○国立大学法人山形大学随意契約審査委員会規程
平成20年4月1日
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学政府調達事務取扱規程第10条第3項の規定に基づき,随意契約審査委員会(以下「委員会」という。)について,必要な事項を定める。
第2条 委員会は,次の各号に掲げる4人以上の委員で組織する。ただし,これにより難い場合は,契約担当役は,他の職員をもって委員に充てることができる。
(1) 契約担当役の管理区域に所在する学部・研究科等に山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として配置された教員 2人以上
(2) 当該部局の契約関係業務を所掌する課長,事務長又は副課長 1人
(3) 当該部局の契約担当職員 1人以上
3 当該調達物品等が複数部局の共同利用に係る場合は,関係部局間の協議により代表部局を定め,当該部局の契約担当役が委嘱するものとする。
第3条 委員会は,当該特定調達契約が随意契約に該当するか否かについて,法令等に基づき,厳正に審査するものとする。
2 委員会は,随意契約審査記録票(別記様式2)により,契約担当役に審査結果を報告するものとする。
第4条 委員会に関する事務は,当該部局の契約関係業務を所掌する課等において遂行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。