○国立大学法人山形大学安全保障輸出管理規程

平成27年11月4日

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 管理体制(第5条―第8条)

第3章 国立大学法人山形大学安全保障輸出管理委員会(第9条―第15条)

第4章 手続(第16条―第18条)

第5章 管理(第19条―第21条)

第6章 教育(第22条)

第7章 監査(第23条)

第8章 違反への対応(第24条)

第9章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)に関する基本的事項を定め,適切な輸出管理体制を整備することにより,輸出管理の確実な実施を図り,もって国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)並びにこれに基づく政令,省令,通達等をいう。

(2) 技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表中欄に掲げる技術をいう。

(3) 貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1中欄に掲げる貨物をいう。

(4) 技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供されることが明らかな居住者への技術の提供をいう。

(5) 貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。

(6) 取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。

(7) 部局 次の表に掲げるものをいう。

部局

備考

各学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。

学士課程基盤教育院


附属学校


各キャンパス

この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。

法人本部

戦略本部,監査室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。

(8) 教職員 本学の役員及び職員,その他本学が雇用する全ての者をいう。

(9) 学生等 学部学生,大学院学生,研究生その他本学に在学又は在籍して修学又は研究に従事する者をいい,山形大学研究員等取扱規程に定める研究員等を含む。

(10) リスト規制技術 外為令別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。

(11) リスト規制貨物 輸出令別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。

(12) キャッチオール規制技術等 外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物をいう。

(13) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制技術又はリスト規制貨物(以下「リスト規制技術等」という。)に該当するか否かを判定することをいう。

(14) 取引審査 該非判定の内容のほか,取引の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ,本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。

(15) 大量破壊兵器等 核兵器,軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらを散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。

(16) 通常兵器 輸出令別表第1の1の項に該当する貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)をいう。

(17) 開発等 開発,製造,使用又は貯蔵を行うこという。

(18) 居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付け蔵国第4672号)6―1―5,6(居住性の判定基準)に従い,居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。

(19) 非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。

(20) 特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は,教職員及び学生等が本学における教育,研究その他の活動として行う技術の提供及び貨物の輸出に適用する。

(基本方針)

第4条 本学における輸出管理の基本方針は,次に掲げるとおりとする。

(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される取引は行わないこと。

(2) 取引に当たっては,外為法等及びこの規程(この規程に基づき別に定めるものを含む。)を十分に理解し,遵守すること。

(3) 適切な輸出管理を実施するため,輸出管理の責任者を定めるとともに,輸出管理に係る体制の整備及び充実を図ること。

第2章 管理体制

(安全保障輸出管理最高責任者)

第5条 本学における輸出管理上の重要事項の最終的な決定を行うため,安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。

(安全保障輸出管理統括責任者)

第6条 最高責任者の命を受け,本学における輸出管理に関する業務を統括させるため,安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,研究関係業務を担当する理事をもって充てる。

2 統括責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 輸出管理の基本方針及び基本施策に関すること。

(2) 輸出管理業務の統括及び各部局への徹底事項の指示,連絡,要請等に関すること。

(3) 該非判定及び取引審査に関すること。

(4) 経済産業省への輸出管理に係る相談及び許可申請に関すること。

(安全保障輸出管理統括部署)

第7条 輸出管理に関する業務を適切かつ円滑に実施するため,安全保障輸出管理統括部署(以下「統括部署」という。)を置き,研究情報部をもって充てる。

2 統括部署は,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 輸出管理の基本方針及び基本施策の企画・立案に関すること。

(2) 輸出管理業務の総括事務及び統括責任者の指示,連絡,要請等の周知徹底に関すること。

(3) 輸出管理に係る教職員からの相談に関すること。

(4) その他統括責任者の支援に関すること。

(部局安全保障輸出管理責任者)

第8条 各部局における輸出管理に関する業務を適切に実施するため,部局安全保障輸出管理責任者(以下「部局責任者」という。)を置き,各部局の長(附属学校にあっては附属学校運営部長,法人本部にあっては研究情報部長とする。)をもって充てる。

