○国立大学法人山形大学危機管理規程
平成20年11月1日
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 平常時の危機管理(第4条・第5条)
第3章 緊急時の危機管理(第6条―第9条)
第4章 雑則(第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)において発生する又は発生することが予想される様々な事象に伴う危機に,迅速かつ的確に対処するため,本法人における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより,山形大学(以下「本学」という。)の学生及び本法人の職員等の安全確保を図るとともに,本法人の社会的な責任を果たすことを目的とする。
2 本法人の危機管理については,この規程によるもののほか,関係法令及び個々の危機ごとに定める学内諸規則等に定めるところによる。
(1) 学生及び職員等 本学の学生,生徒,児童及び園児,本法人の役員及び職員並びに医学部附属病院の患者及び本学において業務を行うことが認められている者をいう。
(2) 危機 災害及び火災のほか,危険物の漏えい,重篤な感染症,重大な情報セキュリティインシデントなどの重大な事件や事故で学生及び職員等の生命若しくは身体又は本法人の財産,名誉若しくは組織の存続に重大な被害が生じ又は生ずるおそれがある緊急の事象及び状態をいう。
(3) 危機管理 危機発生の予防及び被害軽減のために平常時から行う措置並びに危機発生時において被害を最小限に抑制するための緊急の対応をいう。
(4) 部局 国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則に定める法人部局(医学部附属病院を除き,飯田キャンパスにあっては医学部附属病院を含む。)及び法人本部(機構及び所管する教育研究推進組織を含む。)をいう。ただし,医療安全管理に関しては,医学部附属病院とする。
(5) 部局長 前号に定める部局の長(法人本部にあっては,危機管理関係業務を担当する理事)をいう。
(学長等の責務)
第3条 学長は,本法人における危機管理を統括する責任者であり,危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 理事又は副学長は,学長を補佐し,危機管理の推進に努めなければならない。
3 部局長は,当該部局における危機管理の責任者であり,学長,理事又は副学長と連携し,当該部局の危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
4 職員は,危機管理意識をもってその職務の遂行に当たらなければならない。
第2章 平常時の危機管理
(危機管理委員会)
第4条 学長は,本法人の危機管理に関し総合的に審議するため,国立大学法人山形大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(部局における危機管理)
第5条 部局長は,平常時において,次に掲げる危機管理を行うものとする。
(1) 部局における危機管理対策の組織体制,活動内容等の検討
(2) 部局個別の危機管理マニュアル等の整備
(3) 部局における危機管理対策の評価及び見直し
(4) 部局における学生及び職員等の危機意識の涵養を図る研修会及び訓練の実施
(5) その他部局における危機管理に係る必要な事項
第3章 緊急時の危機管理
(危機に関する通報等)
第6条 学生及び職員等は,緊急に対処すべき危機が発生し又は発生するおそれがある場合は,部局長に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた部局長は,速やかに当該危機の状況を確認し,学長に報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。
3 学長は,部局長からの要請があったとき又は速やかに危機に対処する必要があると判断したときは,必要な措置を講じるものとする。
(総合対策本部の設置)
第7条 学長は,本法人として危機に対処する必要があると判断する場合又は第9条第3項に規定する申し出に応じる場合には,速やかに総合対策本部を設置するものとする。
2 総合対策本部の組織及び緊急連絡体制等の必要な事項は,学長があらかじめ定め,職員に周知するものとする。
3 総合対策本部は,危機への対処の終了をもって解散するものとする。
(総合対策本部の業務)
第8条 総合対策本部は,各部局と相互に連携し,次に掲げる業務を行う。
(1) 当該危機情報の収集及び分析
(2) 当該危機への対策の決定及び実施
(3) 関係機関との連絡調整
(4) 学生及び職員等への当該危機に関する情報提供
(5) その他当該危機管理に関し必要な事項
2 総合対策本部が設置されたときは,部局長は学長と連携し,危機に対処するものとする。
3 学長は,危機への対処にあたり,国立大学法人山形大学役員会,国立大学法人山形大学経営協議会及び国立大学法人山形大学教育研究評議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め学内諸規則により必要とされる手続を省略することができる。
4 前項の場合において,学長は,速やかに役員会等に報告しなければならない。
(部局危機対策本部の設置)
第9条 部局長は,危機が発生し又は発生するおそれがある場合において,危機管理上必要があると判断するときは,当該部局に危機対策本部(以下「部局危機対策本部」という。)を設置するものとする。
2 部局長は,前項の部局危機対策本部を設置したときは,遅滞なく学長に報告するとともに,その内容,その対策方針及び対策状況等について,随時,学長に報告するものとする。
3 部局長は,当該部局のみに係る危機であっても,法人全体で対応すべきものと判断する場合は,学長に対し,第7条に規定する総合対策本部の設置を申し出るものとする。
4 部局危機対策本部の組織及び緊急連絡体制等の必要な事項は,部局長があらかじめ定め,当該部局の職員に周知するものとする。
5 部局危機対策本部は,危機への対処の終了をもって解散するものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,危機管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成20年11月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日)
この規程は、平成23年10月7日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日)
この規程は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日)
この規程は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月19日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。