○国立大学法人山形大学防災・防火管理規程

平成23年10月7日

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 防災・防火対策(第5条―第12条)

第3章 災害対策(第13条―第22条)

第4章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,災害を予防し,並びに災害が発生し,又は発生することが予想される場合(以下「災害発生時」という。)において,その被害を未然に防止し,又は被害を最小限にとどめるため,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における防災・防火管理に関する必要な事項を定め,学生職員等の生命,身体及び本法人の教育研究施設等を災害から守ることを目的とする。

2 本法人における防災・防火管理については,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害及び火災をいう。

(2) 学生職員等 山形大学の学生,生徒,児童及び園児,医学部附属病院の患者並びに本法人の役職員(非常勤講師,委託契約職員等を含む。)のほか,災害発生時に本法人の敷地又は施設内にある者全ての者をいう。

(3) 部局 別表第1に掲げる部局をいう。

(4) 部局長 別表第1に掲げる者をいう。

(5) 防火管理者等 法第8条第1項の規定に基づく防火管理者及び第36条第1項の規定に基づく防災管理者をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は,学生職員等の生命,身体及び教育研究施設等を災害から守るため,防災・防火管理に関する十分な措置を講ずるものとする。

2 学長は,災害対策業務の遂行に当たっては,部局長と密接な連携をとり,相互に協力して行うものとする。

3 学長は,災害発生時における情報伝達の方法等について,あらかじめ定めておかなければならない。

(部局長の責務)

第4条 部局長は,当該部局の実状に即した学生職員等の避難方法その他災害対策の必要事項を定めた防災マニュアル等を作成し,あらかじめ学生職員等に周知しておかなければならない。

第2章 防災・防火対策

(防災・防火管理の総括)

第5条 学長は,本法人の防災・防火管理について総括する。

2 部局長は,当該部局の防災・防火管理について総括する。

(部局の防災・防火管理区域)

第6条 部局の防災・防火管理区域は,別表第1のとおりとする。

(防災・防火対策委員会)

第7条 部局に,防災・防火対策に関する委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,部局長,防火管理者等のほか,部局長が防災・防火管理上必要と認めた者で構成する。

3 委員会は,防災・防火に関する必要な事項を審議する。

4 委員会に関し必要な事項は,各部局において定める。

(防火管理者等,その他の責任者等の指定及び届出等)

第8条 部局長は,防火管理者等を定めなければならない。

2 部局に,防火管理者等の業務を補助させるため,防火管理者等の補助者を置くことができる。

3 部局長は,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)に定める防火対象物に該当する建物を使用又は管理する場合は,第10条第2項に規定する自衛消防のための組織を統括させるため,統括管理者を定めなければならない。

4 部局長は,法に定める危険物を指定数量以上貯蔵する場合は,危険物保安監督者を定めなければならない。

5 部局長は,日常における災害予防を図るため,火気取締責任者及び火気取締補助者を定めなければならない。

6 前項の火気取締責任者は,担当区域内の火気管理,消防用設備等の維持管理その他火気取締上必要な業務を行うものとし,火気取締補助者は,火気取締責任者を補助するものとする。

7 部局長は,第1項の規定により防火管理者等を定めたとき又は第3項の規定により統括管理者を定めたときは所轄消防長に,第4項の規定により危険物保安監督者を定めたときは当該市町村長に,速やかに届け出なければならない。これを解任又は変更したときも,同様とする。

(防火管理者等,その他の責任者等を定める場合の基準)

第9条 防火管理者等を定める場合の基準は,別表第1のとおりとする。ただし,その者が施行令第3条又は第47条に定める資格を有しないときは,当該部局に配置されている職員で資格を有する者の中から定めることができる。

2 防火管理者等の補助者は,部局長が指名する者をもって充てるものとする。

3 統括管理者は,施行令第4条の2の8に定める資格を有する者のうちから定めるものとする。

4 危険物保安監督者は,法第13条に定める資格を有する者のうちから定めるものとする。

5 火気取締責任者及び火気取締補助者は,国立大学法人山形大学資産管理事務取扱規程第29条の規定により設置された資産監守担当者及び補助監守者をもって充てるものとする。

(消防計画)

第10条 部局長は,当該部局の消防計画を防火管理者等に作成させなければならない。

2 前項の消防計画のうち,自衛消防隊の編成及び消防用設備等の点検整備は,別表第2及び別表第3の基準によるものとする。

3 部局長は,消防計画を決定又は変更したときは,速やかに所轄消防長に届け出なければならない。

(学長への報告)

第11条 部局長は,次の各号の一に該当するときは,速やかに学長に報告しなければならない。

(1) 防火管理者等を選任又は解任したとき。

(2) 危険物保安監督者を選任又は解任したとき。

(3) 消防計画を決定又は変更したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,防災・防火管理に関し重要な事実が生じたとき。

(防災・防火教育及び訓練)