2 部局責任者は,当該部局における次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 該非判定及び取引審査に関すること。

(2) 輸出管理業務の推進に関すること。

(3) その他輸出管理に関すること。

第3章 国立大学法人山形大学安全保障輸出管理委員会

(委員会の設置)

第9条 本学における安全保障輸出管理の業務を適切かつ円滑に実施するため,国立大学法人山形大学安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の役割)

第10条 委員会は,次の各号に掲げる事項について,審議,調査又は実施する。

(1) 該非判定及び取引審査に関すること。

(2) 輸出管理に係る規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 輸出管理に係る教育及び監査に関すること。

(4) 輸出管理に係る部局への指導・助言に関すること。

(5) 輸出管理に係る部局からの相談に関すること。

(6) 輸出管理に係る学内外での情報収集に関すること。

(7) 輸出管理の業務を担当する者の計画的育成に関すること。

(8) その他輸出管理に関し,統括責任者が必要と認めること。

(組織)

第11条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 統括責任者

(2) 安全保障輸出管理の業務を意欲的かつ積極的に行うことができる者として各学部長から推薦された教員 各1人

(委員長等)

第12条 委員会の委員長は,前条第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会の会務を総理する。

(任期)

第13条 第11条第2号に掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 第11条第2号に掲げる委員は,再任されることができる。

(会議運営)

第14条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,委員会を開き,議決することができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

(委員以外の出席)

第15条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を得て,意見又は説明を求めることができる。

第4章 手続

(事前確認)

第16条 教職員は,取引を行おうとするとき又は学生等に取引を行わせようとするときは,当該取引がリスト規制技術等に該当するか否かなど,外為法等による規制への該当の有無について事前相談を行い,該非判定及び取引審査の手続の要否について部局責任者から事前確認を受けなければならない。

(該非判定及び取引審査)

第17条 教職員は,前条の部局責任者による事前確認の結果,該非判定及び取引審査の手続を要する旨の確認を得た取引を行おうとするとき又は大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは,部局責任者及び統括責任者から該非判定及び取引審査を受けなければならない。

2 部局責任者は,当該部局における取引について一次審査として該非判定及び取引審査を行うものとする。

3 部局責任者は,当該部局の教育研究活動の状況を踏まえ,必要に応じ,該非判定及び取引審査に関する体制及び手続を定めるものとする。

4 部局責任者は,該非判定及び取引審査を行うに当たっては,次の各号に掲げる確認を行うものとする。

(1) 該非の確認 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術等に該当するか否かを確認すること。

(2) 輸出令の例外規定の確認 前号により輸出しようとする貨物がリスト規制貨物に該当することを確認した場合に,当該貨物が輸出令第4条第1項の規定に該当するか否かを確認すること。

(3) 相手先の確認 取引の相手先について,大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等への関与が懸念されるか否かを確認すること。

(4) 用途の確認 当該取引がキャッチオール規制技術等に該当するか否かを確認すること,又は取引の相手先における用途について大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがないか否かを確認すること。

(5) その他の輸出管理上の懸念の確認 前4号の確認において輸出管理上の懸念がないと判断された場合であっても,当該取引が経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けていないか等,その他の輸出管理上の懸念を確認すること。

5 統括責任者は,該非判定及び取引審査について,部局責任者による一次審査の後,二次審査を行うものとする。

6 教職員は,該非判定及び取引審査の結果,当該取引について承認が得られた後,提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物の仕様に変更が生じた場合又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物に追加が生じた場合は,改めて部局責任者から事前確認を受けなければならない。

(役務取引許可又は輸出許可に係る申請等)

第18条 部局責任者は,前条の該非判定及び取引審査の結果,経済産業大臣の許可を要するものと判断された場合は,外為法等の定めるところにより役務取引許可申請書若しくは特定記録媒体等輸出等許可申請書又は輸出許可申請書を作成の上,統括責任者に経済産業大臣への許可申請を依頼するものとする。

2 統括責任者は,前項の規定による依頼があった場合は,その取引内容について確認の上,統括責任者の専決で学長名義の文書により経済産業大臣へ許可申請を行うものとする。

3 教職員は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な取引については,経済産業大臣の許可を得ない限り,当該取引を行ってはならない。

第5章 管理

(技術の提供管理)

第19条 教職員は,技術の提供を行う場合は,第16条又は第17条に定める手続が終了し,及び技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。

2 前項に定めるもののほか,教職員は,当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供であるときは,当該許可を得ていることを合わせて確認しなければならない。

3 教職員は,前2項の確認ができない場合には,当該技術の提供を行ってはならない。

(貨物の輸出管理)

第20条 教職員は,貨物の輸出を行う場合は,第16条又は第17条に定める手続が終了し,及び貨物の内容に変更がないこと,並びに当該輸出に係る貨物(自ら海外に持ち出す手荷物を含む。)が当該輸出の手続に係る書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。

2 前項に定めるもののほか,教職員は,当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出であるときは,当該許可を得ていることを合わせて確認しなければならない。

3 教職員は,前2項の確認ができない場合には,当該貨物の輸出を行ってはならない。

4 教職員は,貨物の輸出を行う場合において通関時に事故が発生したときは,直ちに当該輸出の手続を取りやめ,部局責任者にその旨を報告しなければならない。

5 部局責任者は,前項の報告があった場合には,統括責任者と協議の上,適切な措置を講じるものとする。

(文書等の管理)

第21条 教職員は,輸出管理の手続に必要な文書,図画又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)の作成に当たっては,事実に基づき正確に記載しなければならない。

2 教職員は,輸出管理に係る文書,図画又は磁気的記録について,国立大学法人山形大学法人文書管理規程第14条の規定にかかわらず,技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して,7年間保管しなければならない。

第6章 教育

(教育)

第22条 統括責任者及び部局責任者は,外為法等及びこの規程(この規程に基づき別に定めるものを含む。)を遵守しなければならないことの必要性について理解させるとともに,その確実な実施を図るため,教職員に対し研修会等による輸出管理の教育を計画的に行うものとする。

第7章 監査

(監査)

第23条 統括責任者は,本学における輸出管理が外為法等及びこの規程(この規程に基づき別に定めるものを含む。)に基づき適正に実施されていることを確認するため,輸出管理業務の監査を定期的に行うものとする。

第8章 違反への対応

(通報及び報告)

第24条 教職員は,外為法等若しくはこの規程(この規程に基づき別に定めるものを含む。)に違反又は違反のおそれがあることを知った場合は,速やかに部局責任者にその旨を通報しなければならない。

2 部局責任者は,前項の通報があった場合は,当該通報の内容を調査し,外為法等又はこの規程(この規程に基づき別に定めるものを含む。)に違反している事実が明らかとなった場合は,遅滞なく統括責任者にその旨を報告しなければならない。

3 統括責任者は,前項の報告があった場合は,遅滞なく最高責任者にその旨を報告しなければならない。

4 最高責任者は,前項の報告を受けた場合は,速やかに学内の関係部署に対応措置を指示し,遅滞なく関係行政機関に報告するとともに,再発防止のために必要な措置を講じるものとする。

第9章 雑則

(その他)

第25条 第9条に規定する委員会の設置は,令和7年3月31日まで効力を有し,時限到来時において委員会の設置意義,審議内容及び委員構成等について見直すものとする。

2 この規程に定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成27年11月4日から施行する。

(平成28年3月11日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月20日)

この規程は,令和4年5月1日から施行する。

(令和4年6月27日)

この規程は,令和4年6月27日から施行し,令和4年5月1日から適用する。

(令和4年12月8日)

この規程は,令和4年12月8日から施行し,令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学安全保障輸出管理規程

平成27年11月4日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第7編 内部統制・コンプライアンス
沿革情報
平成27年11月4日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年4月20日 種別なし
令和4年6月27日 種別なし
令和4年12月8日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし