○国立大学法人山形大学たな卸資産取扱規程
平成16年4月1日
規程第167号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学会計規則(以下「会計規則」という。)及び国立大学法人山形大学会計実施規程(以下「実施規程」という。)に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)におけるたな卸に関する手続について必要な事項を定めるものとする。
(たな卸資産の範囲及び品目)
第2条 実施規程第27条に定めるたな卸資産の範囲及び品目は,次のとおりとする。
(1) 商品 本法人が販売の目的をもって所有する物品であって,本法人の通常の業務活動に係るもの(製品を除く。)をいい物品に加工を加えずそのまま外部へ売却されるものをいう。
(2) 製品 本法人が販売の目的をもって所有する製造品その他の生産品であって,本法人の通常の業務活動に係るものをいう。
(3) 副産物 主産物の製造過程から必然的に派生する物品をいい,主産物たる製品との区分は,本法人における会計処理の慣習によるものとする。
(4) 作業くず 皮革くず,裁断くず,落綿,その他原材料,部分品又は貯蔵品を製造に使用したために残存するくず物をいう。
(5) 半製品 中間製品として既に加工を終わり現に貯蔵中のもので販売できる状態にあるものをいい,磁性部分品(製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品に取り付けられる物品で本法人の製作に係るものをいう。)もこれら含まれる。
(6) 原料及び材料(購入部分品を含む。) 製品の製造目的で費消される物品でいまだその用に供されないもの(半製品又は貯蔵品に属するものを除く。)をいい,購入部分品とは,製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品に取り付けられる物品で他から購入したものをいう。
(7) 仕掛品 製品,半製品又は部分品の生産のために現に仕掛中のもをいう。
(8) 医薬品 薬事法(昭和35年8月10日法律第145号)第2条にいう医薬品をいい,具体的には,投薬用薬品,注射用薬品(血液,プラズマを含む。),検査用試薬,造影剤,外用薬等の薬品をいう。
(9) 診療材料 薬事法施行令(昭和36年1月26日政令第11条)別表第1に規定する医療用品,歯科材料及び衛生用品のうち器具以外のものをいい,具体的には,歯科材料,レントゲンフィルム,酸素,ギブス粉,包帯,ガーゼ,縫合糸等をいう。
(10) 消耗品,消耗工具,器具及び備品その他貯蔵品で相当価額以上のもの 燃料,油,釘,包装材料その他の事務用品等の消耗品,耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で相当価額未満の工具,器具及び備品のうち,取得のときに経費又は材料費として処理されなかったもので貯蔵中のものをいい,燃料,油等で製品の生産のため補助的に使用されるものは,貯蔵品とすることができる。
(たな卸資産管理担当者)
第3条 実施規程第28条第2項に基づくたな卸資産管理担当者は,別に定める。
2 たな卸資産管理担当者は,実施規程第30条第1項に定める実地たな卸を行うものとする。
3 たな卸資産管理担当者は,担当する部門の実地たな卸について,責任と権限を有するものとする。
(たな卸資産の受払記録)
第4条 実施規程第29条に定めるたな卸資産の受払を記録するときは,1品目ごとに数量のほか原則として移動平均法を適用して算定した取得原価を記録する。
(実地たな卸の実施)
第5条 実地たな卸は,毎年度末に行うものとする。
(たな卸実施担当者)
第6条 たな卸資産管理担当者は,前条に定める実地たな卸を実施するときは,原則として,次のたな卸実施担当者を指定するものとする。
(1) 検数担当者
(2) たな卸数量記入者
(3) 検査人(立会人)
(実地たな卸の事前準備)
第7条 たな卸管理担当者及びたな卸実施担当者は,実地たな卸当日までに作業が能率よく,かつ,正確に行えるようあらかじめ準備し整理しておかなければならない。
(実地たな卸の方法)
第8条 実施規程第30条第3項の規定により定める実地たな卸の方法は,原則として,検数担当者が実際数量を確認して行う方法とする。
2 前項の規定により確認された実際数量について,たな卸数量記入者は,別に定めるたな卸数量記入表に記入する。
3 検査人(立会人)は,実地たな卸が正確に行われているのを確認するため,前項の規定により作成されたたな卸数量記入表に基づき,検査を行う。
(たな卸数量の確定)
第9条 たな卸資産管理担当者は,実地たな卸の結果,必要な場合には受払記録の修正を行うものとする。
(たな卸資産の廃棄)
第10条 実施規程第30条第3項に定めるたな卸資産の廃棄は,次の各号の一に該当したときとする。
(1) 使用期限が過ぎたとき。
(2) 業務上やむを得ない事由により,汚損等したとき。
(3) その他たな卸資産管理担当者が認めたとき。
(関連書類の作成及び提出)
第11条 たな卸実施担当者は,実地たな卸完了後,たな卸数量記入表を作成し,たな卸資産管理担当者に提出しなければならない。
2 資産管理担当役は,たな卸資産管理担当者から,前項のたな卸数量記入表により報告を受け,承認した後,その写しをもって,財務部長に報告しなければならない。
3 前項のたな卸数量記入表は,別に定める部署において,保管するものとする。
附 則
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要領は,平成18年4月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則
この要領は,平成18年7月19日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。