○国立大学法人山形大学危機管理規程

平成20年11月1日

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 平常時の危機管理(第4条・第5条)

第3章 緊急時の危機管理(第6条―第11条)

第4章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)において発生する又は発生することが予想される様々な事象に伴う危機に,迅速かつ的確に対処するため,本法人における危機管理等を定めることにより,山形大学(以下「本学」という。)の学生及び本法人の職員等の安全確保を図るとともに,本法人の社会的な責任を果たすことを目的とする。

2 本法人の危機管理については,この規程によるもののほか,関係法令及び個々の危機ごとに定める学内諸規則等に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 学生及び職員等 本学の学生,生徒,児童及び園児,医学部附属病院の患者並びに本法人の役職員(非常勤講師,委託契約職員等を含む。)をいう。

(2) 危機 災害及び火災のほか,危険物の漏えい,重篤な感染症などの重大な事件や事故で学生及び職員等の生命若しくは身体又は本法人の財産,名誉若しくは組織の存続に重大な被害が生じ又は生ずるおそれがある緊急の事象及び状態をいう。

(3) 危機管理 危機発生の予防及び被害軽減のために平常時から行う措置並びに危機発生時において被害を最小限に抑制するための緊急の対応をいう。

(4) 部局 国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則に定める法人部局(附属学校運営部及び医学部附属病院を除き,小白川キャンパスにあっては戦略本部,附属学校運営部,法人本部及び監査室,飯田キャンパスにあっては医学部附属病院を含む。)をいう。ただし,災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害及び火災に関しては,国立大学法人山形大学防災・防火管理規程第2条第3号に規定する部局とし,医療安全管理に関しては,医学部附属病院とする。

(5) 部局長 前号に定める部局の長をいう。

(学長等の責務)

第3条 学長は,本法人における危機管理を統括する責任者であり,危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 理事は,学長を補佐し,危機管理の推進に努めなければならない。

3 部局長は,当該部局における危機管理の責任者であり,当該部局の危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。

4 職員は,その職務の遂行にあたり,危機管理に努めなければならない。

第2章 平常時の危機管理

(危機管理委員会)

第4条 学長は,本法人の危機管理に関し総合的に審議するため,国立大学法人山形大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(部局における危機管理)

第5条 部局長は,平常時において,次に掲げる危機管理を行うものとする。

(1) 部局における危機管理対策の組織体制,活動内容等の検討

(2) 部局個別の危機管理マニュアル等の整備

(3) 部局における危機管理対策の評価及び見直し

(4) 部局における学生及び職員等の危機意識の涵養を図る研修会及び訓練の実施

(5) その他部局における危機管理に係る必要な事項

第3章 緊急時の危機管理

(危機に関する通報等)

第6条 学生及び職員等は,緊急に対処すべき危機が発生し又は発生するおそれがある場合は,部局長に通報しなければならない。

2 前項の通報を受けた部局長は,速やかに当該危機の状況を確認し,必要な措置を講じなければならない。

(部局における危機対策本部)

第7条 部局長は,危機が発生し又は発生するおそれがある場合において,危機管理上必要があると判断する場合には,当該部局に危機対策本部(以下「キャンパス対策本部」という。)を設置するものとする。

2 部局長は,前項のキャンパス対策本部を設置したときは,遅滞なく学長に報告するとともに,その内容,その対策方針及び対策状況等について,随時,学長に報告するものとする。

3 学長は,前項の報告のほか,部局長からの要請があったときは,必要な措置を講じるものとする。

4 部局長は,当該部局のみに係る危機であっても,法人全体で対応すべきものと判断する場合は,学長に対し,第9条に規定する総合対策本部の設置を申し出るものとする。

5 キャンパス対策本部の組織及び緊急連絡体制等の必要な事項は,部局長があらかじめ定め,当該部局の職員に周知しておくものとする。

6 キャンパス対策本部は,危機への対処の終了をもって解散するものとする。

(キャンパス対策本部の業務)

第8条 キャンパス対策本部の業務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 当該危機情報の収集及び分析

(2) 当該危機への対策の決定及び実施

(3) 関係機関との連絡調整

(4) 学生及び職員等への当該危機に関する情報提供

(5) その他当該危機管理に関し必要な事項

(総合対策本部の設置)

第9条 学長は,第7条第4項に規定する申し出に応じる場合又は本法人として危機に対処する必要があると判断する場合には,速やかに総合対策本部を設置するものとする。ただし,法第2条第1号に規定する災害及び火災により生ずる危機については,国立大学法人山形大学防災・防火管理規程第13条に規定する災害対策本部において対処するものとする。

2 総合対策本部の組織及び緊急連絡体制等の必要な事項は,学長があらかじめ定め,職員に周知しておくものとする。

3 総合対策本部は,危機への対処の終了をもって解散するものとする。

(総合対策本部の業務)

第10条 総合対策本部は,各部局と相互に連携協力を図り,次に掲げる業務を行う。

(1) 第8条各号に掲げる業務

(2) 各部局との連絡調整

2 総合対策本部が設置されたときは,部局長は学長と連携協力を図り,危機に対処するものとする。

(その他の手続)

第11条 学長は,危機への対処にあたり,国立大学法人山形大学役員会,国立大学法人山形大学経営協議会及び国立大学法人山形大学教育研究評議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め学内諸規則により必要とされる手続を省略することができる。

2 前項の場合において,学長は,速やかに役員会等に報告しなければならない。

第4章 雑則

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成20年11月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月7日)

この規程は、平成23年10月7日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日)

この規程は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学危機管理規程

平成20年11月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)