○国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程

平成17年7月1日

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 委員会の設置,審議事項等(第6条―第15条)

第3章 キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応(第16条―第18条の2)

第4章 学長等への報告義務(第19条)

第5章 その他(第20条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)におけるハラスメントの防止及び排除を図ること並びに性暴力等の防止の取組を推進することによって,本法人において就労又は山形大学(以下「本学」という。)において修学する全ての者の人格権を守るとともに,適正な就労環境及び修学環境を確保するための措置について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 部局及び部局長等 次の表に掲げるものをいう。なお,部局等の管轄については,第10条に定めるキャンパス・ハラスメント防止対策委員会の管轄範囲のとおりとする。

部局

部局長

人文社会科学部

地域教育文化学部

理学部

各学部長

社会共創デジタル学環

学環長

飯田キャンパス

米沢キャンパス

鶴岡キャンパス

各キャンパス長

学士課程基盤教育院

学士課程基盤教育院長

附属学校運営部

附属学校運営部長

法人本部(戦略本部,監査室,企画・戦略室,法務室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。)

総務部長

小白川キャンパス事務部

小白川キャンパス事務部長

(2) 管理監督者 課長の職位以上の者又は職員を事実上監督する者をいう。

(3) 職員学生等 本法人において就労する全ての者(常勤,非常勤を問わない。以下「職員等」という。)及び本学において修学する全ての者(学生(幼児,児童生徒を含む。),科目等履修生,研究生及び特別聴講学生を含む。以下「学生等」という。)をいう。

(4) 関係者等 学生等の保護者,関係業者等,本法人又は本学と職務上の関係を有する者をいう。

2 この規程において,「キャンパス・ハラスメント」とは,ハラスメント及び性暴力等をいう。

3 この規程において,「ハラスメント」とは,本学において職員等又は学生等が,他の職員等,学生等又は関係者等の意思に反した不適切な言動をすることにより,相手方に不快感や不利益を与える人格権の侵害行為及び教育研究環境又は就労環境を悪化させる行為である次の各号に掲げるものをいう。

(1) セクシュアル・ハラスメント 相手方の意志に反する性的言動により,それに対する対応によって不利益を受け若しくは受ける可能性を生じさせること又は就労上若しくは修学上の障害を生じさせること。

(2) アカデミック・ハラスメント 教育・研究上の地位若しくは権限を濫用又は逸脱した不適切な行為を行うこと等により,相手方に修学上若しくは研究上の障害を生じさせること。

(3) パワー・ハラスメント 業務上の地位若しくは権限を濫用又は逸脱した不適切な行為を行うことにより,相手方に就労上の障害を生じさせること。

(4) 育児休業等に関するハラスメント 職員等又は学生等が妊娠,出産,不妊治療,育児休業又は介護休業等に関する制度又は措置の利用に関する言動又はそれに準ずる言動により,相手方の就労上又は修学上の障害を生じさせること。

(5) その他のハラスメント 前4号に定めるもの以外の言動で名誉その他人格的利益を不当に損なうこととなる言動

4 この規程において,「性暴力等」とは,職員等,学生等又は関係者等の間で次に掲げる行為を行うことをいう。

(1) 性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条に規定する性交等という。以下の号において同じ。)をすること又は性交等をさせること(暴行又は脅迫を受けて性交等をした場合及び心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)

(2) 刑法第176条に規定するわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること(前号に掲げるものを除く。)

(3) 刑法第182条の罪,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。次号において「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪に当たる行為をすること又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条から第6条までの罪に当たる行為をすること(前2号に掲げるものを除く。)

(4) 次に掲げる行為(心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって,当該者に著しく羞恥させ,若しくは不安を覚えさせるようなものをすること又は当該者をしてそのような行為をさせること(前3号に掲げるものを除く。)

 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の体の一部に触れること。

 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること

 上記の他,山形県迷惑行為防止条例(平成24年3月21日山形県条例第34号)第3条(卑わいな行為の禁止)に該当する行為

(5) 性的羞恥心を害する言動であって,当該者の心身に有害な影響を与えるものをすること(前各号に掲げるものを除く。)

5 この規程において,「キャンパス・ハラスメントに起因する問題」とは,次の各号に掲げることをいう。

(1) ハラスメント及び性暴力等のため,職員学生等が就労上若しくは修学上の不利益を受ける可能性があること。

(2) ハラスメント及び性暴力等のため,職員学生等の就労環境若しくは修学環境が害されること又は害される可能性があること。

(職員学生等の責務)

第3条 職員学生等は,この規程に従い,キャンパス・ハラスメントを行わないとともに,キャンパス・ハラスメントに起因する問題の解決のために協力しなければならない。

2 職員学生等は,キャンパス・ハラスメントに関する相談(以下「相談」という。)又はキャンパス・ハラスメントに起因する問題の解決のために協力するに当たっては,虚偽の申し出及び隠蔽を行ってはならない。

3 職員学生等は,キャンパス・ハラスメントの防止又は対応のために講じられる必要な措置を妨害してはならない。

4 職員学生等は,本法人で実施するキャンパス・ハラスメントの防止に関する研修会等に積極的に参加しなければならない。

(学長,担当理事,部局長及び管理監督者の責務)

第4条 学長は,本法人におけるキャンパス・ハラスメントの防止及びキャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応(以下「キャンパス・ハラスメントの防止等」という。)を統括し,就労上及び修学上の適正な環境を維持するため,キャンパス・ハラスメントの防止等に必要な措置を講じるとともに,キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合には,第2章に規定する国立大学法人山形大学キャンパス・ハラスメント防止委員会,キャンパス・ハラスメント防止対策委員会,キャンパス・ハラスメント特別対策委員会及び部局長に必要な措置を適切かつ迅速に講じるように指示しなければならない。

2 人事・労務関係業務を担当する理事(以下「人事・労務担当理事」という。)は,学長を補佐し,キャンパス・ハラスメントの防止等の措置を講じなければならない。

3 部局長は,就労及び修学にふさわしい環境を確保するため,日常の執務を通じた指導を行い,キャンパス・ハラスメントの防止等の措置を講じるとともに,キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合には,第9条に規定するキャンパス・ハラスメント防止対策委員会に必要な措置を適切かつ迅速に講じるように指示しなければならない。

4 管理監督者は,就労にふさわしい環境を確保するため,日常の執務を通じた指導を行い,キャンパス・ハラスメントの防止等の措置を講じなければならない。

(職員学生等及び関係者等の権利)

第5条 職員学生等及び関係者等は,就労又は修学に際して,キャンパス・ハラスメントによる被害を受けた場合は,適切かつ迅速な対応を学長に要請する権利を有する。

2 前項の規定による学長への要請は,第17条第3項に規定する申立てにより行う。

第2章 委員会の設置,審議事項等

(国立大学法人山形大学キャンパス・ハラスメント防止委員会の設置)

第6条 本法人のキャンパス・ハラスメントの防止等を推進し,キャンパス・ハラスメントに関する重要事項を審議するため,国立大学法人山形大学キャンパス・ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。

(防止委員会の審議事項等)

第7条 防止委員会は,次の事項を審議し,必要な事業又は措置を行う。

(1) キャンパス・ハラスメントの防止等に係る調査,研修及び啓発活動の企画並びに実施に関する事項

(2) 第9条第1項に規定するキャンパス・ハラスメント防止対策委員会からの事例研究等の報告に基づくキャンパス・ハラスメントの防止対策の検討及び実施に関する事項

(3) キャンパス・ハラスメントの防止等に係る体制の整備及び改善に関する事項

(4) キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応状況の把握に関する事項

(5) 第9条第1項に規定するキャンパス・ハラスメント防止対策委員会の管轄が競合した場合における管轄の調整に関する事項

(6) 第9条第2項に規定するキャンパス・ハラスメント特別対策委員会の設置に関する事項

(7) 第17条第3項ただし書きの規定による相談記録の送付を受けた場合の管轄の調整に関する事項

(8) その他キャンパス・ハラスメントの防止等に関する重要事項

(防止委員会の組織等)

第8条 防止委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 人事・労務担当理事

(2) 国立大学法人山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として各学部及び学環(以下「学部等」という。地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学系研究科を,工学部にあっては理工学研究科及び有機材料システム研究科を含む。)に配置された教員の中から当該学部等において選出された者 各1人

(3) 国立大学法人山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として学士課程基盤教育院に配置された教員の中から選出された者 1人

(4) 山形大学総合学生支援機構運営会議(以下「運営会議」という。)の委員の中から選出された者 1人

(5) 附属学校運営部において選出された者 1人

(6) 保健管理センター所長

(7) 心理学,精神医学及び法学の領域から学長が指名する教員 若干人

(8) 女性教員の中から,必要に応じて学長が指名する者 若干人

(9) 学外有識者から学長が指名する者 若干人

(10) エンロールメント・マネジメント部長

(11) 総務部長

(12) 小白川キャンパス事務部長

2 委員会は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる者以外を委員会の委員に加えることができる。

3 第1項第2号第3号第5号第7号から第9号まで及び前項に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 防止委員会委員は,第16条第2項に規定する相談員を兼ねることができない。

5 防止委員会に委員長を置き,第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。

6 委員長は防止委員会を招集し,その議長となる。

7 委員長に事故がある場合又は委員長が第23条に規定する欠格条項に該当する場合には,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

8 防止委員会は,委員総数の過半数の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

9 防止委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

10 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

11 防止委員会の事務は,総務部において処理する。

(キャンパス・ハラスメント防止対策委員会等の設置)

第9条 キャンパス・ハラスメントの防止等及びキャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合に対応するため,各部局等に,第11条に規定する事項を審議するキャンパス・ハラスメント防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 防止委員会は,第14条に規定する事項を審議するため必要によりキャンパス・ハラスメント特別対策委員会(以下「特別対策委員会」という。)を置くことができる(以下前項に規定する対策委員会及び特別対策委員会を総称して「対策委員会等」という。)

(対策委員会の管轄範囲)

第10条 対策委員会は,次の各号に掲げるとおりとし,当該各号に掲げる組織等を管轄する。

(1) 人文社会科学部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 人文社会科学部,社会文化創造研究科及び小白川キャンパスに置く教育研究支援施設(小白川キャンパス長から委任を受けたものに限る。)

(2) 地域教育文化学部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 地域教育文化学部,社会文化創造研究科,教育実践研究科,養護教諭特別別科及び小白川キャンパスに置く教育研究支援施設(小白川キャンパス長から委任を受けたものに限る。)

(3) 理学部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 理学部,理工学研究科(理学系)及び小白川キャンパスに置く教育研究支援施設(小白川キャンパス長から委任を受けたものに限る。)

(4) 飯田キャンパスキャンパス・ハラスメント防止対策委員会 医学部,医学系研究科,医学部附属病院,医学部図書館,飯田キャンパスに置く教育研究支援施設及び飯田キャンパス事務部

(5) 米沢キャンパスキャンパス・ハラスメント防止対策委員会 工学部,理工学研究科(工学系),有機材料システム研究科,工学部図書館,米沢キャンパスに置く教育研究支援施設及び米沢キャンパス事務部

(6) 鶴岡キャンパスキャンパス・ハラスメント防止対策委員会 農学部,農学研究科,農学部附属やまがたフィールド科学センター,農学部図書館,鶴岡キャンパスに置く教育研究支援施設及び鶴岡キャンパス事務部

(7) 社会共創デジタル学環キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 社会共創デジタル学環

(8) 学士課程基盤教育院キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 学士課程基盤教育院

(9) 附属学校運営部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 附属学校運営部(附属学校及び総務部総務課附属学校事務室を含む。)

(10) 法人本部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 法人本部(戦略本部,監査室,企画・戦略室,法務室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。)

(11) 小白川キャンパス事務部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会 小白川キャンパスに置く教育研究支援施設及び小白川キャンパス事務部

(対策委員会の審議事項等)

第11条 対策委員会は,各部局等における次の事項を審議し,必要な事業又は対応を行う。

(1) キャンパス・ハラスメントの防止等に係る調査,研修及び啓発活動の企画並びに実施に関する事項

(2) キャンパス・ハラスメントの防止等に係る体制の整備及び改善に関する事項

(3) キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合の職員学生等の就労環境又は修学環境の改善に関して必要な事項

(4) 申立てを行った者(以下「申立人」という。)が当該対策委員会での対応を希望した事案であって,当該対策委員会において対応することが適切であると判断された事案への対応

(5) 第7条第5号の規定により,防止委員会が当該対策委員会で対応することが適切であると判断し,当該対策委員会に対応することを依頼した事案への対応

(6) その他キャンパス・ハラスメントの防止等に関する重要事項

(管轄)

第12条 キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応は,第14条に規定する場合を除き,申立人の意見を確認の上,当該事案に最も密接に関係すると判断される部局等を管轄する対策委員会において行う。

2 各対策委員会の管轄について調整の必要がある場合には,防止委員会において調整の上,決定する。

(対策委員会の組織等)

第13条 対策委員会に委員長を置き,委員長には部局長又は部局長が指名する教職員をもって充てる。

2 委員長に事故ある場合又は委員長が第23条に規定する欠格条項に該当する場合には,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。なお,委員長は,本項本文の規定により指名した委員を防止委員会委員長に文書で報告しなければならない。

3 対策委員会の委員には,防止委員会の委員の中から当該部局以外の委員を少なくとも1人を含めなければならない。

4 前項に規定する委員の選出は,防止委員会委員長の委嘱によって行う。

5 対策委員会委員は,第16条第2項に規定する相談員を兼ねることができない。

6 対策委員会は,キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応上必要な場合,調査委員会を置くことができる。調査委員会に関して必要な事項は,当該部局等が定める。

7 対策委員会は,キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応上必要な場合,弁護士など学外の第三者による調査委員会を置くことができる。第三者による調査委員会に関して必要な事項は,当該部局等が定める。

8 その他対策委員会に関して必要な事項は,当該部局が定める。

(特別対策委員会の管轄・審議事項)

第14条 特別対策委員会が対応する事案は,次のとおりとする。

(1) 複数の対策委員会の管轄が競合する事案で,防止委員会において特別対策委員会を設置して対応するのが適切であると判断された事案

(2) 当該事案を管轄する対策委員会が特別対策委員会での扱いを要請した事案であって,防止委員会において特別対策委員会を設置して対応するのが適切であると判断された事案

(3) 学長,理事,副学長又は監事が申立人又は被申立人となった事案

(4) 申立人が,特別対策委員会での扱いを希望する事案であって,防止委員会において特別対策委員会を設置して対応するのが適切であると判断された事案

(特別対策委員会の組織)

第15条 防止委員会が特別対策委員会の設置を必要と認めたときは,防止委員会委員長は,直ちに特別対策委員会を設置しなければならない。

2 特別対策委員会に委員長を置き,防止委員会の議に基づき,防止委員会の委員の中から,防止委員会委員長が委員長を指名する。

3 委員長は,防止委員会の議に基づき,特別対策委員会委員を指名する。特別対策委員会委員は,防止委員会委員であることを要しない。

4 特別対策委員会は,キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応上必要な場合,調査委員会を置くことができる。

5 特別対策委員会及び前項に基づき設置される調査委員会の委員には,申立人及び被申立人が配置されている部局(教員にあっては国立大学法人山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として配置された部局をいう。)等の教職員を含めなければならない。

6 特別対策委員会は,キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応上必要な場合,弁護士など学外の第三者による調査委員会を置くことができる。

7 その他特別対策委員会に関して必要な事項は,防止委員会の定めるところによる。

第3章 キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応

(相談窓口の設置)

第16条 職員学生等及び関係者等からの相談に対応するため,相談窓口を置く。

2 相談窓口は,次に掲げる相談員をもって充てる。

(1) 保健管理センター等のカウンセラー

(2) 各学部等(地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学系研究科及び医学部附属病院を,工学部にあっては理工学研究科及び有機材料システム研究科を含む。)の職員等の中から当該学部等において選出された者 各若干人(1人以上の女性職員を含む。)

(3) 附属学校ごとに当該附属学校の職員等の中から当該附属学校において選出された者 若干人(1人以上の女性職員を含む。)

(4) 学士課程基盤教育院の職員等の中から学士課程基盤教育院において選出された者 若干人(1人以上の女性職員を含む。)

(5) 法人本部の職員等の中から選出された者 若干人(1人以上の女性職員を含む。)

(6) 小白川キャンパス事務部の職員等の中から選出された者 若干人(1人以上の女性職員を含む。)

(7) その他学長が指名する者 若干人

3 前項第2号から第6号までに掲げる相談員は,当該部局長の推薦に基づき,学長が任命する。

4 第2項第2号から第7号までに掲げる相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。

5 相談員は,防止委員会委員,対策委員会等の委員又は調査委員会委員を兼ねることができない。

6 相談員及び相談を委託した他機関については,学内ホームページ等において広く公示する。

7 相談は,どの相談窓口においても受け付ける。

8 相談は,キャンパス・ハラスメントによる被害を受けたとする本人及び本人から依頼を受けた代理人(以下「本人」という。)並びに本人以外の情報提供者(以下「情報提供者」という。)が行うことができる。また,匿名で相談することもできる。ただし,第17条第3項に規定する申立ては,本人が実名で行うものとし,情報提供者は行うことができない。

9 相談窓口においては,直接面談による相談のほか,手紙,電話,ファックス,電子メール等による相談も受け付ける。

(相談員の任務等)

第17条 相談員は,相談への対応に当たっては,本規程のほか,別に定めるキャンパス・ハラスメントの相談,申立て及び問題解決等の手続に関するガイドライン(以下,「ガイドライン」と言う。)及び山形大学キャンパス・ハラスメント相談員対応マニュアルに準拠しなければならない。

2 相談員は,相談者からの相談に当たっては,原則として複数で対応し,相談者の相談内容並びに希望する対応を確認の上,相談記録(別記様式1)を作成しなければならない。

3 相談員は,相談者の立場とその置かれた状況に十分留意し,相談者が,対策委員会等にキャンパス・ハラスメントとして申し立てることを希望する場合には,当該事案を管轄する対策委員会委員長に相談記録(別記様式1)を送付し,防止委員会委員長に相談記録送付通知書(別記様式2)によりその旨を報告しなければならない。ただし,相談員において対策委員会の管轄について疑義のある場合又は本人が特別対策委員会での対応を希望する場合には,相談員は,防止委員会委員長に相談記録(別記様式1)を送付しなければならない。

4 相談員は,次に掲げる場合は,総務部に相談記録(別記様式1)を送付しなければならない。

(1) 本人が,対策委員会等にキャンパス・ハラスメントとして申し立てることを希望しない場合

(2) 情報提供者から相談があった場合

5 前2項における相談員による相談記録の送付は,相談者からの相談に対応した日から2週間以内に終了することを原則とする。

6 第3項に規定する申立ては,当該申立てが係属している間は,いつでも対策委員会等の委員長に対して書面をもって申立てを取り下げることができる。

(対策委員会等の対応)

第18条 対策委員会等の委員長は,申立てが行われた場合又は学長・部局長等からの指示を受けた場合,直ちに対策委員会等を開催し,適切かつ迅速にハラスメントの有無を調査した上で,必要な対策を講じなければならない。

2 対策委員会等は,対応に当たって,申立人のプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。

3 対策委員会等の委員長は,第1項の規定により対策委員会等を開催した場合,速やかに,防止委員会委員長に対応開始報告書(別記様式3)を提出するとともにその概要を部局長に報告しなければならない。

4 対策委員会等における対応は,相談記録が送付された日から3か月以内に終了することを原則とする。ただし,やむを得ない事情により,3か月以内に対応を終了し得ない場合には,対策委員会等の委員長は,相談経過報告書(別記様式4)によりその理由を付して防止委員会委員長に報告するとともに,申立人に事情を説明しなければならない。

5 対策委員会等の委員長は,対策委員会等における対応内容が決定した時点で,防止委員会委員長に対応内容報告書(別記様式5)を提出するとともにその概要を部局長に報告しなければならない。

6 防止委員会委員長は,前項の規定により提出された対応内容報告書を学長及び役員会に報告しなければならない。この場合において,対応内容報告書の内容等について疑義が生じたときは,学長は,必要に応じて,対策委員会等の委員長に対して再調査を勧告するものとする。

7 対策委員会等の委員長は,必要な場合,部局長又は防止委員会委員長に必要な措置をとることを要請することができる。

8 前項の規定に基づく要請を受けた部局長又は防止委員会委員長は,それを拒否する合理的な理由がない限り,要請された措置をとらなければならない。

9 第6項の規定により対応内容報告書が学長及び役員会に報告された後,対策委員会等の委員長は,次の各号に定める場合に応じて当該各号に定める措置を講じるものとする。

(1) ハラスメントであると認定されなかった場合

申立人及び被申立人に対して,ハラスメントと認定されなかった理由を原則として書面により連絡する。

(2) ハラスメントであると認定した場合

申立人及び被申立人に対して,ハラスメントと認定された理由を原則として書面により連絡するとともに,状況に応じて,関係部局長に対して,次のからに掲げる措置を行うよう連絡するものとする。

 注意

被申立人の行為がハラスメントに当たることを被申立人に通知し,再びそのような行為を行わないように注意し,指導や助言を行う。

 調停

申立人と被申立人との関係について調停が必要な場合,以下のような調停を行う。

・ 申立人に対する被申立人の謝罪表明

・ 就労・修学環境の回復,改善

※ 調停が不調になった場合

調停が不調となった場合は,対策委員会等において,申立人の就労・修学環境を回復,改善するために,必要な措置を行う。

 分離

申立人と被申立人の関係をそのまま維持すると就労・修学環境の回復,改善が不可能な場合は,両者を分離する。なお,申立人を保護するため,必要な場合,緊急措置として調査終了前に行われることがある。

 調整

当事者双方の主張を公平な立場で調整するように部局長へ依頼し,調整を行う。

10 対策委員会等において,被申立人に対し処分が必要であると判断した場合には,対策委員会等の委員長は,関係諸規則に従い処分を要請するための手続きをとらなければならない。

11 ハラスメント行為の内容が本学の諸規則に照らし,懲戒に当たると判断された場合,職員については「国立大学法人山形大学職員の懲戒の手続に関する規程」に従い,懲戒処分に付される。なお,当該ハラスメント認定に基づいて被申立人に対して懲戒処分が行われた際には,その旨を申立人が知りうる状況(大学ホームページ掲載,個別連絡等)にしなければならない。学生については「山形大学学生の懲戒に関する規程」に従い,懲戒処分に付される。

12 その他対策委員会等における対応に関して必要な事項は,当該対策委員会等が定める。

(不服申立て)

第18条の2 申立人及び被申立人は,認定結果に不服があるときは,前条第9項の規定による報告を受けた日の翌日から起算して14日以内に,認定結果に影響を及ぼす新たな証拠又は理由を付した書面により,1回に限り,対策委員会等に対して不服申立てを行うことができる。

2 不服申立てがあった場合は,対策委員会等の委員長は,速やかに防止委員会委員長に書面で報告しなければならない。

3 対策委員会等は,不服申立ての妥当性について検討を行い,再調査すべきか否かを審議するものとする。

4 前項に規定する審議の結果,再調査を行うこととした場合,対策委員会等は,速やかに再調査を実施し,調査結果を不服申立てを行った者に対して書面で伝えなければならない。

5 対策委員会等は,前項の再調査の結果を,速やかに防止委員会委員長に報告しなければならない。

6 第4項に掲げる再調査結果に対する不服申立ては認めないものとする。

第4章 学長等への報告義務

(キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生した場合の学長等への報告)

第19条 防止委員会委員長は,キャンパス・ハラスメントに起因する問題が発生したとの報告を受けた場合には,直ちに学長に文書で報告するとともに,役員会に報告しなければならない。ただし,学長が申立人又は被申立人である場合にはこの限りではない。

2 防止委員会委員長は,対策委員会等からの対応内容報告書の提出を受けた場合には,直ちにその結果を学長に報告するとともに,役員会に報告しなければならない。

3 役員会において,対策委員会等からの対応内容報告に疑義が生じた場合,学長は対策委員会等の委員長に対して,再調査を勧告することがある。

第5章 その他

(職員学生等への説明)

第20条 学長又は人事・労務担当理事は,就労環境又は修学環境の深刻な悪化を伴う事案については,職員学生等に対し直接説明する等して,職員学生等の信頼を回復するよう努めなければならない。

(秘密の保持等)

第21条 相談員,防止委員会委員及び対策委員会等委員は,相談及びキャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応に当たっては,当該相談及び対応に係る関係者のプライバシー,名誉その他の人権を尊重するとともに,知り得た情報を他に漏らしてはならない。

2 相談及び対応に係る関係者は,防止委員会又は対策委員会等による事情聴取等において知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第22条 学長,人事・労務担当理事,部局長,管理監督者その他の職員学生等は,相談の申出,当該相談に係る調査への協力,その他キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応に関して正当な対応をした職員学生等及び関係者等に対し,そのことをもって不利益な扱いをしてはならない。不利益な扱いには,申立人の探索,申立人への嫌がらせ又は報復を含む。

(不利益な扱いへの対応)

第22条の2 相談の申出,当該相談に係る調査への協力,その他キャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応に関して正当な対応をした職員学生等及び関係者等が,そのことをもって不利益な扱いを受けた場合は,相談員又は総務部労務担当課に相談することができる。

2 不利益取扱いに係る相談は,不利益取扱いを受けたとする本人及び本人から依頼を受けた代理人並びに本人以外の情報提供者が行うことができる。

3 不利益取扱いに係る相談を受けた場合,相談内容を関係部局長に報告しなければならない。報告を受けた部局長は,対策委員会等に諮り,関連するハラスメント相談事案とは別に当該不利益取扱いに係る事実確認等を行うものとする。

4 事実確認の結果,不利益取扱い行為が確認された場合,対策委員会等の委員長は,その旨を防止委員会委員長に報告しなければならない。

5 対策委員会等からの報告を受けた場合,防止委員会委員長は,直ちにその内容を学長に報告するとともに,役員会に報告しなければならない。

(欠格条項)

第23条 相談員,防止委員会委員,対策委員会等の委員又はキャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応及びそれらの手続に関わる者が,申立人又は被申立人となった場合には,当該事案についてその適格性を失う。

(記録の保管)

第24条 防止委員会委員長,対策委員会等の委員長及び部局長は,相談への対応に当たって入手又は作成した全ての文書を厳重に保管しなければならない。

(規程の遵守義務)

第25条 相談及びキャンパス・ハラスメントに起因する問題への対応において,この規程に違反した者は,関係諸規程等に基づき処分を受ける。

(犯罪の疑いのある時の通報)

第26条 本学は,ハラスメント及び性暴力等に関して犯罪の疑いがあると思われるときは,速やかに警察への相談又は通報を行うものとする。

(その他)

第27条 この規程及びガイドラインに定めるもののほか,キャンパス・ハラスメントの防止等に関し必要な事項は,防止委員会の議を経て,学長が定める。

1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後,最初に第9条第1項第2号第5号第6号及び第7号に掲げる委員となる者の任期は,第9条第2項本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

3 この規則の施行の日以後,最初に第12条第2項第2号第3号第4号第5号及び第6号に掲げる相談員となる者の任期は,第12条第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

4 国立大学法人山形大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年5月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月1日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規程施行日以前に対応を開始したハラスメント事案については,なお従前の例による。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月13日)

この規程は,平成23年4月13日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日)

この規程は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月3日)

この規程は,平成26年12月3日から施行する。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月6日)

この規程は,平成28年1月6日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月21日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月2日)

この規程は,令和元年5月1日から施行する。

(令和元年6月24日)

この規程は,令和元年7月1日から施行する。

(令和元年10月18日)

この規程は,令和元年10月18日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月6日)

この規程は,令和3年10月6日から施行する。

(令和4年2月2日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日)

この規程は,令和6年12月18日から施行する。

(令和7年2月19日)

この規程は,令和7年2月19日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月19日)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

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国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程

平成17年7月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第7編 内部統制・コンプライアンス
沿革情報
平成17年7月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成23年4月13日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成25年12月18日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成26年12月3日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年1月6日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年1月23日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成31年1月21日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
平成31年4月2日 種別なし
令和元年6月24日 種別なし
令和元年10月18日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月16日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和3年10月6日 種別なし
令和4年2月2日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和6年12月18日 種別なし
令和7年2月19日 種別なし
令和7年3月19日 種別なし
令和7年3月19日 種別なし