○山形大学毒物及び劇物取扱規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 山形大学(以下「本学」という。)において保管又は使用する毒物及び劇物に関する保健衛生上の危害防止のための適正な管理については,他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 毒物及び劇物 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)第2条第1項及び第2項に規定する毒物及び劇物をいう。

(2) 部局 各学部(研究科を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を含む。),学士課程基盤教育院,附属学校,医学部附属病院,小白川キャンパス,法人本部(戦略本部,監査室,機構及び所管する教育研究推進組織を含む。)及び小白川キャンパス事務部(小白川キャンパスに置く教育研究支援施設を含む。)をいう。

(3) 部局長 前号に定める部局の長をいう。

(学長等の責務)

第3条 学長は,本学における毒物及び劇物による事故発生の防止及び安全の確保について統括する。

2 部局長は,当該部局における毒物及び劇物による事故発生の防止及び安全の確保に関する業務を総括する。

(管理責任者等)

第4条 部局に,毒物及び劇物を適正に保管又は使用するため,毒物及び劇物管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び毒物劇物取扱責任者(以下「取扱責任者という。)を置く。

2 当該部局長は,管理責任者及び取扱責任者を指名し,毒物及び劇物取扱責任者名簿(別記様式1)を作成するものとする。

3 管理責任者は,毒物及び劇物を取り扱う研究室等(以下「取扱研究室等」という。)を代表する教員もって充てる。

4 取扱責任者は,取扱研究室等ごとに置くものとし,当該取扱研究室等を管理する教員の中から,指名するものとする。ただし,当該研究室等を管理する教員がいないときは,教員以外の職員を指名することができるものとする。

5 取扱責任者は,当該研究室等において,法第2条第3項に定める特定毒物(以下「特定毒物」という。)を取り扱う場合は,これを使用する法第3条の2第1項に規定する特定毒物研究者の特定毒物研究者許可証及び特定毒物研究者許可申請書の写しを添えて,管理責任者に報告するものとする。

6 管理責任者は,前項の報告を受けたときは,その旨を当該部局長に報告するものとする。

(事故防止等)

第5条 管理責任者は,毒物及び劇物の購入を計画的に行い,保管期間の短縮及び在庫量の縮小に努めるものとする。

2 管理責任者は,毒物及び劇物の盗難,紛失,保管庫の倒壊,容器の転倒等による事故の防止に努めるものとする。

3 取扱責任者は,管理責任者の指示に従い,前項に定める事故の防止に関する措置をとるほか,毒物及び劇物による事故発生を未然に防止するため,使用者に対し,安全な取扱い方法等について教育及び指導を行うものとする。

(保管方法等)

第6条 毒物及び劇物は,一般薬品と区別し,専用の保管庫に保管するものとする。

2 保管庫は,施錠ができる堅固なものとし,地震,盗難等による事故の発生を防止するため壁又は床に固定するものとする。

3 毒物及び劇物は,混合等による事故の発生を防止するため,容器ごとに枠を設ける等容器の転倒及び落下を防止するための措置をとるものとする。

4 毒物及び劇物を保管する容器は,飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。

(保管庫等の施錠)

第7条 毒物及び劇物の保管庫は,盗難等の防止のため,常に施錠するものとする。

2 保管庫の鍵は,管理責任者が管理するものとする。ただし,正当な事由がある場合は,取扱責任者に管理させることができるものとする。

3 毒物及び劇物の保管庫を設置している部屋は,使用時以外は常に施錠するものとする。

(表示)

第8条 毒物及び劇物の保管庫,容器及び被包には,外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字を表示するとともに,毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字を,劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示するものとする。

(受払簿)

第9条 取扱研究室等ごとに毒物及び劇物受払簿(別記様式2。以下「受払簿」という。)を備えるものとする。

2 取扱責任者は,受払いの都度,受払簿に必要事項を記録するものとする。

3 取扱責任者は,毎年定期的に保管数量と受払簿の残数量を照合し,確認するものとする。

4 取扱いの終了した毒物及び劇物の受払簿は,5年間保存するものとする。

(処分等)

第10条 管理責任者及び取扱責任者は,保管又は管理する毒物及び劇物のうち,使用の見込みのないものは,所属換,廃棄処分等を行うものとする。この場合において,当該毒物及び劇物が特定毒物に該当するものであるときは,関係法令の定めるところにより取り扱うものとする。

2 管理責任者及び取扱責任者は,毒物及び劇物,毒物及び劇物を含有するもの,空容器等を処分するときは,関係法令の定めるところにより,保健衛生上の危害が生ずるおそれのない方法で処分するものとする。

(事故等の処置)

第11条 管理責任者又は取扱責任者は,保管又は管理する毒物及び劇物が盗難にあい,又は紛失したときは,直ちに部局長に報告し,その指示に従うものとする。

2 管理責任者又は取扱責任者は,保管又は管理する毒物及び劇物の飛散,漏れ,流出,しみ出し又は地下浸透が発生し,保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると判断したときは,直ちに部局長に報告するとともに,その危害を防止するための措置をとるものとする。

3 部局長は,前2項の報告を受けたときは,直ちに学長に報告するとともに,第1項に該当する場合は所轄の警察署に,前項に該当する場合は所轄の保健所,警察署又は消防機関に届け出るものとする。

4 第1項又は第2項の場合において,当該毒物及び劇物が,特定毒物研究者が使用するものであるときは,当該特定毒物研究者は関係法令に基づく届出等の措置をとるものとする。

5 前各項に定めるもののほか,真に緊急を要するときは,山形大学事故処理規程第2条第5項の規定による措置をとるものとする。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

この要項は,平成18年4月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

この要項は,平成18年7月19日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年9月10日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成20年9月17日から施行し,平成20年8月1日から適用する。

この規程は,平成21年1月21日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成26年4月9日)

この規程は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

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山形大学毒物及び劇物取扱規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第9編 財務会計・施設管理/第2章 施設管理
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成24年4月1日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成26年4月9日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成30年12月17日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし