○国立大学法人山形大学小口現金取扱規程

平成16年4月1日

規程第162号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学会計実施規程第15条の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における小口現金の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 小白川キャンパス,飯田キャンパス,米沢キャンパス及び鶴岡キャンパスをいう。

(2) 小口現金 常用の雑費及び旅費等に係る小口の支払に充てるための現金をいう。

(3) 小口現金取扱者 小口現金を手元保管し,この規程の定めるところにより支払の決定を行う者をいう。

(4) 小口現金担当者 小口現金取扱者の命を受け,小口現金による支払事務を担当する者をいう。

(事務の所掌)

第3条 各部局に小口現金取扱者及び小口現金担当者を置くものとする。

2 前項の小口現金取扱者及び小口現金担当者は,会計事務統括責任者が別に定める。

(定額資金前渡制度)

第4条 出納命令役は,小口現金取扱者の請求に基づき,小口現金取扱者の手元保管額が100万円を超えない範囲で小口現金を前渡しするものとする。

2 小口現金取扱者は,小口現金の手元保管額に不足が生ずることが見込まれる場合は,前項の規定に基づき小口現金を請求し,手元保管額を補充するものとする。

3 前項に規定する請求は,毎週末に行うことを原則とする。

(支払経費)

第5条 小口現金取扱者は,その保管に属する現金により,次に掲げる経費を支払うことができる。

(1) 仮払旅費

(2) 謝金

(3) 返還金

(4) 立替金で10万円を超えないもの

2 前項各号に掲げるもののほか,現金で支払をしなければ事務取扱に支障が生じると認められる少額な経費を支払うことができる。

(交付請求)

第6条 小口現金担当者は,第4条第2項の規定に基づき小口現金の補充をしようとするときは,第8条に規定する支払を証明する書類を添付して小口現金交付請求書(別記様式1)を作成の上,小口現金取扱者を経て出納命令役に請求するものとする。

2 小口現金取扱者は,前項に定める交付請求に使用する印鑑をあらかじめ出納命令役に登録しなければならない。

3 前項の規定により登録した印鑑を変更しようとするときは,速やかに登録印鑑変更届を提出しなければならない。

(口座の開設)

第7条 小口現金取扱者は,出納命令役から小口現金の交付を受けるときは,本法人の定めた金融機関に預金口座を開設するものとする。

2 出納命令役は,小口現金取扱者に小口現金を交付しようとするときは,前項により開設した預金口座に小口現金を銀行振込により交付するものとする。

(支払)

第8条 小口現金担当者は,小口現金の支払を行うときは,支払決議書(別記様式2)を作成し,小口現金取扱者の承認を受けなければならない。

2 小口現金担当者は,前項に規定する承認を得て支払を行ったときは,支払の相手方に領収書を提出させ又は支払決議書に受領印を押印させる等により,支払の事実を明らかにしなければならない。

(帳簿)

第9条 小口現金取扱者は,小口現金出納簿(別記様式3)を備え,現金の出納をその発生の都度,直ちにこれに記帳しなければならない。

(現金の保管)

第10条 小口現金取扱者は,その手元に保管する現金は,これを堅個な容器の中に保管しなければならない。ただし,特別の事由があるときは,第7条第1項により開設した預金口座に自己の責任をもって預入れしておくことができる。

(現金の照合)

第11条 小口現金取扱者は,その保管する現金について,毎日小口現金出納簿と照合しなければならない。

(事故報告)

第12条 小口現金取扱者は,その保管に係る現金を亡失したときは,遅滞なくその事由を記載して出納命令役に報告しなければならない。

2 出納命令役は,前項の規定による報告を受けたときは,会計事務統括責任者に報告して指示を受けなければならない。

(検査)

第13条 出納命令役は,小口現金の管理状況を監督するため,各部局の小口現金の取扱状況を随時検査することができる。

(給与等の支給)

第14条 本法人の職員等に支給する基本給及び諸手当(以下「給与」という。)を現金で支給するときは,小口現金取扱者がこの規程に準じて取り扱うものとする。

2 小口現金担当者は,前項の給与の保管及び支給については,小口現金とは別に経理を行うものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか,小口現金の取扱いに関し必要な事項は,学長が定める。

附 則

この要領は,平成16年4月1日から施行する。

附 則

この要領は,平成17年7月1日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

附 則

この要領は,平成18年4月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

附 則

この要領は,平成18年7月19日から施行し,平成17年7月1日から適用する。

附 則

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則

この規程は,平成20年8月8日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

附 則

この規程は,平成20年9月17日から施行し,平成20年8月1日から適用する。

附 則

この規程は,平成21年1月21日から施行する。

附 則

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月9日)

この規程は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

国立大学法人山形大学小口現金取扱規程

平成16年4月1日 規程第162号

(平成28年4月1日施行)