○国立大学法人山形大学債権管理事務取扱規程

平成16年4月1日

規程第160号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 債権の管理事務(第5条―第7条)

第3章 債権の取立て(第8条―第11条)

第4章 債権の保全(第12条―第17条)

第5章 債権の消滅等(第18条・第19条)

第6章 債権の効力の変更(第20条)

第7章 債権の放棄等(第21条―第26条)

第8章 債権に関する契約等の内容(第27条・第28条)

第9章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学財務会計規則(以下「会計規則」という。)第11条第1項に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における債権の管理に関する手続等について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 債権の管理については,寄附金及び別に定める場合を除き,この規程を適用する。

(定義)

第3条 この規程において「債権」とは,金銭の給付を目的とする本法人の権利をいう。

2 この規程において「債権管理事務」とは,前項の債権について,調査・確認,納入の請求,督促,強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとることをいう。

(事務の範囲)

第4条 債権の管理の事務の範囲については,別表第1のとおりとする。

第2章 債権の管理事務

(発生等に関する通知)

第5条 本法人に属すべき債権が発生したときは,遅滞なく,債務者の住所及び氏名,債権金額並びに履行期限その他必要な事項について,当該債権に係る国立大学法人山形大学財務会計実施規程(以下「実施規程」という。)第20条第2号のアの職務を担当する者(以下「財務部長等」という。)に通知するものとする。当該債権に係る事項について異動又は変更があった場合も,同様とする。

2 前項の規定により債権の発生等の通知をする者(以下「通知義務者」という。)及び債権発生等の通知時期等は,別表第2に定めるところによる。

(帳簿への記載)

第6条 財務部長等は,前条第1項の規定による通知を受けたときは,遅滞なく,その内容を調査し,確認の上,これを債権管理簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合も,同様とする。

(通知,調査,確認及び記帳を要する事項)

第7条 第5条第1項に規定するその他必要な事項は,原則として,次に掲げる事項とする。

(1) 債権の発生原因

(2) 債権の発生年度

(3) 債権の種類

(4) 利率その他利息に関する事項

(5) 延滞金に関する事項

(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(7) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(8) 解除条件

2 債権の管理上支障がないと財務部長等が認めたときは,前項各号に掲げる事項の通知又は記載を省略することができる。

3 第1項第3号に掲げる債権の種類は,別表第3に定めるところによる。

第3章 債権の取立て

(督促)

第8条 会計規則第12条に規定する督促は,必要に応じ,口頭をもって履行の督促を行うことができる。

(納付の委託)

第9条 財務部長等は,その所掌に属する債権で履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものについて,債務者が会計規則第10条第2項に規定する有価証券を提供して,その取立て及び取り立てた金銭による当該債権に係る弁済金の納付の委託を申し立てた場合には,その証券が最近において確実に取り立てることができるものであり,かつ,その委託に応ずることが収納上有利であると認められるときに限り,その委託に応ずることができる。この場合において,その証券の取立てにつき費用を要するときは,その委託をしようとする者から当該費用の額に相当する金額をあわせて提供させなければならない。

2 財務部長等は,前項の委託があった場合において,必要があるときは,確実と認める金融機関に当該証券の取立て及び納付の再委託をすることができる。

(強制履行の請求等)

第10条 財務部長等は,その所掌に属する債権で履行期限を経過したものについて,その全部又は一部が会計規則第12条の規定による督促があった後,相当の期間を経過してもなお履行されない場合には,次に掲げる措置をとらなければならない。ただし,第21条の措置をとる場合その他特別の事情があると判断される場合は,この限りでない。

(1) 担保の附されている債権(保証人の保証がある債権を含む。以下同じ。)については,当該債権の内容に従い,その担保を処分し,若しくは裁判所に対して競争その他の担保権の実行の手続をとることを求め,又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については,裁判所に対し,強制執行の手続をとることを求めること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については,裁判所に対し,訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求することを求めること。

(履行期限の繰上)

第11条 財務部長等は,その所掌に属する債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは,遅滞なく,納入の請求の措置をとらなければならない。ただし,第20条第1項各号の一に該当する場合その他特に支障がある場合は,この限りでない。

第4章 債権の保全

(債権の申出)

第12条 財務部長等は,その所掌に属する債権について,次に掲げる理由が生じたことを知った場合において,法令の規定により本法人が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは,直ちに,そのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において,相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか,債務者の総財産についての精算が開始されたこと。

(担保提供の請求及び保全)

第13条 財務部長等は,その所掌に属する債権を保全するため,法令又は契約の定めるところに従い,債務者に対し,担保の提供若しくは保証人の保証を求め,又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 財務部長等は,その所掌に属する債権について担保が提供されたときは,遅滞なく,担保権の設定について,登記,登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

3 財務部長等は,その所掌に属する債権について,本法人が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。以下この条において同じ。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を,善良な管理者の注意をもって,整備し,かつ,保存しなければならない。

(仮差押又は仮処分の請求)

第14条 財務部長等は,その所掌に属する債権を保全するため必要があるときは,裁判所に対し,仮差押又は仮処分の請求をしなければならない。

(債権者代位権の行使)

第15条 財務部長等は,その所掌に属する債権を保全するため必要がある場合において,法令の規定により本法人が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは,債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとらなければならない。

(詐害行為取消権の行使)

第16条 財務部長等は,その所掌に属する債権について,債務者が本法人の利益を害する行為をしたことを知った場合において,法令の規定により本法人が債権者として当該行為の取消を求めることができるときは,遅滞なく,その取消を裁判所に請求しなければならない。

(時効中断の措置)

第17条 財務部長等は,その所掌に属する債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは,時効を中断するため必要な措置をとらなければならない。

第5章 債権の消滅等

(相殺等)

第18条 財務部長等は,その所掌に属する債権について,法令の規定により当該債権と相殺し,又はこれに充当することができる本法人の債務があることを知ったときは,直ちに当該債務に係る財務部経理課長(財務部長が兼務している場合は副課長)に対し,相殺又は充当をすべきことを請求しなければならない。

2 財務部経理課長(財務部長が兼務している場合は副課長)は,その所掌に属する支払金に係る債務について,前項の請求があったときその他法令の規定により当該債務と相殺し,又はこれを充当することができる本法人の債権があることを知ったときは,遅滞なく,相殺又は充当をするとともに,その旨を当該債権に係る財務部長等に通知しなければならない。

3 財務部長等は,前項の通知を受けた場合を除き,その所掌に属する債権と本法人の債務との間に相殺が行われたことを知ったときは,直ちに,その旨を当該債務に係る財務部経理課長(財務部長が兼務している場合は副課長)に通知しなければならない。

(消滅に関する通知)

第19条 第5条第2項に掲げる者及び実施規程第20条第2号のイに掲げる者は,その職務上債権が消滅したことを知ったときは,遅滞なく,その旨を当該債権に係る財務部長等に通知しなければならない。

第6章 債権の効力の変更

(履行延期の特約)

第20条 財務部長等は,その所掌に属する債権について,他の法律に基づく場合のほか会計規則第13条第1項の規定により,次の各号の一に該当する場合に限り,その履行期限を延長する特約をすることができる。この場合において,当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり,かつ,その現に有する資産の状況により,履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害,盗難その他の事故が生じたことにより,債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため,履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 契約に基づく債権について,債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり,かつ,所定の履行期限によることが公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(5) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について,債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり,かつ,弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか,財務担当理事が特別の事情があると認め,役員会の承認を得たとき。

2 財務部長等は,履行期限後においても,前項の規定により履行期限を延長する特約(以下「履行延期の特約」という。)をすることができる。この場合において,既に発生した延滞金に係る債権は,徴収すべきものとする。

3 財務部長等は,その所掌に属する債権で分割して弁済させることとなっているものにつき履行延期の特約をする場合において,特に必要があると認めるときは,当該履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限をもあわせて延長することとすることができる。

4 財務部長等は,履行延期の特約をする場合には,履行期限から5年(第1項第1号に該当する場合には,10年)以内において,その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし,更に履行延期の特約をすることを妨げない。

5 財務部長等は,その所掌に属する債権について履行延期の特約をする場合には,担保を提供させ,かつ,年3パーセントの利息を附するものとする。ただし,第1項に該当する場合又は当該債権が第26条第3項に該当する場合には,担保の提供を免除し,又は利息を附さないことができる。

6 財務部長等は,その所掌に属する債権について履行延期の特約をする場合には,別に定める場合を除き,当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。

7 財務部長等は,履行延期の特約をする場合には,別に定める条件を附するものとする。

第7章 債権の放棄等

(徴収停止)

第21条 財務部長等は,その所掌に属する債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて,次の各号の一に該当し,これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるときは,別に定めるところにより,以後当該債権について,保全及び取立に関する事務(第13条第3項に規定するものを除く。)をすることを要しないものとして整理することができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し,将来その事業を再開する見込が全くなく,かつ,差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められる場合

(2) 債務者の所在が不明であり,かつ,差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められる場合その他これに類する別に定める場合

(3) 債権金額が少額で,取立に要する費用に満たないと認められる場合

2 財務部長等は,その所掌に属する債権について,第6条の規定による確認をした後相当の期間を経過してもなおその債務者が明らかでなく,かつ,将来これを取り立てることができる見込みがないと認められるときは,前項の措置をとることができる。

3 財務部長等は,前2項の措置をとった後,事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは,直ちに,その措置を取りやめなければならない。

4 財務部長等は,第1項及び第2項の措置をとった債権について,時効の完成により債権の放棄をするときは,会計規則第13条第2項の規定により財務担当理事の承認を得なければならない。

(和解等)

第22条 財務部長等は,本法人の債権について,この規程その他の法令の規定により認められた場合のほか,法律上の争がある場合においては,会計規則第13条第1項の規定により,その争を解決するためやむを得ず,かつ,本法人にとって当該債権の徴収上有利と認められる範囲内において,裁判上の和解をし,又は民事調停法による調停に応ずることができる。ただし,債権の性質がこれに適しない場合は,この限りでない。

2 前項の裁判上の和解又は民事調停法による調停に応ずる場合は,会計規則第13条第2項の規定により財務担当理事の承認を得なければならない。

(免除)

第23条 財務部長等は,債権者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をした債権について,当初の履行期限から10年を経過した後において,なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,かつ,弁済することができることとなる見込がないと認められる場合には,会計規則第13条第1項の規定により,当該債権並びにこれに係る延滞金及び利息を免除することができる。

2 財務部長等は,履行延期の特約をした債権につき延納利息を附した場合において,債務者が当該債権の金額の全部に相当する金額をその延長された履行期限内に弁済したときは,当該債権及び延納利息については,会計規則第13条第1項の規定により,債務者の資力の状況によりやむを得ない事情があると認められる場合に限り,当該延納利息の全部又は一部に相当する金額を免除することができる。

3 第1項及び前項の債権,延滞金及び利息を免除する場合は,会計規則第13条第2項の規定により,財務担当理事の承認を得なければならない。

(債権のみなし消滅整理)

第24条 財務部長等は,その所掌に属する債権で債権管理簿に記載したものについて,次に掲げる事由が生じたときは,会計規則第13条第1項の規定により,当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理することができる。

(1) 当該債権につき消滅時効が成立し,かつ,債務者がその援用をする見込があること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり,その者について第1号から第4号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し,その債務について限定承認があった場合において,その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条,会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免かれたこと。

(5) 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において,担当弁護士が勝訴の見込がないものと決定したこと。

(6) 前各号に掲げる事由が生じたときのほか,財務担当理事が特別の事情があると認め,役員会の承認を得たこと。

2 前項の債権のみなし消滅整理をする場合は,会計規則第13条第2項の規定により,財務担当理事の承認を得なければならない。

(放棄債権の受入れ)

第25条 財務部長等は,会計規則第13条の規定により承認された債権の放棄をしたもののうち,本人から納入の申出があったもの等納入が可能となったものについては,それを受け入れるものとする。

(延滞金)

第26条 本法人の債権に係る延滞金は,履行期限内に弁済されなかった当該債権の金額が千円未満である場合には,附さない。

2 本法人の債権及びこれに係る延滞金については,弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなった場合において,その時までに附される延滞金の額(その時までに徴収した金額を含む。以下この条において同じ。)が百円未満であるときは,当該延滞金の額に相当する金額を免除することができる。

3 前項に係る債権及び延滞金の合計額に対する未納額が百円未満であるときは,当該金額に相当する額を免除することができる。

4 授業料,寄宿料,附属病院収入及び債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金の債権に係る延滞金については,弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなった場合には,その時までに附される延滞金の額に相当する金額の全部又は一部を免除することができる。

5 前各項に掲げるもののほか,財務担当理事が特別の事情があると認め,役員会の承認を得たときは,当該延滞金の額に相当する金額を免除することができる。

6 債務者が債務について元本のほか延滞金を支払うべき場合において,弁済額が債務の全部に達しないときは,これを延滞金,元本の順に充当しなければならない。

第8章 債権に関する契約等の内容

(債権に関する契約等の内容)

第27条 実施規程第20条第1号の職務を担当する者(以下「法人部局長・研究情報部長等」という。)は,当該債権の内容を定めようとするときは,別に定められた事項を除くほか,債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定をしてはならない。

2 法人部局長・研究情報部長等は,債権の発生の原因となる契約について,その内容を定めようとする場合には,契約書の作成を省略することができる場合を除き,次に掲げる事項についての定をしなければならない。ただし,当該事項について他の規定がある場合には,その事項については,この限りでない。

(1) 債務者は,履行期限までに債務を履行しないときは,延滞金として一定の基準により計算した金額を本法人に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について,債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは,当該債権の全部又は一部について,履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の附されている債権について,担保の価額が減少し,又は保証人を不適当とする事情が生じたときは,債務者は,本法人の請求に応じ,増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その業務又は資産の状況に関して,質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定に従わないときは,当該債権の全部又は一部について,履行期限を繰り上げることができること。

3 前項各号の規定は,法人部局長・研究情報部長等が,これらの規定に定めるもののほか,必要な定をすることを妨げるものでない。

(延滞金の基準)

第28条 法人部局長・研究情報部長等が前条の規定により同条第2項第1号に規定する事項についての定をする場合においては,同号に規定する延滞金の率は3パーセントとする。

第9章 雑則

(書類の様式等)

第29条 債権発生等通知書,債権管理簿その他の債権管理に必要な書類の様式等は,別表第4のとおりとする。

(附属病院収入債権)

第30条 医学部附属病院における附属病院収入債権の債権管理に関し必要な事項は,医学部附属病院長が定める。

この要領は,平成16年4月1日から施行する。

この要領は,平成16年10月27日から施行し,平成16年9月16日から適用する。

この要領は,平成17年3月25日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

この要領は,平成18年4月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

この要領は,平成19年4月1日から施行する。

この要領は,平成20年1月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日)

この規程は,平成26年12月10日から施行する。

(平成28年1月25日)

この規程は,平成28年1月25日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月16日)

この規程は,令和2年4月16日から施行する。

(令和2年10月23日)

この規程は,令和2年10月23日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日)

この規程は,令和4年5月18日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

別表第1

債権の管理の事務の範囲

部局

財務部長等

事務の範囲

法人本部

財務部長

本法人の債権の管理に関する事務(飯田キャンパス事務部長に係るものを除く。)

医学部附属病院

飯田キャンパス事務部長

医学部附属病院に係る債権の管理に関する次に掲げる事務

1 附属病院収入債権

2 受託研究(医薬品及び医療用具の臨床研究並びに医薬品及び医療用具の市販後調査)に係る債権

3 受託事業に係る債権

4 不用物品売り払いに係る債権

5 雑入に係る債権

別表第2

債権の発生等通知義務者及び通知時期等

債権の種類

収入科目等

事項

通知時期

通知義務者

備考

授業料債権

授業料

継続

4月1日

財務部長(発生等の通知は,省略)

学部長,研究科長,附属学校長は,学生の異動を財務部長に報告

新入学,編入学,転入学,再入学

入学を許可したとき

転学,転学部,休学,復学,退学,除籍,長期履修

許可又は決定したとき

免除,免除の取消し

決定したとき

担当副学長,附属学校長は,免除(取消し)の結果を財務部長に報告

徴収猶予

許可したとき

学部長,附属学校長は,徴収猶予の結果を財務部長に報告

入学料債権

入学料

免除又は徴収猶予の申請

入学を許可したとき

財務部長(発生等の通知は,省略)

担当副学長,附属学校長は,申請者,免除及び徴収猶予の結果を財務部長に報告

免除,徴収猶予

決定したとき

除籍

決定したとき

学部長,研究科長は,学生の異動を財務部長に報告

財産処分収入債権

財産処分収入

土地,建物,工作物及び立木竹の売払又は交換

契約を締結したとき

法人部局長


保育所保育料債権

保育所保育料


当月分が確定したとき

小白川キャンパス長

飯田キャンパス長

心理相談料債権

心理相談料

心理教育相談料

当該半月分が確定したとき

教職研究総合センター心理教育相談室長

支援者収入債権

支援者収入

科学研究費補助金等における研究支援者の雇用経費

支出決定のとき

法人部局長

財務部長

財産貸付料債権

財産貸付料

物品の貸付

契約を締結したとき

法人部局長

不動産の使用(新規)

許可したとき

不動産の使用(継続)

4月1日

仮宿舎(新規)

許可したとき

仮宿舎(継続)

4月1日

変更

事実が生じたとき

使用料の改定等

継続

4月1日

小白川キャンパス長

米沢キャンパス長

国際交流会館の使用

入居

許可したとき

退去

退去届を受理したとき

変更

事実が生じたとき

宿舎使用料債権

宿舎使用料

継続

4月1日

財務部長(発生等の通知は,省略)


入居

承認したとき

退去

明渡届を受理したとき

変更

事実が生じたとき

使用料の改定

寄宿料債権

寄宿料

継続

4月1日

小白川キャンパス長

米沢キャンパス長

鶴岡キャンパス長


入寮

許可したとき

退寮

許可又は決定したとき

免除

許可又は決定したとき

免除の取消

決定したとき

変更

事実が生じたとき

使用料の改定等

特許料債権

特許料


確定したとき

学長


附属農場収入債権

附属農場収入

農場生産物,家畜等の売払

契約を締結したとき

法人部局長

附属演習林収入債権

附属演習林収入

演習林生産物の売払

契約を締結したとき

法人部局長

刊行物等売払代債権

刊行物等売払代

文献複写物の売払

当月分が確定したとき

中央図書館長

不用物品売払代債権

不用物品売払代

不用物品の売払

契約を締結したとき

法人部局長・研究部長等

返納金債権

雑入

前年度以前の支出に係るもの

事実の発生を知つたとき

法人部局長・研究部長等

延滞金債権

財務収入

収入(戻入を含む)に係るもの

発生したとき

財務部長等

発生の通知は省略

弁償金債権

弁償及び違約金

本法人役職員

弁償命令を発したとき

学長

損害賠償金債権

弁償及び違約金


発生又は確定したとき

学長

利息債権

財務収入

受取利息,有価証券利息

発生したとき

財務部長等

雑入債権

雑入

診療費に伴う事務協力費

確定したとき

附属病院長


入院患者の不在者投票取扱事務費

決定したとき

受託研究等収入債権

受託研究

共同研究

治験等

受託研究

(医薬品及び医療用具の臨床研究並びに医薬品及び医療用具の市販後調査を除く。)及び民間等との共同研究

契約を締結したとき

法人部局長・研究部長等

受託研究(医薬品及び医療用具の臨床研究並びに医薬品及び医療用具の市販後調査に限る。)

医学部附属病院長

受託事業等収入債権

受託事業等

病理解剖受託

承諾したとき又は当月分が確定したとき

飯田キャンパス長

病理組織検査受託

当月分が確定したとき

飯田キャンパス長

附属病院長

受託研究員の受入

許可したとき

受入許可者

私学研修員等の受入

許可したとき

受入許可者

臓器摘出受託

確定したとき

附属病院長

貸付金債権

貸付回収金

学生支援基金奨学金

貸与したとき

学生支援基金運営委員会委員長

支出戻入金債権


当年度の支出に係るもの

事実の発生を知つたとき

法人部局長・研究部長等



上記以外のもの

債権の発生等の原因となる行為(許可,決定等)を行ったとき又は,知ったとき

左の行為を行った者又は知った者が属する法人部局長又は法人本部の長(財務部長をいう。)

債権の種類,収入科目等は,別表第3のうち,該当するもの

別表第3

債権の種類

(1) 収入にかかる債権

債権の種類

債権の種類に対応する収入科目等

大区分

中区分

収入科目

授業料債権

自己収入

授業料及び入学金検定料収入

授業料

入学料債権

入学料

検定料債権

検定料

附属病院収入債権

附属病院収入


財産処分収入債権

財産処分収入


講習料債権

雑収入

講習料

保育所保育料債権

保育所保育料

心理相談料債権

心理相談料

大学入学共通テスト実施料債権

大学入学共通テスト実施料

支援者収入債権

支援者収入

財産貸付料債権

財産貸付料

宿舎使用料債権

宿舎使用料

寄宿料債権

寄宿料

特許料債権

特許料

附属農場収入債権

附属農場収入

附属演習林収入債権

附属演習林収入

刊行物等売払代債権

刊行物等売払代

不用物品売払代債権

不用物品売払代

返納金債権

雑入

延滞金債権

財務収入

弁償債権

弁償及び違約金

損害賠償金債権

利息債権

財務収入

雑入債権

雑入

受託研究等収入債権

産学連携等研究収入及び寄附金収入


受託研究

共同研究

治験等

受託事業等収入債権

受託事業等

貸付金債権

貸付回収金



(2) 収入にかかる債権以外の債権

支出戻入金債権

別表第4

1 書類の様式

種類

債権管理簿

債権発生等通知書

債権発生等通知内訳書

財務部経理課長への収納命令

その他

発生

消滅・異動

発生

消滅・異動

授業料債権

債権管理システムによる帳票





入学料債権

債権管理システムによる帳票



寄宿料債権

別記様式1

別記様式4

別記様式1

別記様式7

別記様式8

別記様式11


宿舎使用料債権

別記様式2






財産貸付料債権(国際交流会館使用料に限る)

別記様式3

別記様式4

別記様式3

別記様式10



上記以外の債権(収入にかかる債権)

債権管理システムによる帳票

別記様式5






上記以外の債権(収入にかかる債権以外の債権)

別記様式6






掲示により告示する場合の納入の請求書







別記様式12

掲示により督促する場合の督促書







別記様式13

本人へ送付する督促状







別記様式14

父母等へ送付する連絡状







別記様式15

備考

(1) 債権管理簿について,記載事項欄の配置を著しく変更しない限度において本書式に所要の修正を加えることができる。

(2) 「債権管理システムによる帳票」とは,債権を管理する電子計算機システムから出力される帳票をいう。

(3) 収入契約決議書により債権発生の通知を行うことができるものについては,これにより債権発生通知書に代えるものとする。

2 調査決定及び納入請求の時期

債権の種類

区分

調査決定の日

納入請求の日

授業料債権

継続

前期 4月1日

後期 10月1日

同左

入学

入学許可の通知を受けた日

同左

徴収猶予

延納

徴収猶予期間満了の日の翌日の属する月の初日

徴収猶予期間満了の日の翌日

免除取消

取消の通知を受けた日

同左

徴収猶予取消

取消の通知を受けた日

同左

その他

当該債権を確認した日

同左

入学料債権

徴収猶予取消

取消の通知を受けた日

同左

半額免除の許可

半額免除許可の通知を受けた日

同左

寄宿料債権

継続

毎月の初日

(8・9月分については7月1日)

(3月分については2月1日)

同左

入寮

入寮許可の通知を受けた日

同左

免除取消

取消の通知を受けた日

同左

変更

当該債権を確認した日

同左

その他の債権


当該債権を確認した日

同左又は履行期限の30日前の日

3 授業料の未納者に対する督促の時期等

債権の種類

納付方法

督促の時期

督促の方法

備考

前期

後期

授業料債権

年1回払い

年2回払い

5月1日

11月1日

掲示督促


6月1日

12月1日

掲示督促


7月10日

1月10日

督促状の送付

連絡状の送付

本人あて

父母等あて

8月10日

2月10日

連絡状の送付

父母等あて

年10回均等払い

年10回ボーナス併用払い

各納入期限の翌月

連絡状の送付又はメール連絡

本人又は父母等あて

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国立大学法人山形大学債権管理事務取扱規程

平成16年4月1日 規程第160号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
全学規則/第9編 財務会計・施設管理/第1章 財務会計
沿革情報
平成16年4月1日 規程第160号
平成23年4月1日 規程第48号
平成26年12月10日 種別なし
平成28年1月25日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年4月16日 種別なし
令和2年10月23日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和4年5月18日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし