○国立大学法人山形大学契約監視委員会規程

平成27年3月13日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学契約事務取扱規程第4条第2項に基づき,国立大学法人山形大学契約監視委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は,国立大学法人山形大学が発注する契約案件に係る入札及び契約の適正化を図るため,次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 委員会が抽出した契約案件に関する,一般競争参加資格の設定の理由及び経緯,指名競争入札に係る指名の理由及び経緯並びに随意契約の理由及び業者選定の理由等についての審議に基づく,意見の具申又は勧告。

(2) 次に掲げる事項に係る再苦情の申立ての審議及び報告を行うこと。

 入札・契約の過程に係る手続(政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)及び政府調達に関する協定を改定する議定書(平成26年3月19日条約第4号)によって改正された協定その他の国際約束の適用を受ける公共工事を除く。)

 指名停止,取引停止又は警告若しくは注意の喚起。

(組織)

第3条 委員会は,3名以上の委員をもって組織する。

2 委員は,監事1名及び,人格が高潔で,公正中立な立場で客観的に入札及び契約についての審議その他必要な任務を適切に行うことのできる学外の学識経験等を有する者のうちから,学長が委嘱する。

3 学長は,委員が欠けた場合は,補欠委員を委嘱することができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により,監事以外の委員から定める。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。

(任期)

第5条 第3条に掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任することができる。

(開催)

第6条 第2条第1号の事項に係る委員会(以下「定例会議」という。)は,原則として,年1回以上開催する。

2 定例会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数をもって決する。ただし,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

3 第2条第2号の事項に係る委員会(以下「再苦情処理会議」という。)は,再苦情処理の必要に応じて開催する。

(審議参加の制限)

第7条 委員は,自己及び3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(公表事項)

第8条 委員の氏名及び職業は,公表するものとする。

2 委員会は非公開とし,その議事の概要は公表するものとする。

3 委員会は,定例会議において学長に対し意見の具申又は勧告を行い,これを公表する。

4 委員会は,再苦情処理会議において審議された内容を学長に報告し,これを公表する。

(守秘義務)

第9条 委員は,委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞した後も,また同様とする。

(事務)

第10条 委員会の事務は,財務部において遂行する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

国立大学法人山形大学契約監視委員会規程

平成27年3月13日 種別なし

(平成29年5月18日施行)

体系情報
全学規則/第9編 財務会計・施設管理/第1章 財務会計
沿革情報
平成27年3月13日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし