○国立大学法人山形大学防犯カメラの管理及び運用に関する規程

平成29年2月22日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)において,防犯カメラ並びに防犯カメラにより撮影された画像の管理及び運用に関し必要な事項について定めるものとする。

(設置目的)

第2条 防犯カメラの設置は,本学における盗難等の犯罪行為の抑止及び事故発生の防止を図ることにより,本学の構成員の安全及び安心を確保するとともに,本学の資産を保護することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 本学において前条の目的のために設置されたビデオカメラで,画像を撮影し記録媒体に記録する機能を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影し記録された映像をいい,特定の個人を識別できるものを含む。

(3) 記録媒体 ビデオディスク,DVDディスク,ハードディスクその他の画像を記録するものをいう。

(4) 本学の構成員 本学の役員,職員,学生その他本学において教育研究,診療及び学業等に従事する全ての者をいう。

(総括管理責任者等)

第4条 本学の防犯カメラ並びに画像の適正な管理及び運用を図るため,防犯カメラ総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き,総務関係業務を担当する理事をもって充る。

2 防犯カメラを設置する部局に,別表に定めるところにより,防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。

3 防犯カメラ及び画像の管理,運用及び操作を行うことができる者は,管理責任者及び運用責任者(以下「管理者等」という。)に限るものとする。

(防犯カメラの設置等)

第5条 防犯カメラを新たに設置する場合は,不必要な個人の画像の撮影を防ぐため,防犯カメラの設置場所,設置台数及び撮影範囲を必要最小限とすることとし,事前に総括管理責任者の承認を得なければならない。

2 管理責任者は,防犯カメラを設置する場合は,当該建物等へ防犯カメラを設置している旨を明示しなければならない。

(画像の管理等)

第6条 管理者等は,画像の不正使用,外部流出,改ざん,遺失等の防止のため,次の各号に掲げる管理,運用及び操作を行わなければならない。

(1) 画像の不必要な複製,加工又は印刷を行わないこと。

(2) 記録媒体を保管する場合は,保管庫に施錠して保管すること。

(3) 画像を外部に持ち出さないこと。

(4) 画像の保管期間は,原則として撮影された日から起算して30日以内とし,当該保管期間の経過後は,遅滞なく消去又は廃棄すること。

(5) 保管期間が経過した画像は,確実に消去し,記録媒体を廃棄する場合は,破壊等の方法により画像が読み取れない状態にしてから廃棄すること。

(画像の目的外利用)

第7条 管理者等は,第2条に規定する設置目的以外のために自ら利用し,又は他へ提供若しくは閲覧をさせてはならない。

2 前項の規定にかかわらず,総括管理責任者及び管理責任者は,次の各号に掲げる場合に限り原則として閲覧のみとし,必要と認める者に画像を閲覧させることができる。ただし,画像を閲覧させる場合は,必要とされる者等の画像に限るものとし,それ以外の者等の画像については,見ることができないように配慮しなければならない。

(1) 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)から,国立大学法人山形大学個人情報保護規程第21条の規定に基づく本人の開示請求があり,学長が開示することを認めたとき。

(2) 個人の生命,身体又は財産の保護のため総括管理責任者又は管理責任者が緊急やむを得ないと認めたとき。

(3) 画像が本学において生じた刑事事件,民事事件等に関連する情報を含む可能性がある場合で,法令に基づき司法機関,警察署等からの情報提供の照会又は要請があったとき。

(4) その他総括管理責任者又は管理責任者が必要と認めたとき。

(苦情等への対応)

第8条 総括管理責任者は,防犯カメラ並びに画像の管理及び運用に関する苦情,問合せ等があった場合は,その対応方法等について適切かつ迅速に対応するよう努めなければならない。

2 前項の場合において,総括管理責任者が慎重な対応が必要と認める場合にあっては,学長に報告し了承を得た上で対応するものとする。

3 総括管理責任者は,前項の対応が終了した場合は,その内容及び対応の結果について,速やかに学長へ報告するものとする。

(守秘義務等)

第9条 画像を閲覧した者は,当該画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(事務)

第10条 防犯カメラに関する次の各号に掲げる事務は,当該各号に定める組織において処理するものとする。

(1) 設置,維持管理及び運用並びに画像の目的外利用に関する事務 防犯カメラを設置した部局等

(2) 設置及び維持管理に係る全学の連絡調整に関する事務 総務部

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,本学における防犯カメラ並びに画像の管理及び運用に関し必要な事項は,学長が定める。

この規程は,平成29年2月22日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月5日)

この規程は,令和5年6月5日から施行する。

別表

部局

防犯カメラ管理責任者

防犯カメラ運用責任者

小白川キャンパス

小白川キャンパス長

小白川キャンパス長が指名する者

飯田キャンパス

飯田キャンパス長

飯田キャンパス長が指名する者

米沢キャンパス

米沢キャンパス長

米沢キャンパス長が指名する者

鶴岡キャンパス

鶴岡キャンパス長

鶴岡キャンパス長が指名する者

附属学校運営部

附属学校運営部長

附属学校運営部長が指名する者

法人本部

総務部長

総務部長が指名する者

注 各部局の管轄範囲は,国立大学法人山形大学事故処理規程の別表による。

国立大学法人山形大学防犯カメラの管理及び運用に関する規程

平成29年2月22日 種別なし

(令和5年6月5日施行)