○国立大学法人山形大学における科学研究費補助金等の一時立替に関する取扱規程

平成20年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における科学研究費補助金等の資金受領前の使用に係る一時立替について必要な事項を定める。

(対象範囲)

第2条 対象範囲は,国,地方公共団体,独立行政法人,大学共同利用機関法人及び特別の法律により設立された法人等から本法人の職員に対して交付される研究資金で当該資金を本法人の職員に代わり機関経理するもの(以下「科学研究費補助金等」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は,次のとおりとする。

(1) 当該年度に,新規に又は前年度以前の継続分として交付の内定を受けた研究代表者等当該研究組織を代表し研究を総括する者(以下「研究代表者等」という。)

(2) 交付の内定を受けた研究代表者等から当該年度に分担金の配分を受けることを書面により確約された研究分担者等当該研究組織に配置され研究の一部を分担する者

(対象期間)

第4条 対象期間は,交付内定のときから科学研究費補助金等の資金受領の前日までとする。

(一時立替額)

第5条 一時立替額は,交付内定額又は交付決定額の範囲内において,前条に規定する期間内に支払いを要すると見込まれる額とする。ただし,本法人の業務運営に支障があると認められる場合は,この限りでない。

(利息)

第6条 一時立替金に対する利息は付さない。

(手続)

第7条 一時立替の申込みをしようとする者は,一時立替申込書(別紙様式)を当該部局の担当事務部門を経由し,学長に提出するものとする。

2 学長は,前項の申込みを受けたときは,申込内容及び本法人の資金状況を勘案し立替の可否を決定の上,別紙様式により通知するものとする。

(立替の方法)

第8条 立替は,一時立替決定額を本法人の資金管理口座から補助金管理口座へ振替することにより行う。

(振替時期)

第9条 前条の時期は,一時立替を決定した日から7日以内とする。

(返済の方法)

第10条 返済は,一時立替決定額の全額を補助金管理口座から資金を立替えた本法人の資金管理口座へ振替することにより行う。

(返済時期)

第11条 返済時期は,科学研究費補助金等の資金を受領した日から14日以内とする。

2 一時立替を受けた者は,当該研究に係る科学研究費補助金等の交付内定又は交付決定の取消等があった場合,速やかに当該事実を書面により当該部局の担当事務部門に報告するとともに一時立替金を返済しなければならない。この場合における未使用の一時立替金の返済の時期は,一時立替を受けた者が当該報告を当該担当事務部門に提出した日から14日以内とする。

(一時立替を受けた者の責任)

第12条 一時立替を受けた者は,科学研究費補助金等の交付内定又は交付決定の取消等による一時立替金の返済に際し,既に使用済みの一時立替金がある場合,速やかに当該事実を書面により学長に報告するものとする。この場合における使用済みの一時立替金については,一時立替を受けた者の責任において私金等により本法人へ返済しなければならない。

2 前項の返済は,国立大学法人山形大学会計規則によるものとする。

(適用除外)

第13条 文部科学省が実施する科学研究費助成事業については,第7条の規定にかかわらず,交付内定後(本法人の研究者が研究代表者になっているものに限る。),本法人が交付内定額を一括立替するものとする。

2 前項により一括立替を受けた者の責任は,第12条に規定するところによるものとする。

附 則

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日規程第45号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月13日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

様式 略

国立大学法人山形大学における科学研究費補助金等の一時立替に関する取扱規程

平成20年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第9編 財務会計・施設管理/第1章 財務会計
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第45号
平成25年3月13日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし