○国立大学法人山形大学旅費規程

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第17条)

第2章 内国旅費(第18条―第31条)

第3章 外国旅費(第32条)

第4章 雑則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(山形大学を含む。以下「本法人」という。)の業務のため旅行する本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め,業務の円滑な運営に資するとともに旅費の適正な支出を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本法人が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,この規程の定めるところによる。ただし,この規程に定めのない事項に関しては,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。),国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針(昭和27年蔵計第922号。以下「運用方針」という。)を準用する。

2 前項ただし書の規定により,法,財務省令及び運用方針(以下「旅費法等」という。)を準用する場合は,旅費法等中「特定指定職在職者」とあるのは「学長」と,「指定職俸給表」とあるのは国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第12条第1項第8号に規定する「指定職基本給表」(以下「指定職基本給表」という。)と読み替えるものとし,「法別表第1」とあるのはこの規程に定める「別表第2」に,「法別表第2」とあるのはこの規程に定める「別表第3」に代えるものとする。

(用語の意義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 指定職の職務 国立大学法人山形大学役員給与規程第5条に規定する役員の職務及び指定職基本給表の適用を受ける職員の職務をいう。

(2) 内国旅行 本邦(北海道,本州,四国,九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 役職員が業務のため一時その勤務場所(常時勤務する場所をいい,常時勤務する場所のない役職員については,その住所又は居所をいう。以下「勤務場所等」という。)を離れて旅行し,又は役職員以外の者が本法人の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所等に旅行し,又は配置換若しくは出向(以下「配置換等」という。)を命ぜられた役職員がその配置換等に伴う移転のため旧勤務場所等から新勤務場所等に旅行することをいう。

(6) 帰住 役職員が退職し,又は死亡した場合において,その役職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 役職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいう。ただし,「勤務地」という場合には,勤務場所等から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第4条 役職員が出張し,又は赴任した場合には,当該役職員に対し,旅費を支給する。

2 役職員,その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員

(2) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族

(3) 役職員が死亡した場合において,当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

(4) 役職員が,外国の勤務地において退職等となり,一定の期間内に本邦に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員

(5) 役職員が,外国の勤務地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族

(6) 外国勤務の役職員が死亡した場合において,当該役職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

(7) 外国勤務の役職員の配偶者が,当該役職員の勤務地において死亡した場合には,当該役職員

(8) 役職員が,外国に赴任のため,旅行命令権者の許可を受け配偶者を旧勤務地から新勤務地まで随伴する際,配偶者が当該外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員

(9) 外国勤務の役職員が,旅行命令権者の許可を受け,配偶者を当該役職員の勤務地へ呼び寄せ,又は本邦へ帰らせるため外国旅行させている際,当該配偶者が死亡した場合には,当該役職員

3 役職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において,役職員としての職務に就く能力を有しないとされた事由若しくは懲戒処分を受けた事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 役職員以外の者が,本法人の依頼に応じ,本法人の業務の遂行を補助するために旅行する場合には,その者に対し,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができるときは,当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が,その出発前に第6条第1項の規定により旅行命令等を取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で別に定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故,天災,宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で,仮払いを受けた旅費額(仮払いを受けなかった場合には,仮払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第5条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,学長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 第1項の委任を受けた者は,別表第1の委任を受ける者の欄に掲げる者とする。

(旅行命令等の手続)

第6条 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前条第2項の規定に該当する場合には,自ら又は第7条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き,これを変更することができる。

2 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには,別に定める旅行命令(依頼)簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし,旅行命令(依頼)簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更することができる。

3 旅行命令権者は,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更した場合には,できるだけ速やかに旅行命令(依頼)簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第7条 旅行者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第1項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行をしたときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第8条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,支度料,旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ一日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。

11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。

12 支度料は,本邦から外国への及び外国相互間の出張又は赴任について,定額により支給する。

13 旅行雑費は,外国への出張又は赴任に伴う雑費について,実費額により支給する。

14 死亡手当は,第4条第2項第5号第7号第8号又は第9号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。

15 内国旅行のうち第28条第1項に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第9条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第10条 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のために現に要した日数による。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

3 第4条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)

第11条 旅行者が同一地域(第3条第2項に規定する地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。

(勤務地等以外からの出張)

第12条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(1日の旅行において日当又は宿泊料の定額が異なる場合)

第13条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(2事業年度にわたる旅費の支給)

第14条 出張の期間が2事業年度にわたる場合の旅費は,原則として2事業年度に区分して支給する。ただし,事業年度経過後に最初の目的地に到着するまでの分は,前事業年度とする。

2 前項の特例として,内国旅行については,当該旅行のうち翌年度に係る日数が14日以内の場合に限り,当該2事業年度のうち前事業年度の予算から仮払いで支給することができる。

3 第1項の特例として,外国旅行については,当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が2事業年度にわたる場合の旅費を,当該2事業年度のうち前事業年度の予算から仮払いで支給することができる。

4 赴任に係る旅費の支給については,赴任のための実際の旅行が前事業年度中に行われる場合であっても,採用発令日の属する事業年度の予算によるものとする。

(職務の変更等があった場合の区分)

第15条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中おける年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分にして計算する。

(旅費の請求手続)

第16条 旅費(仮払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,別に定める請求に必要な書類に関係書類を添えて,これを国立大学法人山形大学財務会計実施規程第20条第2号のアの職務を担当する者(以下「財務部長等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 前項の請求に必要な書類に添付する関係書類は,別に定める。

3 仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に,当該旅行について第1項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(過払金等)

第17条 財務部長等は,前条の規定による精算の結果過払金があった場合には,速やかに過払金を納付させるための請求手続をとり,請求した翌日から起算して20日以内に,当該過払金を納付させなければならない。

2 財務部長等は,前条の規定による精算の結果未払金があった場合には,速やかに当該未払金を支給するものとする。

3 財務部長等は,その支出し,又は支払った仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者が前条第3項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は第1項に規定する期間内に過払金を納付しなかった場合には,財務部長等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該仮払いに係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

第2章 内国旅費

(鉄道賃)

第18条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃及び第2号に規定する急行料金のほか,座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は,急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上の場合に限り,支給することができる。

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は,急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給することができる。

4 指定職の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には,特別車両料金を支給することができる。

5 前3項の規定によりがたい場合で,旅行命令権者が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(船賃)

第19条 船賃の額は,次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃

 指定職の職務にある者については,上級の運賃

 指定職の職務にある者以外の者については,中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃

 指定職の職務にある者については,上級の運賃

 指定職の職務にある者以外の者については,下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び寝台料金のほか,座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃によることができる。

3 指定職の職務にある者が第1項第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には,特別船室料金を支給することができる。

4 前3項の規定によりがたい場合で,旅行命令権者が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(航空賃)

第20条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第21条 車賃は,陸路旅行について,路程に応じた実費額による。

(日当)

第22条 日当の額は,別表第2に規定する額を定額とする。

2 鉄道100キロメートル未満,水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして,前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第23条 宿泊料の額は,別表第2に規定する額を定額とする。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(食卓料)

第24条 食卓料の額は,別表第2に規定する額を定額とする。

2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。

(移転料)

第25条 移転料の額は,別表第2に規定する額を定額とし,旅費法等に規定する額を準用する。

(着後手当)

第26条 着後手当の額は,別表第2の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第27条 扶養親族移転料の額は,旅費法等に規定する額を準用する。

(日額旅費)

第28条 第8条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は,次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて旅行命令権者が指定するものとする。

(1) 測量,調査,土木営繕工事,巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修,講習,訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか,その職務の性質上常時出張を必要とする役職員の出張

2 日額旅費の額,支給条件及び支給方法は,文部科学省所管日額旅費支給規程(文部科学省訓令第28号)を準用する。ただし,その額は,当該日額旅費の性質に応じ,第8条第1項に掲げる旅費の額についてこの規則で定める基準をこえることができない。

(勤務地内旅行及び勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)

第29条 勤務地内における旅行については,次の各号の一に該当する場合において,当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り,支給する。

(1) 旅行が,行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には,別表第2を準用した当該日当定額の3分の1に相当する額の日当

(2) 旅行が,行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には,別表第2を準用した当該日当定額の2分の1に相当する額の日当

(3) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には,別表第2を準用した当該宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

2 勤務地以外の同一地域(居住地を含む。以下同じ。)内における旅行については,前項の規定を適用する。

3 前2項によりがたい交通費実費の支払がある場合は,旅行命令権者が必要と認める場合に限り,これを支給できるものとする。

(退職者等の旅費)

第30条 第4条第2項第1号の規定により支給する旅費は,旅費法等の規定を準用する。

(遺族に対する旅費)

第31条 第4条第2項第2号の規定により支給する旅費は,旅費法等の規定を準用する。

第3章 外国旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第32条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,その他外国旅行に係る旅費は,旅費法等の規定を準用する。

2 前項ただし書にかかる日当,宿泊料,食卓料,移転料,支度料及び死亡手当は別表第3に規定する額を定額とする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第33条 旅行命令権者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(端数の取扱い)

第34条 この規程の定めによって算出した旅費の額に円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(その他)

第35条 この規程に定めるもののほか,旅費の支給に関し必要な事項は,学長が定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年4月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

1 この規則は,平成18年6月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人山形大学旅費規則の規定は,この規則施行以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については従前の例による。

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

この規則は,平成18年8月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年5月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月1日から施行する。

この規程は,平成20年9月17日から施行し,平成20年8月1日から適用する。

1 この規程は,平成20年11月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人山形大学旅費規程の規定は,この規程施行以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については従前の例による。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成26年4月9日)

この規程は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1

旅行命令権の委任

委任を受ける者

委任する旅行命令等の範囲

各学部長

各学部(地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学系研究科を,工学部にあっては理工学研究科及び有機材料システム研究科を含む。以下同じ)に配置された職員に対する旅行命令及び当該学部の用務に係る旅行依頼

医学部附属病院長

医学部附属病院配置職員に対する旅行命令及び附属病院の用務に係る旅行依頼

学士課程基盤教育院長

学士課程基盤教育院配置職員に対する旅行命令及び学士課程基盤教育院の用務に係る旅行依頼

附属学校運営部長

附属学校配置職員に対する旅行命令及び附属学校の用務に係る旅行依頼

エンロールメント・マネジメント部長

エンロールメント・マネジメント部(所管する機構を含む。以下同じ。)配置職員に対する旅行命令及びエンロールメント・マネジメント部の用務に係る旅行依頼

研究情報部長

研究情報部(所管する機構を含む。以下同じ。)配置職員に対する旅行命令及び研究情報部の用務に係る旅行依頼

総務部長

総務部(戦略本部を含む。以下同じ。)配置職員に対する旅行命令及び総務部の用務に係る旅行依頼

財務部長

財務部配置職員に対する旅行命令及び財務部の用務に係る旅行依頼

施設部長

施設部配置職員に対する旅行命令及び施設部の用務に係る旅行依頼

小白川キャンパス事務部長

小白川キャンパス事務部(小白川キャンパスに置く教育研究支援施設を含む。以下同じ。)配置職員に対する旅行命令及び小白川キャンパス事務部の用務に係る旅行依頼

飯田キャンパス事務部長

飯田キャンパス事務部(飯田キャンパスに置く教育研究支援施設を含む。以下同じ。)配置職員に対する旅行命令及び飯田キャンパス事務部の用務に係る旅行依頼

米沢キャンパス事務部長

米沢キャンパス事務部(米沢キャンパスに置く教育研究支援施設を含む。以下同じ。)配置職員に対する旅行命令及び米沢キャンパス事務部の用務に係る旅行依頼

鶴岡キャンパス事務部長

鶴岡キャンパス事務部(鶴岡キャンパスに置く教育研究支援施設を含む。以下同じ。)配置職員に対する旅行命令及び鶴岡キャンパス事務部の用務に係る旅行依頼

別表第2 内国旅行の旅費(第22条関係―第26条,第29条)

1 日当,宿泊料及び食卓料

区分

金額

指定職の職務にある者

左記以外の職員

日当

2,200円

2,200円

宿泊料

(1夜につき)

14,000円

10,300円

食卓料

(1夜につき)

2,200円

2,200円

2 移転料

区分

金額

鉄道50km未満

107,000円

鉄道50km以上100km未満

123,000円

鉄道100km以上300km未満

152,000円

鉄道300km以上500km未満

187,000円

鉄道500km以上1000km未満

248,000円

鉄道1000km以上1500km未満

261,000円

鉄道1500km以上2000km未満

279,000円

鉄道2000km以上

324,000円

備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3 外国旅行の旅費(第32条関係)

1 日当,宿泊料及び食卓料

区分

金額

日当

(1日につき)

指定都市

6,200円

甲地方

5,200円

乙地方

4,200円

丙地方

3,800円

宿泊料

(1夜につき)

指定都市

19,300円

甲地方

16,100円

乙地方

12,900円

丙地方

11,600円

食卓料(1夜につき)

5,800円

備考

1 指定都市とは,財務省令で定める都市の地域をいい,甲地方とは,北米地域,欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい,丙地方とは,アジア地域(本邦を除く。),中南米地域,大洋州地域,アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい,乙地方とは,指定都市,甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,丙地方につき定める定額とする。

2 移転料

区分

金額

鉄道100km未満

116,000円

鉄道100km以上500km未満

154,000円

鉄道500km以上1000km未満

220,000円

鉄道1000km以上1500km未満

276,000円

鉄道1500km以上2000km未満

348,000円

鉄道2000km以上5000km未満

428,000円

鉄道5000km以上10000km未満

471,000円

鉄道10000km以上15000km未満

514,000円

鉄道15000km以上20000km未満

556,000円

鉄道20000km以上

601,000円

備考 路程の計算については,水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

3 支度料及び死亡手当

区分

金額

支度料

出張

旅行期間1月未満

66,030円

旅行期間1月以上3月未満

80,180円

旅行期間3月以上

94,330円

赴任

165,000円

死亡手当

490,000円

国立大学法人山形大学旅費規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)