○国立大学法人山形大学の運営費交付金に関する取扱規程
平成20年4月1日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学における運営費交付金の収益化及び使途の特定について必要な事項を定めるものである。
(収益化の基準)
第2条 運営費交付金は,期首において運営費交付金債務として負債計上し,業務の実施に伴い,次の各号の一の基準により収益化する。
(1) 期間進行基準時の経過に伴い業務が実施されたとみなして運営費交付金債務を収益化する基準
(2) 業務達成基準業務の実施に伴い運営費交付金債務を収益化する基準
(3) 費用進行基準費用の発生額と同額の業務が実施されたとみなして運営費交付金債務を収益化する基準
2 収益化の基準は,原則として期間進行基準によるものとする。ただし,他の方法により収益化することがより適当であると認められる場合は,この限りでない。
(使途の特定)
第3条 運営費交付金の使途の特定は,次の各号に掲げる順に行うものとする。
(1) 特殊要因経費
(2) ミッション実現加速化経費
(3) 人件費
(4) 物件費
(人件費)
第4条 人件費については,運営費交付金により支払うものとする。
2 人件費のうち賞与については,賞与を支払う年度において受領した運営費交付金により支払うものとし,支払いの前年度以前において引当金を計上しない。
(物件費)
第5条 物件費については,運営費交付金及び授業料収入により支払うものとし,財源の充当にあたっては,授業料収入,運営費交付金の順とする。ただし,附属病院については,授業料収入に換えて附属病院収入により支払うものとする。
(適用除外)
第6条 人件費及び物件費に関する前2条の規定は,外部資金(寄附金収入,産学連携等研究収入)及び目的積立金によるものについては,適用しない。
2 第4条に規定する人件費は,附属病院収入によるものについては,適用しないものとし,その範囲は別に定めるものとする。
(収益化の時期)
第7条 運営費交付金債務等の収益化の時期は,9月末日及び3月末日とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については,別途定める。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日)
この規程は,令和5年3月29日から施行し,令和4年4月1日から適用する。