規程は,令和元年10月18日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月6日)
この規程は,令和3年10月6日から施行する。
附則(令和4年2月2日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。
附則(令和7年2月19日)
この規程は,令和7年2月19日から施行し,令和6年4月1日から適用する。