○国立大学法人山形大学防災・防火管理規程
平成23年10月7日
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 防災・防火対策(第5条―第12条)
第3章 災害対策(第13条―第21条)
第4章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,災害を予防し,並びに災害が発生し,又は発生することが予想される場合(以下「災害発生時」という。)において,その被害を未然に防止し,又は被害を最小限にとどめるため,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における防災・防火管理に関する必要な事項を定め,学生及び職員等の生命,身体及び本法人の教育研究施設等を災害から守ることを目的とする。
2 本法人における防災・防火管理については,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令及び国立大学法人山形大学危機管理規程(以下「危機管理規程」という。)その他の関係する学内規則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害及び火災をいう。
(2) 学生及び職員等 山形大学(以下「本学」という。)の学生,生徒,児童及び園児,本法人の役員及び職員並びに医学部附属病院の患者及び本学において業務を行うことが認められている者のほか,災害発生時に本法人の敷地又は施設内にある者全ての者をいう。
(3) 部局 別表第1に掲げる部局をいう。
(4) 部局長 別表第1に掲げる者をいう。
(5) 防火管理者等 法第8条第1項の規定に基づく防火管理者及び法第36条第1項の規定に基づく防災管理者をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は,学生及び職員等の生命,身体及び教育研究施設等を災害から守るため,防災・防火管理に関する十分な措置を講ずるものとする。
2 学長は,災害対策業務の遂行に当たっては,部局長と密接な連携をとり,相互に協力して行うものとする。
3 学長は,災害発生時における情報伝達の方法等について,あらかじめ定めておかなければならない。
(部局長の責務)
第4条 部局長は,当該部局の実状に即した学生及び職員等の避難方法その他災害対策の必要事項を定めた防災マニュアル等を作成し,あらかじめ学生及び職員等に周知しておかなければならない。
第2章 防災・防火対策
(防災・防火管理の総括)
第5条 学長は,本法人の防災・防火管理について総括する。
2 部局長は,当該部局の防災・防火管理について総括する。
(部局の防災・防火管理区域)
第6条 部局の防災・防火管理区域は,別表第1のとおりとする。
(防災・防火対策委員会)
第7条 部局に,防災・防火対策に関する委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,部局長,防火管理者等のほか,部局長が防災・防火管理上必要と認めた者で構成する。
3 委員会は,防災・防火に関する必要な事項を審議する。
4 委員会に関し必要な事項は,各部局において定める。
(防火管理者等,その他の責任者等の指定及び届出等)
第8条 部局長は,防火管理者等を定めなければならない。
2 部局に,防火管理者等の業務を補助させるため,防火管理者等の補助者を置くことができる。
3 部局長は,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)に定める防火対象物に該当する建物を使用又は管理する場合は,第10条第2項に規定する自衛消防のための組織を統括させるため,統括管理者を定めなければならない。
4 部局長は,法に定める危険物を指定数量以上貯蔵する場合は,危険物保安監督者を定めなければならない。
5 部局長は,日常における災害予防を図るため,火気取締責任者及び火気取締補助者を定めなければならない。
6 前項の火気取締責任者は,担当区域内の火気管理,消防用設備等の維持管理その他火気取締上必要な業務を行うものとし,火気取締補助者は,火気取締責任者を補助するものとする。
(防火管理者等,その他の責任者等を定める場合の基準)
第9条 防火管理者等を定める場合の基準は,別表第1のとおりとする。ただし,その者が施行令第3条又は第47条に定める資格を有しないときは,当該部局に配置されている職員で資格を有する者の中から定めることができる。
2 防火管理者等の補助者は,部局長が指名する者をもって充てるものとする。
3 統括管理者は,施行令第4条の2の8に定める資格を有する者のうちから定めるものとする。
4 危険物保安監督者は,法第13条に定める資格を有する者のうちから定めるものとする。
5 火気取締責任者及び火気取締補助者は,国立大学法人山形大学資産管理事務取扱規程第29条の規定により設置された資産監守担当者及び補助監守者をもって充てるものとする。
(消防計画)
第10条 部局長は,当該部局の消防計画を防火管理者等に作成させなければならない。
3 部局長は,消防計画を決定又は変更したときは,速やかに所轄消防長に届け出なければならない。
(学長への報告)
第11条 部局長は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに学長に報告しなければならない。
(1) 防火管理者等を選任又は解任したとき。
(2) 危険物保安監督者を選任又は解任したとき。
(3) 消防計画を決定又は変更したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,防災・防火管理に関し重要な事実が生じたとき。
(防災・防火教育及び訓練)
第12条 部局長は,防火管理者等に,防災・防火上必要な教育及び訓練を定期的に実施させなければならない。
第3章 災害対策
(総合対策本部の設置)
第13条 学長は,災害発生時において,特に必要があると認めたときは,危機管理規程第7条に定める総合対策本部(以下「本部」という。)を設置するものとする。
(部局危機対策本部の設置)
第14条 部局長(この条において附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校にあっては附属学校運営部長)は,災害発生時において,特に必要があると認めたとき又は学長から指示があったときは,危機管理規程第9条に定める部局危機対策本部を設置するものとする。
(災害緊急対策)
第15条 学長は,災害対策上緊急の必要があるときは,教育,研究,診療等の業務の一時停止,緊急立入禁止区域の設定,被災部局への救援,避難命令等災害時における応急対策等を決定する。
(避難)
第16条 学長又は部局長は,学生及び職員等の生命及び身体に重大な危険が予想される場合には,それらの者の全部又は一部を避難させるものとする。
(施設等の提供)
第17条 学長は,関係機関等から,近隣住民の緊急避難場所とするため又は被災地域における人命救助及びその他救護活動等のため,あらかじめ本法人の施設等の提供の要請があったときは,当該施設等を管理する部局長と協議の上,当該施設等を可能な限り提供するものとする。
2 学長は,災害発生後に関係機関等から,あらかじめ指定された本法人の施設等の提供の要請があったときは,本学の教育研究に支障の生じない範囲で,関係機関等と連携して,速やかにこれを提供するものとする。
(救助等の支援要請)
第18条 学長は,災害対策業務の遂行に当たって,本法人関係者で対応しきれない場合は,関係機関等へ人員の派遣及び救援物資の支援等,災害に対する救助の協力を求めるものとする。
(ライフラインの確保等)
第19条 学長は,災害発生時において,電気,ガス,水道,情報通信等のライフラインの確保及び早期復旧に努めるものとする。
(被災状況報告等)
第20条 学長は,被災の状況等を的確に把握し,関係機関等に報告するとともに,連絡を密にして,事態の収拾に努めるものとする。
(災害復旧)
第21条 学長は,速やかに教育,研究活動を回復させるため,施設,設備等の被害調査を実施し,復旧事業の促進を図るものとする。
第4章 雑則
(事務の連絡調整)
第22条 防災・防火管理に関する事務の連絡調整は,関係各部の協力を得て,法務室危機管理室において処理する。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか,防災・防火管理に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成23年10月7日から施行する。
2 国立大学法人山形大学防災規程(平成20年4月1日制定)及び国立大学法人山形大学防火管理規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附則(平成24年8月8日)
この規程は,平成24年8月8日から施行し,平成24年7月1日から適用する。
附則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月12日)
この規程は,平成26年11月12日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月20日)
この規程は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日)
この規程は,令和元年5月24日から施行し,平成31年4月26日から適用する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日)
この規程は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月19日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
防災・防火管理区域及び防火管理者等指定基準
部局 | 部局長 | 管理区域 | 防火管理者等として指定すべき者の基準 |
小白川キャンパス | 小白川キャンパス長 | 人文社会科学部 教育学部 教育実践研究科 理学部 社会共創デジタル学環 学士課程基盤教育院 小白川キャンパスに置く機構関連施設 小白川キャンパスの教育研究支援施設 小白川キャンパスの体育施設,福利厚生施設及び課外活動施設 小白川キャンパス保育所 瑞樹荘 法人本部棟 総合研究所 山形平清水宿舎 山形緑町宿舎 | 小白川キャンパス事務部長※ |
学生寮(清明寮,北辰寮,紫苑寮) | 小白川キャンパス事務部長 | ||
山形国際交流会館 | 小白川キャンパス事務部長 | ||
蔵王山寮 | 小白川キャンパス事務部長 | ||
飯田キャンパス (医学部附属病院を含む。) | 飯田キャンパス長 | 医学部 飯田キャンパスの体育施設,福利厚生施設及び課外活動施設 山形飯田宿舎 医学部附属病院 レジデントハウス 医学部附属病院看護師宿舎 | 飯田キャンパス事務部長※ |
米沢キャンパス | 米沢キャンパス長 | 工学部 米沢キャンパスの体育施設,福利厚生施設及び課外活動施設 ゲストハウスYU 米沢東宿舎 米沢成島宿舎 | 米沢キャンパス事務部長※ |
有機エレクトロニクスイノベーションセンター | 米沢キャンパス事務部長 | ||
蓄電デバイス研究開発センター | 米沢キャンパス事務部長 | ||
学生寮(白楊寮) | 米沢キャンパス事務部長 | ||
米沢国際交流会館 | 米沢キャンパス事務部長 | ||
鶴岡キャンパス | 鶴岡キャンパス長 | 農学部 農学部附属やまがたフィールド科学センター 鶴岡キャンパスの体育施設,福利厚生施設及び課外活動施設 学生寮(啓明寮) 鶴岡大宝寺宿舎 鶴岡東新斉町宿舎 鶴岡錦町宿舎 | 鶴岡キャンパス事務部長 |
附属幼稚園 | 附属幼稚園長 | 附属幼稚園 | 附属幼稚園長が指名する者 |
附属小学校 | 附属小学校長 | 附属小学校 | 附属小学校教頭 |
附属中学校 | 附属中学校長 | 附属中学校 | 附属中学校教頭 |
附属特別支援学校 | 附属特別支援学校長 | 附属特別支援学校 | 附属特別支援学校教頭 |
備考 防火管理者等として指定すべき者のうち,※印が付された者は,防災管理者に指定する。
別表第2(第10条関係)
自衛消防隊編成基準

※自衛消防隊の編成の詳細は,消防計画において定める。
別表第3(第10条関係)
消防用設備等の点検基準
消防用設備等の種類 | 点検の内容及び方法 | 点検の期間 | 点検者 |
警報設備 (自動火災報知設備,漏電火災警報器等) 消火設備 (消火器,屋内消火栓,スプリンクラー等) 非難設備 (誘導灯,救助袋,緩降機等) | 機器点検 | 6ヶ月 | 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者 |
総合点検 | 1年 | ||
施行令第46条に規定する防災管理対象物に該当する建築物 | 1年 | 防災管理点検資格者 |