○国立大学法人山形大学自家用電気工作物保安規程

昭和50年7月5日

(趣旨)

第1条 この規程は,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事,維持及び運用に関する保安を確保するために,必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は,別表第1に掲げる団地に設置している電気工作物及び新営工事等により新たに本法人が所有することとなる電気工作物について適用する。

2 次に掲げる団地に設置している電気工作物及び新営工事等により新たに本法人が所有することとなる電気工作物については,別に定めるところによる。

(1) 東原団地(北辰寮)

(2) 香澄町団地(紫苑寮)

(3) 平清水団地(清明寮)

(4) 松波団地(附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,地域教育文化学部附属教職研究総合センター)

(5) 鶴岡団地(農学部関連施設)

(6) 鶴岡高坂団地(農学部附属やまがたフィールド科学センター高坂農場)

(7) 鶴岡上名川団地(農学部附属やまがたフィールド科学センター上名川演習林)

(8) 上山団地(総合研究所)

(9) 鶴岡若葉町団地(啓明寮)

(10) 米沢アルカディア団地(有機エレクトロニクスイノベーションセンター,蓄電デバイス研究開発センター及び有機材料システム事業創出センター)

(他の法令との関係)

第3条 本法人の電気工作物の保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号),建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。

(細則の制定等)

第4条 この規程を実施するために必要と認められる場合には,別に細則を定めることができる。

2 この規程の改正及び前項に定める細則の制定又は改廃に当たっては,電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を参画させるものとする。

(保安業務の組織構成)

第5条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行するための組織構成は,次のとおりとする。

(1) 保安業務を総括管理するため管理者を置き,学長をもって充てる。

(2) 法令及びこの規程に基づく保安業務の監督(以下「保安監督」という。)の職務を適確に行うため主任技術者を置き,原則として施設部に配置されている者で,法第44条に規定する電気主任技術者免状の交付を受けているもののうちから,学長が任命する。

(3) 主任技術者が,病気その他やむを得ない理由により職務の執行ができないときは,その職務の代務者を置き,学長があらかじめ施設部に配置されている者の中から任命する。

(4) 保安監督の業務を処理させるため補助技術者を置き,学長が任命する。

(5) 保安業務を円滑に遂行するため,別表第1のとおり施設管理者を置く。

(6) 前号の業務を処理させるため,施設管理者の下に施設管理代務者を置き,施設管理者が指名する。

(7) 本法人が新たに所有することとなる電気工作物の設置又は既設の電気工作物の変更に関する工事の監督者(以下「工事監督者」という。)に,この規程に基づく保安監督を行わせるものとする。

2 保安業務を円滑に遂行するための構成並びに指揮命令系統及び連絡系統は,別表第2のとおりとする。

(管理者の義務)

第6条 管理者は,電気工作物の保安上必要な次に掲げる事項を決定し,又は実施しようとするときは,主任技術者の意見を求めるものとする。

(1) 年度計画に関する事項

(2) 重大な事故に関する事項

(3) 災害対策に関する事項

(4) 電気工作物の建設工事の計画に関する事項

2 管理者は,法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が,保安業務に関係ある場合には,主任技術者の参画の下に立案し,決定するものとする。

3 管理者は,所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者及び補助技術者を立ち会わせるものとする。

(主任技術者の職務)

第7条 主任技術者は,管理者を補佐し,保安監督の職務を行う。

2 主任技術者の保安監督の職務は,次の事項について行うものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 電気工作物の災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。

3 主任技術者は,保安監督の職務を行うに当たっては,補助技術者の意見を聴するものとする。

(補助技術者の職務)

第8条 補助技術者は,主任技術者を補佐し保安監督の職務に従事する。

2 補助技術者は,施設管理者と相互に連絡を密にし,保安の万全を期するものとする。

(施設管理者等の職務)

第9条 施設管理者は,その管理する電気工作物を常に良好な状態において維持するものとする。

2 施設管理代務者は,施設管理者を補佐し,主任技術者の指示に従って前項の職務に従事する。

(工事監督者の職務)

第10条 工事監督者は,電気工作物の工事の実施に当たっては,主任技術者の指示に従わなければならない。

(保安教育及び訓練)

第11条 主任技術者は,保安業務に従事する職員に対し,電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能の教育を行うとともに,災害その他事故が発生した場合の措置等について必要に応じ指導し訓練を行うものとする。

(工事の計画及び実施)

第12条 主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため,電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事について計画し,実施しようとする場合には,あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

2 工事監督者は,電気工作物の工事の実施に当たって,保安上必要な場合には,作業心得を定めなければならない。

3 工事監督者は,電気工作物に関する工事が完了した場合には,主任技術者の検査を受け,保安上支障のないことの確認を得なければならない。

(法定自主検査の体制)

第13条 法令に基づく法定自主検査に関して,主任技術者の保安監督のもとに実施し,その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認し,その結果の記録を法令に基づき保存しなければならない。

2 法令に基づく使用前自主検査に関して,主任技術者の指導監督のもとに必要な検査要員を配置し実施しなければならない。

(巡視,点検及び測定)

第14条 電気工作物の保安業務のための巡視,点検及び測定(以下「保守点検」という。)は,別表第3の1及び第3の2に定める基準により行うものとし,主任技術者は,その指導及び監督に当たらなければならない。

2 主任技術者は,保守点検を行うに当たっては,あらかじめ実施計画を作成し,管理者の承認を得なければならない。

3 施設管理者は,前項の実施計画に従い,その管理する電気工作物について保守点検を行い,その結果を主任技術者に報告しなければならない。

(技術基準の維持)

第15条 主任技術者は,前条の保守点検の結果,法令に定める電気設備技術基準に適合しない箇所が判明した場合には,管理者に報告するとともに,施設管理者に対し,当該電気工作物の修理,改造若しくは移設又は使用の一時停止若しくは制限等の措置を指示しなければならない。

2 施設管理者は,前項の措置を指示されたときは,速やかにその措置を講ずるものとする。

(事故発生の防止)

第16条 施設管理者は,その管理する電気工作物に事故又は異常が発生し,若しくはそのおそれがある場合は,直ちに主任技術者に連絡し,適切な措置を講じなければならない。

2 主任技術者は,事故その他異常事態が発生した場合には,必要に応じ精密検査を行い,その原因を究明し,再発防止に努めなければならない。

(運転及び操作)

第17条 施設管理者は,平常時及び異常時における電気工作物の運転・操作順序,連絡等について,その方法を定め,当該施設の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(長期間の停止)

第18条 発電設備を長期間に渡り停止する場合には,主要機器の点検整備を行うとともに,防錆防湿等必要な対策を講じなければならない。

(運転の開始)

第19条 発電設備を長期間停止の後,運転を開始する場合は,所定の点検を行うほか,必要に応じ試運転等を行わなければならない。

(防災対策)

第20条 施設管理者は,風水害,地震,火災その他の非常災害に備えて,その管理する電気工作物の保安を確保するため,防災体制を整えておかなければならない。

2 災害時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督は,管理者の下に主任技術者が行うものとする。ただし,飯田及び米沢の各団地においては,施設管理者が主任技術者と連絡をとりながら指揮監督をするものとする。

3 主任技術者及び前項に掲げる各団地の施設管理者は,災害発生時において危険と認められるときは,直ちに当該範囲の送電を停止することができる。

(記録)

第21条 施設管理者は,次に掲げる電気工作物の保安に関する記録を作成し,必要な期間保存するものとする。

(1) 定期巡視点検記録

(2) 測定試験記録

(3) 事故記録

(4) 補修工事日誌

(5) 主要電気機器の補修記録

(責任及び財産分界点)

第22条 電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の分界点は,電気事業者との間で締結した電力需給契約による。

(需要設備の構内)

第23条 需要設備の構内は,別図のとおりとする。

(危険の表示)

第24条 施設管理者は,受電室又は高圧の電気工作物が設置されている場所で,危険のおそれのあるところには,注意を喚起する表示をしなければならない。

(手続書類等の整備)

第25条 主任技術者は,関係機関,電気事業者等に提出した文書,図面その他関係書類の写しを別に定める期間保存しなければならない。

この規則は,昭和50年7月5日から施行する。

この規則は,昭和51年6月21日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。

この規則は,昭和52年12月27日から施行し,昭和52年12月1日から適用する。

この規則は,昭和55年1月11日から施行し,昭和54年12月10日から適用する。

この規則は,昭和55年9月16日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

この規則は,昭和57年11月10日から施行する。

この規則は,平成元年2月15日から施行し,平成元年1月8日から適用する。

この規則は,平成元年7月21日から施行する。

この規則は,平成4年4月30日から施行し,平成4年4月10日から適用する。ただし,改正後の別表第9の規定は,平成4年4月1日から適用する。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

この規則は,平成8年5月30日から施行し,平成8年5月11日から適用する。

この規則は,平成10年11月30日から施行する。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

この規則は,平成11年11月1日から施行する。

この規則は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年10月27日から施行し,平成16年9月16日から適用する。

この規則は,平成18年9月21日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この規則は,平成19年4月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

この規則は,平成19年11月12日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年2月4日から施行する。

この規程は,平成21年3月23日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月12日)

この規程は,平成26年11月12日から施行し,平成26年10月1日から適用する。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日)

この規程は,平成27年12月21日から施行し,次のとおり適用する。

(1) 別表第1の飯田団地の受電設備最大電力の改正規定は,平成27年7月1日から適用する。

(2) 別表第1の米沢団地の受電設備最大電力の改正規定は,平成27年11月1日から適用する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日)

この規程は,平成28年12月9日から施行し,次のとおり適用する。

(1) 別表3の2巡視・点検・測定基準及び別図は,平成28年10月30日から適用する。

(平成29年1月23日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月17日)

この規程は,平成30年1月17日から施行する。

(平成30年2月5日)

この規程は,平成30年2月6日から施行する。

(令和元年5月24日)

この規程は,令和元年5月24日から施行し,平成31年4月26日から適用する。

(令和元年5月29日)

この規程は,令和元年7月1日から施行する。ただし,別図の改正規定は,令和元年6月1日から施行する。

(令和元年11月27日)

この規程は,令和元年11月27日から施行し,令和元年11月1日から適用する。

(令和2年3月11日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月2日)

この規程は,令和2年10月2日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1

団地名

設置場所

管理部局名

施設管理者

施設管理代務者

管理区域

小白川団地

山形市小白川町1丁目4番12号

法人本部

施設部長が指名する者

施設管理者が指名する者

法人本部関連施設

小白川キャンパス

小白川キャンパス事務部長が指名する者

施設管理者が指名する者

人文社会科学部関連施設

地域教育文化学部(教育実践研究科を含む。)関連施設

理学部関連施設

学士課程基盤教育院関連施設

小白川キャンパスに置く機構関連施設

小白川キャンパスに置く教育研究支援施設

小白川地区の体育施設,課外活動施設及び福利厚生施設

飯田団地

(飯田西団地を含む。)

山形市飯田西2丁目2番2号

飯田キャンパス

飯田キャンパス事務部長が指名する者

施設管理者が指名する者

医学部関連施設

医学部附属病院関連施設

医学部図書館

飯田キャンパスに置く教育研究支援施設

飯田地区の体育施設,課外活動施設及び福利厚生施設

附属特別支援学校

附属学校運営部長が指名する者

施設管理者が指名する者

附属特別支援学校関連施設

米沢団地

米沢市城南4丁目3番16号

米沢キャンパス

米沢キャンパス事務部長が指名する者

施設管理者が指名する者

工学部関連施設

工学部図書館

米沢キャンパスに置く教育研究支援施設

米沢地区の体育施設,課外活動施設及び福利厚生施設

別表第2

保安業務構成

画像

別表第3の1

巡視・点検・測定基準

項目

対象

日常巡視点検

定期巡視点検

精密点検

測定

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

受電設備

断路器

1

1か月

受と刃の接触,過熱,変色及びゆるみ

1

1年

受と刃の接触,過熱,ゆるみ及び荒れ具合




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

汚損,異物付着

2

1年

フレ止装置の機能







しゃ断器

1

1か月

外観点検,汚損,油漏れ,きれつ,過熱,発錆損傷

1

1年

各部の損傷,腐食,過熱,油量,発錆,変形及びゆるみ

1

必要の都度

しゃ断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

2年

絶縁油耐圧試験

2

1か月

指示,点灯

4

必要の都度

動作特性

3

1か月

その他必要事項

2

1年

操作具合,機構

3

1年

付属装置の状態

4

1年

油の汚れ,必要により特性調査

5

1年

接地線接続部

母線




1

1年

母線の高さ,たるみ他物との離隔距離,腐食,損傷及び過熱




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

クランプ又は接続部分の腐食,損傷過熱及びゆるみ

3

1年

がいし類,支持物の腐食,損傷変形及びゆるみ

受電用変圧器

1

1か月

本体の外部点検,油漏れ,汚損,振動,音響及び温度

1

1年

各部の損傷,腐食,発錆,ゆるみ,汚損及び油量

1

5年~10年

内部の点検(コイル,接続部リード線,鉄心,その他各部)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

必要の都度

絶縁油耐圧試験

2

1年

接地線接続部

計器用変成器

1

1か月

外部の損傷,腐食,発錆,変形,汚損,温度及び音響,ヒューズの異状その他必要事項

1

1年

各部の損傷,腐食,接触,発錆,ゆるみ,変形,きれつ,汚損及びヒューズの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

2

1年

接地抵抗測定

避雷器

1

1か月

外部の損傷,きれつ,ゆるみ及び汚損

1

1年

外部の損傷,きれつ,ゆるみ及び汚損,コンパウンドの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

2

1年

接地抵抗測定

配電盤

1

1か月

計器の異常,表示灯の異常

1

1年

裏面配線のじんあい,汚損,損傷,過熱,ゆるみ及び断線

1

2年

各部の損傷,過熱,ゆるみ,断線,接触及び脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1か月

操作及び切換開閉器などの異常その他必要事項

3

1年

保護継電器の動作試験及び特性試験(注1)

2

2年

端子配線符号

2

1年

接地線接続部

4

2年

シーケンス試験

電力用コンデンサー

1

1か月

本体外部点検,油漏れ,汚損,音響及び振動

1

1年

各部の損傷及び腐食




1

1年

絶縁抵抗測定

配電設備(屋外電線路を含む)

蓄電池

1

1か月

液面,沈澱物,色相,極板轡曲,隔離板,端子のゆるみ及び損傷

1

1年

木台及びがいしの腐食,損傷及び耐酸塗料のはくり

1

必要の都度

充電装置の内部状況

1

1か月

比重測定

2

1か月

液温測定

3

1か月

各電池の電圧測定

2

1年

床面の腐食損傷

2

1か月

表示電池の電圧比重,温度測定

3

1年

充電装置の動作状況

断路器

しゃ断器

開閉器類

1

1か月

受電設備用と同じ

1

1年

受電設備用と同じ



受電設備用と同じ



受電設備用と同じ

配電盤

1

1か月

受電設備用と同じ

1

1年

受電設備用と同じ



受電設備用と同じ



受電設備用と同じ

配電用変圧器




1

1年

受電設備用と同じ



受電設備用と同じ



受電設備用と同じ

電線及び支持物

1

1か月

電線の高さ及び他の工作物,樹木との距離

1

1年

電柱,腕木,がいし,支線,支柱,保護網などの損傷,腐食




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1か月

標識,保護さくの状況

2

1年

電線取付状態

ケーブル

1

1か月

ヘッド,接続箱,分岐箱などの接続部の過熱,損傷,腐食及びコンパウンド油漏れ

1

1年

ケーブルの腐食,きれつ及び損傷




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

2

1か月

敷設部の無断掘さく

3

1か月

標識,他物との離隔距離

負荷設備

電動機その他回転機

1

1か月

運転者が音響,回転,過熱,異臭,吸油状況などについて注意する

1

3か月

音響,振動,温度

1

必要の都度

温度上昇等により,内部分解点検,コイル軸受通風付属装置などの手入

1

1年

絶縁抵抗測定(注2)

2

1年

各部の汚損,ゆるみ及び損傷,伝達装置の異常

2

1年

接地抵抗測定

2

1か月

整流子,刷子,集電環点検

3

1年

制御装置点検

4

1年

接地線接続部

電熱装置

電子管装置

その他機器

1

1か月

運転者が温度,変形,損傷などについて注意する

1

1年

各部の変形,損傷,ゆるみ及び可燃物の離隔状況




1

1年

絶縁抵抗測定(注2)

2

1か月

接続部変色加熱

照明設備

1

1か月

使用者が異音,汚損,不点について注意する

1

1年

照明効果,音響損傷,温度,コンパウンド漏れ




1

1年

絶縁抵抗測定(注2)

配線

1

1か月

開閉器の点検,湿気及びじんあい等に注意

1

1年

開閉器,機具の接続




1

1年

絶縁抵抗測定(注2)

非常用予備発電設備

原動機関係

1

1か月

燃料系統からの油漏れ及び貯溜

1

6か月

機関主要部分の分解点検

1

必要の都度

内燃機関の分解点検




2

1か月

機関の始動,停止

発電機関係



電動機その他回転機と同じ



電動機その他回転機と同じ



電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

保護継電器の動作試験及び特性試験(注1)

蓄電池



配電設備と同じ



配電設備と同じ



配電設備と同じ




常用発電設備

原動機関係

1

1週間

異音,振動,過熱,異臭,漏油,漏水,排気色

1

必要の都度

潤滑油の交換,機関主要部分の分解点検

1

必要の都度

内燃機関の分解点検,測定

1

6か月

ばい煙測定

2

1週間

始動用空気タンクの圧力

発電機関係

1

1週間

異音,振動,過熱,異臭



電動機その他回転機と同じ



電動機その他回転機と同じ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

保護継電器の動作試験及び特性試験(注1)

蓄電池



配電設備と同じ



配電設備と同じ



配電設備と同じ




太陽光発電設備

太陽電池アレイ

1

6か月

表面の汚れ,汚損架台の腐食,発錆配線の損傷,ゆるみ







1

1年

接地抵抗測定

2

6か月

3

6か月

接続箱

1

6か月

腐食,発錆,配線の損傷







1

1年

接地抵抗測定

パワーコンディショナー

1

6か月

腐食,発錆,損傷

1

1年

表示部の動作確認




1

1年

絶縁抵抗測定

2

6か月

異音,異臭

2

1年

保護継電器の動作試験(注1)

3

6か月

フィルターの目詰まり

(注1) 静止型保護継電器についての動作試験及び特性試験は(1回/2年)とすることができる。

(注2) 低圧常時絶縁監視装置により絶縁状態が良好と認められる場合,絶縁抵抗測定は(1回/3年)とすることができる。

別表第3の2

巡視・点検・測定基準

項目

対象

日常巡視点検

定期巡視点検

精密点検

測定

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

特高受変電室

ガス絶縁スイッチギヤ(C―GIS)

真空遮断器

断路器

接地装置

計器用変流器

計器用変圧器

避雷器

検電器

取引用変圧変流器

主回路ケーブル

1

1か月

外観点検

損傷,腐食,発錆,変形,漏油,汚損,ヒューズの異常,塗装状態

1

3年

開閉表示器類の動作確認

1

6年

操作機構内部点検

1

3年

絶縁抵抗測定

2



2

1年

接地抵抗測定

2

3年

ボルト・ネジ類のゆるみ

3



3

3年

避雷器の漏電流測定

3

3年

清掃・給油グリス交換

4



4

3年

検電器の電圧測定

4

3年

手動電動開閉試験

5

3年

ガス圧力測定

2

1か月

ガス圧力の確認

5

3年

接地線接続部

6

6年

遮断器の開閉時間特性試験

3

1か月

開閉表示,表示ランプの確認

4

1か月

動作回数計の確認

5

1か月

異常音,異常臭の有無

受電用変圧器

1

1か月

本体の外部点検,漏油,音響,温度

1

3年

各部の損傷,腐食,発錆,ゆるみ,汚損,油量

1

必要の都度

内部について点検(コイル接続部リード線,鉄心その他各部)

1

3年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

必要の都度

絶縁油耐圧試験

2

3年

接地線接続部点検

特高監視盤および保護継電器盤

1

1か月

外部の損傷,腐食,発錆,変形,汚損,温度,音響,ヒューズの異常,その他必要事項

1

3年

各部の損傷,腐食,過熱,発錆,変形,ゆるみ,変形,断線,亀裂,汚損,ヒューズの異常




1

3年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

3年

シーケンス試験

4

3年

保護継電器の動作試験

2

1か月

外部のきれつ,ゆるみ,汚損

2

3年

接地線接続部点検

3

1か月

計器の異常,表示灯の異常

4

1か月

操作切換開閉器などの異常その他必要事項

電線路

1

1か月

引込部の外観点検

引込ケーブル異常の有無,鉄塔部異常の有無

1

1年

引込管路およびマンホール・ハンドホール異常の有無







2

1か月

鉄塔フェンス異常の有無

注) 特高変電所内用高圧変電設備および蓄電池設備は別表第3の1による。

別図 省略

国立大学法人山形大学自家用電気工作物保安規程

昭和50年7月5日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第9編 財務会計・施設管理/第2章 施設管理
沿革情報
昭和50年7月5日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成26年3月26日 種別なし
平成26年11月12日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成27年12月21日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成28年12月9日 種別なし
平成29年1月23日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成30年1月17日 種別なし
平成30年2月5日 種別なし
令和元年5月24日 種別なし
令和元年5月29日 種別なし
令和元年11月27日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和2年10月2日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし