○国立大学法人山形大学図書管理規程

平成16年4月1日

規程第168号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学資産管理事務取扱規程(以下「事務取扱規程」という。)第2条第4項の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における図書の良好なる管理及び効率的な利用を図ることを目的として定める。

(図書)

第2条 この規程において「図書」とは,教育研究上長期的な意義を有する書籍等で,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第32条に定める図書館が管理に責任を有するものをいう。

2 次の各号の一に該当するものは,図書としないものとする。

(1) 事務用図書

(2) 使用予定期間が1年未満のもの

(3) 製本処理される前の逐次刊行物

(4) 加除式資料

(用語の定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 管理 受入・保管及び除却をいう。

(2) 受入 この規程に基づき会計上の区分を明確にし,資産として登録又は記録する業務をいう。

(3) 図書台帳 資産管理上,図書を登録する原簿をいう。

(4) 除却 図書台帳に登録された図書を,保管記録上から取り除くことをいう。

(図書の管理)

第4条 法人部局長は,事務取扱規程第6条を含む関係諸規則を遵守し,図書の管理を行うものとする。

2 資産使用者は,善良な管理者の注意をもって図書を使用しなければならない。

(図書の登録)

第5条 図書は,本法人の図書登録番号を付して図書台帳に登録しなければならない。

2 前項における図書登録番号は,次の各号に掲げる事項をもって構成する。

(1) 所蔵館

(2) 図書種別

(3) 登録年度

(4) 一連番号等

(5) その他必要な事項

3 第1項の図書台帳には,次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 書名

(2) 図書登録番号

(3) 異動年月日

(4) 請求記号

(5) 価格

(6) その他必要な事項

(図書の価額)

第6条 第2条第1項の図書の価額は,次に定めるところによる。

(1) 購入したものは,購入価額及び付随費用

(2) 寄贈を受けたものは,時価等を基準とした評価額

(3) 逐次刊行物を製本したものは,製本処理に要した額

(4) 自館製作によるものは,作成に要した額

(数量変更)

第7条 図書は,運用及び保管上の便宜のため,合冊することができる。

(図書の点検調査)

第8条 図書の点検調査は,所定の年限により循環照合を行う。

2 前項の規定にかかわらず,法人部局長は,あらかじめ指名した職員に対して必要に応じ点検調査を課することができる。

3 点検を実施した者は,前2項の結果について,速やかに法人部局長に報告しなければならない。

(除却基準)

第9条 次の各号の一に該当する場合は,図書を除却するものとする。

(1) 破損又は汚損が甚だしく修復不能なとき。

(2) 盗難又は紛失が確認されたとき。

(3) 天災又は火災により滅失したとき。

(4) 数量変更を行ったとき。

(5) その他法人部局長が除却を適当と認めたとき。

(除却手続)

第10条 図書館長は,使用中の図書で次の各号の一に該当するものがあるときは,必要に応じ,図書館の運営に係わる委員会等の審議を経て法人部局長に除却を依頼する。

(1) 汚損若しくは破損が甚だしく,補修が不可能又は補修費用が当該図書の取得等に要する費用より高価であると認めるとき。

(2) 図書の内容が逐次改訂又は改版等により利用価値を失い,かつ,保存の必要がないと認めるとき。

2 前項に定めるもののほか,図書館長は,使用中の図書で次の各号の一に該当するものがあるときは,法人部局長に除却を依頼する。

(1) 図書館内に同内容の保存用正本を2部以上持つ図書で,図書館内書架スペースの効率的運用上,除却することが適当と認められるとき。

(2) 規程第8条第1項により,3年連続して所在不明が確認されたとき。

(3) 返却期限から3年以上経過し,かつ,借用者との連絡がつかないとき。

(4) その他図書館長が除却を適当と認めたとき。

3 図書を除却しようとするときは,法人部局長は次の各号に掲げる事項を記載した除却図書明細書を作成しなければならない。

(1) 図書登録番号

(2) 請求記号

(3) 書名

(4) 取得価額

(5) 取得年月日

(6) 資料ID

(7) その他必要な事項

4 除却した図書の図書台帳への記録等については,次の各号のとおり扱うものとする。

(1) 図書台帳に異動を記録する。

(2) 蔵書印及び図書登録番号を抹消する。

(廃棄)

第11条 法人部局長は,除却決定された図書について,次の各号の一に該当する場合は,廃棄する。

(1) 売り払うことができないとき。

(2) 売り払い価格が,売り払いに要する費用に満たないと認めるとき。

(3) 売り払うことにより,本法人に損失を招くおそれがあると認めるとき。

(4) その他売り払うことが不利又は不適当と認めるとき。

(再登録)

第12条 第9条第2号に該当する図書が,除却された後に発見された場合には,改めて登録する。

(図書台帳の保存期間)

第13条 図書台帳の保存期間は,7年とする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,図書の管理に関し必要な事項は,学長が定める。

この要領は,平成16年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学図書管理規程

平成16年4月1日 規程第168号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第9編 財務会計・施設管理/第1章 財務会計
沿革情報
平成16年4月1日 規程第168号
平成28年3月9日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和5年3月17日 種別なし