第12条 部局長は,防火管理者等に,防災・防火上必要な教育及び訓練を定期的に実施させなければならない。

第3章 災害対策

(災害対策本部の設置)

第13条 災害発生時において,学長が必要と認めたときは,学長は災害対策本部(以下「本部」という。)を設置し,本部長となるものとする。

2 学長は,本部を設置したときは,部局長にその旨を連絡するものとする。

3 本部長は,各部局及び関係機関等から災害に関する情報を収集し,連絡・調整の上,災害対策業務を統括するものとする。

4 本部の構成及び担当業務は,別表第4のとおりとする。

5 学長は,災害への対処にあたり,国立大学法人山形大学役員会,国立大学法人山形大学経営協議会及び国立大学法人山形大学教育研究評議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め学内諸規則により必要とされる手続を省略することができる。

6 前項の場合において,学長は,速やかに役員会等に報告しなければならない。

(キャンパス災害対策本部の設置)

第14条 災害発生時において,部局長が必要と認めたとき又は学長から指示があったときは,部局長はキャンパス災害対策本部を設置し,キャンパス災害対策本部長となるものとする。

2 部局長は,キャンパス災害対策本部を設置したときは,学長にその旨を報告するとともに,必要に応じて指示を仰がなければならない。

3 キャンパス災害対策本部長は,当該部局及び関係機関等から災害に関する情報を収集し,連絡・調整の上,災害対策業務に当たるものとする。

4 キャンパス災害対策本部長は,当該部局の実状に即した自主防災隊を設置するものとする。

5 部局長は,キャンパス災害対策本部の構成員及びキャンパス災害対策本部長に事故等があった場合の職務代行者をあらかじめ定めておくものとする。

(自主防災隊)

第15条 災害発生時の自主防災隊は,第10条第2項の規定に基づき設置する自衛消防のための組織をもって充てることができる。

(災害緊急対策)

第16条 本部長は,災害対策上緊急の必要があるときは,教育,研究,診療等の業務の一時停止,緊急立入禁止区域の設定,被災部局への救援,避難命令等災害時における応急対策等を決定する。

(避難)

第17条 本部長又はキャンパス災害対策本部長は,学生職員等の生命及び身体に重大な危険が予想される場合には,それらの者の全部又は一部を避難させるものとする。

(施設等の提供)

第18条 学長は,関係機関等から,近隣住民の緊急避難場所とするため又は被災地域における人命救助及びその他救護活動等のため,あらかじめ本法人の施設等の提供の要請があったときは,当該施設等を管理する部局長と協議の上,当該施設等を可能な限り提供するものとする。

2 学長は,災害発生後に関係機関等から,あらかじめ指定された本法人の施設等の提供の要請があったときは,本学の教育研究に支障の生じない範囲で,関係機関等と連携して,速やかにこれを提供するものとする。

(救助等の支援要請)

第19条 学長は,災害対策業務の遂行に当たって,本法人関係者で対応しきれない場合は,関係機関等へ人員の派遣及び救援物資の支援等,災害に対する救助の協力を求めるものとする。

(ライフラインの確保等)

第20条 学長は,災害発生時において,電気,ガス,水道,情報通信等のライフラインの確保及び早期復旧に努めるものとする。

(被災状況報告等)

第21条 学長は,被災の状況等を的確に把握し,関係機関等に報告するとともに,連絡を密にして,事態の収拾に努めるものとする。

(災害復旧)

第22条 学長は,速やかに教育,研究活動を回復させるため,施設,設備等の被害調査を実施し,復旧事業の促進を図るものとする。

第4章 雑則

(事務の連絡調整)

第23条 防災・防火管理に関する事務の連絡調整は,関係各部の協力を得て,総務部において遂行する。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか,防災・防火管理に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成23年10月7日から施行する。

2 国立大学法人山形大学防災規程(平成20年4月1日制定)及び国立大学法人山形大学防火管理規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。

(平成24年8月8日)

この規程は,平成24年8月8日から施行し,平成24年7月1日から適用する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月12日)

この規程は,平成26年11月12日から施行し,平成26年10月1日から適用する。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月20日)

この規程は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日)

この規程は,令和元年5月24日から施行し,平成31年4月26日から適用する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

防災・防火管理区域及び防火管理者等指定基準

部局

部局長

管理区域

防火管理者等として指定すべき者の基準

小白川キャンパス

小白川キャンパス長

人文社会科学部

地域教育文化学部

教育実践研究科

理学部

学士課程基盤教育院

小白川キャンパスに置く機構関連施設

小白川キャンパスの教育研究支援施設

小白川キャンパスの体育施設,福利厚生施設及び課外活動施設

小白川キャンパス保育所

瑞樹荘

法人本部棟

総合研究所

山形平清水宿舎

山形緑町宿舎

小白川キャンパス事務部長※

学生寮(清明寮,北辰寮,紫苑寮)

