○国立大学法人山形大学収入支出事務取扱規程

平成16年4月1日

規程第161号

(趣旨)

第1条 国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における現金,預金及び有価証券の管理については,国立大学法人山形大学財務会計規則(以下「会計規則」という。)国立大学法人山形大学財務会計実施規程(以下「実施規程」という。)その他別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(収入担当職員)

第2条 財務担当理事は,遠隔地又は執務時間外における収納事務を円滑に行うため,収入担当職員を置くものとする。

2 収入担当職員として指定する職員及びその事務の範囲は,財務担当理事が別に定める。

(取引金融機関及び開設預金口座)

第3条 取引金融機関及び実施規程第26条の規定に基づき財務担当理事の承認を得た当該金融機関に開設する預金口座は,財務部長が一覧として整理するものとする。

(収入の調査決定)

第4条 実施規程第20条第2号のアの職務を担当する者(以下「財務部長等」という。)は,本法人の収入となるべき金銭(以下「収入金」という。)の納入の請求をしようとするときは,所属年度,科目及び納入させる金額の算定に誤りがないか,納入者,納入期限及び納入場所が適正であるか等を調査し,その調査事項が適正であると認めたときは,直ちに収入の決定をしなければならない。

2 財務部長等は,前項の規定にかかわらず,業務上直ちに収入金を収納する必要があるときは,収入金の収納後にその内容を調査決定することができる。

(請求)

第5条 財務部長等は,前条第1項により収入の決定をしたときは,原則として,債務者に請求書により納入の請求を行うものとする。

(収納命令)

第6条 財務部長等は,前条の規定に基づき債務者に納入の請求をしたときは,実施規程第20条第2号のイの職務を担当する者(以下「会計担当係長等」という。)に収納命令を発しなければならない。

(収納)

第7条 会計担当係長等は,前条の規定による収納命令に基づき,収入金を収納しなければならない。

2 会計担当係長等又は収入担当職員は,業務上直ちに収入金を収納する必要があるときは,収納命令前に当該収入金を収納することができる。

(収納金の範囲)

第8条 会計担当係長等は,収入金の収納を通貨及び取引金融機関における口座振替によるほか,次に掲げる証券又は証書により収納することができる。

(1) 信用確実と認められる小切手

(2) 郵便為替証書

(3) 郵便振替の支払証書

2 前項各号に掲げる証券又は証書による収納については,当該証券又は証書につき,その表示する金額による決済又は払出があった後でなければ収納済の処理をすることができない。

(カード決済)

第8条の2 前条の規定にかかわらず,現金の収納に代え,債務者からの信用販売の機能を有するカード(以下「クレジットカード」という。)又は即時決済の機能を有するカード(以下「デビットカード」という。)の提示若しくはクレジットカード又はデビットカードの番号等の通知を受け,これを承認すること(以下「カード決済」という。)により収入金の納付を受けることができる。

2 カード決済による収入金の範囲については,あらかじめ財務部長の承認を得なければならない。

3 カード決済を行った者は,クレジットカード売上票又はデビットカード口座引落確認書に収入金の内容を明らかにする書類を添えて会計担当係長等に報告しなければならない。

4 カード決済による収入金が,定められた期日までに本法人に入金されたときは,カード決済を行った時に収納したものとみなす。

(納入期限)

第9条 収入金の納入期限は,本法人の規則及び関係法令で定められているものを除き,請求書発行の日の翌日から30日以内(当日が金融機関の休業日に当たる場合は,その前日)とする。

2 債務者が遠隔地に居住するとき及び財務部長等が特に必要があると認めるときは,前項に規定する納入期限に相当の日数を加減することができる。

(納入場所)

第10条 収入金の納入場所は,当該収入金を収受する会計担当係長等が配置されている場所又は指定の金融機関とする。

(領収書等の発行)

第11条 会計担当係長等又は収入担当職員は,収入金を収納したときは,受入先及び内容を確認の上,領収書を納入者に発行しなければならない。

2 会計担当係長等又は収入担当職員は,別に掲げる収入金を収納する場合は,領収書に代えて収納した内容が確認できるレシートを発行することができる。

3 会計担当係長等は,カード決済により収入金の納付を受けたときは,領収書を発行するものとする。ただし,クレジットカード売上票又はデビットカード口座引落確認書をもって領収書に代えることができる。

(収入担当職員の収納金)

第12条 収入担当職員は,収入金を収納したときは,領収の日又はその翌日(本法人の休業日を除く。)までに,収入金の内容を明らかにした書類を作成して所属の会計担当係長等に引き継がなければならない。

(釣銭準備金の交付)

第13条 財務部長は,収入金を収納するときに使用する釣銭準備金として別表第3に定める金額を当該会計担当係長等に交付するものとする。

2 会計担当係長等は,前項の規定により交付を受けた釣銭準備金は,収入金とは別に管理し,収入金を収納するときの釣銭以外の目的に使用してはならない。

3 会計担当係長等は,その保管する釣銭準備金について所属収入担当職員から要求があったときは,自己の責任において使用させることができる。

(釣銭準備金の返還)

第14条 会計担当係長等は,当該会計担当係長等が廃止されたとき又は釣銭準備金が必要なくなったときは,釣銭準備金を財務部長に返還するものとする。

(領収済報告)

第15条 会計担当係長等は,収入金を収納又は所属の収入担当職員から収入金の引継ぎを受けたときは,直ちに入金伝票に内容が確認できる書面を添付して,所属の財務部長等に送付しなければならない。

2 財務部長は,前項に定める入金伝票の送付を受けたときは,財務部経理課長(財務部長が兼務している場合は副課長)に当該収入金の入金を確認させなければならない。

3 財務部経理課長(財務部長が兼務している場合は副課長)は,前項に定める収入金の入金を確認したときは,収入金日計表により財務部長に報告しなければならない。

4 飯田キャンパス事務部長は,所属の会計担当係長等から第1項に規定する入金伝票の送付を受けたときは,財務部長に報告するものとする。

(督促)

第16条 財務部長等は,会計規則第12条に定める督促を行うときは,債務者に督促状(別記様式1)を送付することを原則とする。

2 前項に定めるもののほか,債権の時効を中断する方法で督促を行うことができる。

(支出の調査決定)

第17条 財務部長等は,本法人の支出となるべき金銭(以下「支出金」という。)を支出しようとするときは,所属年度,科目及び支出する金額の算定に誤りがないか,支出すべき相手方及び時期が適正であるか等を調査し,その調査事項が適正であると認めたときは,直ちに支出の決定をしなければならない。

2 外貨による支払いの請求を受けたときの支出金額の算定は,財務部長等が指定する前月末の換算率を乗じて算出した日本円の額をもって行うものとする。

(支払命令)

第18条 財務部長等は,前条第1項により支出の決定をしたときは,会計担当係長等に支払命令を発しなければならない。

(支払)

第19条 会計担当係長等は,前条の規定による支払命令に基づき,支出金を支払わなければならない。

(支払方法)

第20条 前条の規定による支払は,原則として金融機関等へ振込又は小切手により行うものとする。ただし,職員に対する支払,小口現金払その他必要がある場合は,通貨をもって行うことができる。

2 電気料,ガス料,水道料,郵便料その他の経費で,預金口座から当該経費を引き落としによる支払(以下「口座振替」という。)が通例となっているものについては,前項の規定にかかわらず,本法人の預金口座から口座振替により支払うことができる。

(支出済額報告)

第21条 会計担当係長等は,支出金の支払を行ったときは,支払に関する書類を作成し,財務部長等に報告しなければならない。

(預金口座間の資金移動)

第22条 会計担当係長等は,本法人の預金口座間で資金の移動を行おうとするときは,事前に財務部長等の承認を得なければならない。

(出納簿)

第23条 会計担当係長等及び収入担当職員は,その取扱いに係る現金及び預金について出納簿を備え,その状況を明らかにしておかなければならない。

2 本法人の収入金及び支出金の処理を電子計算機システムを利用して処理する場合で,当該システムに出納簿の出力機能があり,かつ,そのデータの修正状況が記録されるものについては,その電子媒体をもって前項の規定に定める出納簿に代えることができる。

(小切手の発行)

第24条 会計担当係長等は,小切手により支払いを行うときは,取引金融機関の当座預金残高を調査の上,次に定めるところにより,預金残高の範囲内で当該小切手を発行するものとする。

(1) 小切手は,原則として線引きとする。ただし,受領者が希望し,かつ,業務上支障がないと認められるときは,持参人払式とすることができる。

(2) 小切手帳は,常時一冊とし,一連番号を付するものとする。

(3) 小切手券面金額は,印字機を用いてアラビア数字により表示するものとする。

(4) 小切手の券面金額は訂正してはならない。

(5) 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する個所に二重線を引き,その上部又は右側に正書し,かつ,当該訂正個所の上方の余白に訂正した旨,及び訂正した文字の数を記載して印を押さなければならない。

(6) 小切手の振出年月日の記載,押印及び切り離しは,当該小切手を受領者に発行するときに行わなければならない。

(7) 書損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に斜線を朱書し,「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計担当係長等は,使用小切手帳が不用になったときは,当該小切手の未使用用紙を速やかに金融機関に返還して領収証書を受け取り,原符とともに保存しておくものとする。

(事故小切手の処理)

第25条 会計担当係長等は,振り出した小切手について,小切手受領者から紛失,盗難等のため,支払停止手続の要請があったとき(以下「事故小切手」という。)は,直ちに支払銀行に対して支払の停止を依頼しなければならない。

2 会計担当係長等は,前項の支払停止手続の要請があったときは,当該小切手受領者に事故届及び当該事故について警察署に届け出たことを証する書類を提出させなければならない。

3 会計担当係長等は,事故小切手についてその振出年月日,小切手番号,受領者,支払銀行,予算科目その他必要な事項を記載した書類を作成し,財務部長等に通知しなければならない。

4 財務部長等は,前項の通知があったときは,収入として整理しなければならない。

5 会計担当係長等は,事故小切手について,当該事故小切手の受領者から利得償還の請求があったときは,次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 利得償還請求書

(2) 除権判決の正本

(3) その他必要な書類

(期限経過の小切手)

第26条 会計担当係長等は,振り出した小切手が振り出した日から起算して1年を経過してもなお未払いのもの(以下「期限経過小切手」という。)があるときは,支払銀行に支払委託の取消しを依頼しなければならない。

2 会計担当係長等は,期限経過小切手についてその振出年月日,小切手番号,受領者,支払銀行,予算科目その他必要な事項を記載した書類を作成し,財務部長等に通知しなければならない。

3 財務部長等は,前項の通知があったときは,収入として整理しなければならない。

4 会計担当係長等は,期限経過小切手について当該小切手の受領者から小切手法(昭和8年法律第7号)第72条に定める利得償還の請求があったときは,次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 利得償還請求書

(2) 除権判決の正本

(3) その他必要な書類

(利得の償還)

第27条 財務部長等は,利得償還を行うときは,事故小切手及び期限経過小切手の振出が前年度以前の支出に係るものについては,当該事業年度の支出として整理するものとする。

(残高照合)

第28条 会計担当係長等は,現金残高について毎日出納を終了したときに現金出納簿の残高と照合し,毎月末の現金残高を財務部長等に報告しなければならない。第13条の規定に基づき交付を受けた釣銭準備金における交付額と手元保管額の照合及び財務部長等への手元保管額の報告についても同様とする。

2 会計担当係長等は,毎月末に預金通帳の残高と預金出納簿の残高を照合し,相違ないことを確認しなければならない。なお,年度末における確認にあっては,取引金融機関の残高を証明する書類を徴しなければならない。

3 前項の預金残高の照合に当たって不突合があるときは,その理由及び金額等を明らかにしなければならない。

(亡失等の報告)

第29条 会計担当係長等及び収入担当職員は,その保管に係る現金及び有価証券について,亡失又は毀損の事実を発見したときは,直ちにその原因,種類,金額,状況等を調査し,財務部長等に報告しなければならない。

2 財務部長等は,前項の規定による報告を受けたときは,学長に報告して指示を受けなければならない。

(端数計算)

第30条 債権又は債務の金額の端数計算については,原則として国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法により処理するものとする。ただし,外貨の場合は,この限りでない。

(その他)

第31条 この規程に定めるもののほか,収入支出事務の取扱いに関し必要な事項は,学長が定める。

この要領は,平成16年4月1日から施行する。

この要領は,平成16年10月27日から施行し,平成16年9月16日から適用する。

この要領は,平成17年3月25日から施行し,平成16年12月15日から適用する。ただし,別表第2の改正規定は,平成16年4月1日から適用する。

この要領は,平成17年7月1日から施行する。

この要領は,平成18年4月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

この要領は,平成18年7月1日から施行する。

この要領は,平成19年4月1日から施行する。

この要領は,平成19年8月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行し,平成20年3月31日から適用する。

この規程は,平成21年5月1日から施行する。

(平成25年8月28日)

この規程は,平成25年9月1日から施行する。

(平成26年6月25日)

この規程は,平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月23日)

この規程は,令和2年10月23日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月17日)

この規程は,令和3年12月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3

部局

釣銭準備金交付額

備考

法人本部

100,000円


飯田キャンパス

50,000


医学部附属病院

4,000,000


米沢キャンパス

50,000


鶴岡キャンパス

50,000


様式 略

国立大学法人山形大学収入支出事務取扱規程

平成16年4月1日 規程第161号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
全学規則/第9編 財務会計・施設管理/第1章 財務会計
沿革情報
平成16年4月1日 規程第161号
平成25年8月28日 種別なし
平成26年6月25日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年10月23日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和3年11月17日 種別なし