○国立大学法人山形大学資産寄附受入事務取扱規程
平成16年4月1日
規程第169号
(趣旨)
第1条 国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における資産の寄附受入れに関する事務の取扱いについては,他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「資産」とは,不動産及び動産(現金及び有価証券を除く。)をいう。
(寄附資産の受入要件)
第3条 資産の寄附は,寄附者の自発的意思によることが明らかであり,かつ,本法人運営のために必要と認められるものについて,これを受入れることができる。
2 前項の場合において,承認,協議等所定の手続きを経なければならないものについては,手続が完了したものでなければならない。
(受入手続)
第4条 資産の寄附申込みがあったときは,資産寄附申込書(別記様式1)を提出させ,当該資産の主たる使用者(以下「資産使用者」という。)の受入理由書を添付の上,資産寄附受入決定伺(別記様式2)により国立大学法人山形大学財務会計実施規程第20条第1号の職務を担当する者(以下「法人部局長・研究情報部長等」という。)の承認を得るものとする。
3 法人部局長・研究情報部長等は,前2項の承認があったときは,寄附資産の受入れを行うものとする。
4 法人部局長・研究情報部長等は,寄附資産の受入れをしたときは,法人部局長に通知するものとする。
2 法人部局長・研究情報部長等は,寄附物品を受領したときは,寄附者に物品受領書(別記様式6)を交付するものとする。
(準用規定)
第7条 科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金以外の補助金等により取得した物品の寄附受入れについては,前条の規定を準用する。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この要項は,平成17年3月25日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則
この要項は,平成18年4月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則
この要項は,平成18年7月19日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年8月8日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則
この規程は,平成20年9月17日から施行し,平成20年8月1日から適用する。
附則
この規程は,平成21年1月21日から施行する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月8日)
この規程は,平成23年6月8日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月9日)
この規程は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日)
この規程は,平成27年6月18日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月8日)
この規程は,平成28年11月8日から施行する。
附則(平成28年11月8日)
この規程は,平成28年11月8日から施行する。
附則(平成30年7月4日)
この規程は,平成30年7月4日から施行する。
附則(平成31年3月27日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。