小白川キャンパス事務部長

山形国際交流会館

小白川キャンパス事務部長

蔵王山寮

小白川キャンパス事務部長

飯田キャンパス

(医学部附属病院を含む。)

飯田キャンパス長

医学部

飯田キャンパスの体育施設,福利厚生施設及び課外活動施設

山形飯田宿舎

医学部附属病院

レジデントハウス

医学部附属病院看護師宿舎

飯田キャンパス事務部長※

米沢キャンパス

米沢キャンパス長

工学部

米沢キャンパスの体育施設,福利厚生施設及び課外活動施設

ゲストハウスYU

米沢東宿舎

米沢成島宿舎

米沢キャンパス事務部長※

有機エレクトロニクスイノベーションセンター

米沢キャンパス事務部長

蓄電デバイス研究開発センター

米沢キャンパス事務部長

学生寮(白楊寮)

米沢キャンパス事務部長

米沢国際交流会館

米沢キャンパス事務部長

鶴岡キャンパス

鶴岡キャンパス長

農学部

農学部附属やまがたフィールド科学センター

鶴岡キャンパスの体育施設,福利厚生施設及び課外活動施設

学生寮(啓明寮)

鶴岡大宝寺宿舎

鶴岡東新斉町宿舎

鶴岡錦町宿舎

鶴岡キャンパス事務部長

附属幼稚園

附属幼稚園長

附属幼稚園

附属幼稚園長が指名する者

附属小学校

附属小学校長

附属小学校

附属小学校教頭

附属中学校

附属中学校長

附属中学校

附属中学校教頭

附属特別支援学校

附属特別支援学校長

附属特別支援学校

附属特別支援学校教頭

備考 防火管理者等として指定すべき者のうち,※印が付された者は,防災管理者に指定する。

別表第2(第10条関係)

自衛消防隊編成基準

画像

※自衛消防隊の編成の詳細は,消防計画において定める。

別表第3(第10条関係)

消防用設備等の点検基準

消防用設備等の種類

点検の内容及び方法

点検の期間

点検者

警報設備

(自動火災報知設備,漏電火災警報器等)

消火設備

(消火器,屋内消火栓,スプリンクラー等)

非難設備

(誘導灯,救助袋,緩降機等)

機器点検

6ヶ月

消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者

総合点検

1年

施行令第46条に規定する防災管理対象物に該当する建築物


1年

防災管理点検資格者

別表第4(第13条関係)

災害対策本部の構成及び業務内容

構成

業務内容

本部長

学長

・総括

副本部長

理事(常勤の全ての理事)

・本部長の補佐及び本部長に事故あるときの職務代行

本部付

総務部長

研究情報部長

財務部長

施設部長

エンロールメント・マネジメント部長

保健管理センター所長

その他学長が任命した者

・本部長の補佐及び必要な意見具申

(班名)

(担当理事又は副学長)

◎ (班長)

○ (副班長)

(班員)


通報連絡班

財務担当

施設担当

総務担当

広報担当

◎総務部長

総務部職員の中から構成する者

・災害対策本部各班の業務の総括

・文部科学省,警察署等その他の関係機関への緊急連絡及び折衝並びに本部長からの指示等の伝達

・災害の実態の把握

・部局からの諸報告の受理及び本部長への報告

・ラジオ,TV等あらゆる情報手段を用いての情報収集

・諸機関等の外部への対応

・緊急避難場所の決定に際しての連絡調整

・ボランティアの受入れ

・職員の安否の確認,被害状況等の把握

・その他通報連絡等に関すること

特命事項対策班

研究担当

◎研究情報部長

研究情報部職員の中から構成する者

・特命事項への対応

・各班の業務のフォロー及びサポート

・被災キャンパスの支援

物資対策班

財務担当

◎財務部長

財務部職員の中から構成する者

・救援物資等の搬出入及び保管・確保

・その他物資対策等に関すること

被災施設対策班

施設担当

◎施設部長

施設部職員の中から構成する者

・施設の安全性の確認及び安全措置

・施設,設備及び土地の被害状況の把握

・ライフラインの早期復旧に係る技術的支援

・その他被災施設対策等に関すること

被災学生対策班

学生支援担当

国際交流担当

入学試験担当

◎エンロールメント・マネジメント部長

エンロールメント・マネジメント部職員の中から構成する者

・学生(留学生を含む。)の安否の確認,被害状況等の把握

・授業等の対策

・受験生への対応

・その他被災学生対策等に関すること

医療・救護対策班

病院担当

◎保健管理センター所長

総務部及び保健管理センター職員の中から構成する者

・被災者の救護に関すること

※ 災害対策本部は,キャンパス災害対策本部と密接に連携・協力して業務に当たる。

国立大学法人山形大学防災・防火管理規程

平成23年10月7日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第8編 危機管理
沿革情報
平成23年10月7日 種別なし
平成24年8月8日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成26年11月12日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年1月23日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成30年6月20日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和元年5月24日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月17日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし