○国立大学法人山形大学法人カード取扱規程
平成16年4月1日
規程第163号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における法人カードの取扱いに関する事項を定め,当該カードの使用を明瞭かつ適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「法人カード」とは,銀行又はその子会社(以下「カード発行会社」という。)が本法人に対して一括発行するクレジットカードをいう。
(管理責任者)
第3条 会計事務統括責任者は,法人カードの適正な使用及び管理するために,法人カードの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,財務部出納命令役をもって充てるものとする。
(法人カードの発行)
第4条 管理責任者は,法人カードの使用者(以下「使用者」という。)に法人カードを使用させるため,カード発行会社に法人カードの発行に必要な手続きを行うものとする。
2 管理責任者は,カード発行会社から法人カードを受領したときは,使用者に貸与し使用させるものとする。
3 使用者については,別に定める。
(使用範囲)
第5条 本法人において法人カードを使用できる範囲は,本法人の業務の遂行上,法人カードを使用する方法によらなければ支払いができない物品購入,役務の提供等の支払いをする場合とする。
(法人カード使用者の責務)
第6条 使用者は,第7条第1項各号及び法人カード使用約款を遵守し,法人カードを適正に使用するとともに,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は,業務上の必要時以外に法人カードを所持してはならない。
(法人カードの不正使用)
第7条 法人カードの使用が次の各号の一に該当する場合は,これを不正利用とする。
(1) 私的に利用した場合
(2) 使用範囲を超えて利用した場合
(3) 法人カード使用約款に違反して利用した場合
2 管理責任者は,前項各号に掲げる不正使用を発見したときは,その内容及び原因を会計事務統括責任者に報告するものとする。
(法人カードの不正使用に対する措置)
第8条 管理責任者は,不正使用を発見したときは,直ちに不正使用を行った者の法人カードを回収し,カード発行会社に利用停止の請求をしなければならない。
(法人カードの不正使用に対する弁済)
第9条 管理責任者は,第7条第1項各号に掲げる法人カードの不正使用があった場合において,本法人に対して損害を与えた金額を弁済させるものとする。
(法人カードの紛失,盗難)
第10条 使用者は,貸与された法人カードが紛失又は盗難にあったときは,速やかにカード発行会社に利用停止の請求を行うとともに管理責任者に報告しなければならない。
2 管理責任者は,前項の報告を受けたときは,自ら又は当該使用者に警察への届け出等必要な措置を講ずるものとする。
3 使用者は,紛失又は盗難にあった法人カードを使用者以外の者が使用して本法人に損害を与えたときは,その利用金額の全額について,支払いの責を負うものとする。
(法人カードの返却)
第11条 使用者は,使用者でなくなったときは,法人カードを管理責任者に返却するものとする。
2 管理責任者は,前項の規定に基づき法人カードの返却を受けたときは,法人カード発行会社に利用停止の請求を行うものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,法人カードの取扱いに関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要領は,平成16年8月2日から施行し,平成16年6月16日から適用する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行し,平成19年10月31日から適用する。
附 則(平成25年2月6日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。