○国立大学法人山形大学における会計組織の補助者に関する規程
平成18年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学会計実施規程第3条第4項の規定に基づき,国立大学法人山形大学における会計組織の補助者について必要な事項を定めるものとする。
(補助者に処理させる業務の範囲)
第2条 会計組織の補助者に処理させる業務の範囲は,別表のとおりとする。
(補助者の指定)
第3条 会計組織の補助者として指定する職員及びその業務の範囲は,会計事務統括責任者が別に定める。
附 則
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
別表
会計組織の補助者に処理させる業務の範囲
会計組織の補助者 | 業務の範囲 |
契約担当役の補助者 | 契約担当役に係る次の業務 (1) 予定価格調書案の作成 (2) 技術審査 (3) 業者の選定 (4) 入札の執行 (5) 見積書の徴取 (6) 支出契約決議書案及び関係書類の作成 (7) 収入契約決議書案及び関係書類の作成 (8) 発注の連絡 (9) 契約書案の作成 (10) 請書の徴取 (11) 監督 (12) 給付の確認 (13) 検査及び検査調書の作成 (14) 診療報酬請求書の作成 |
出納命令役の補助者 | 出納命令役に係る次の業務 (1) 出納命令役印の保管及び押印 (2) 振替伝票案(未収金の計上に係るもの)及び関係書類の作成 (3) 請求書の作成 (4) 請求書の受理(請求書が必要な場合に限る。) (5) 振替伝票案(未払金の計上に係るもの)及び関係書類の作成 (6) 支出の調査確認 |
出納役の補助者 | 出納役に係る次の業務 (1) 小切手の保管及び作成 (2) 預貯金通帳の保管 |