○国立大学法人山形大学におけるエネルギーの使用の合理化等に関する規程

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この規程は,エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)におけるエネルギーの使用の合理化等及びこれに必要な措置等(以下「エネルギー管理」という。)について定め,本法人におけるエネルギーを巡る経済的社会的環境に応じた適切なエネルギー管理を推進することとし,もって本法人の教育及び研究の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「エネルギー」とは,法第2条に定めるところによる。

(学長の責務)

第3条 学長は,エネルギーを使用して事業を行う者として,本法人の適切なエネルギー管理を推進するものとする。

(エネルギー管理統括者)

第4条 本法人に,法第7条の2に定めるエネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置き,施設関係業務を担当する理事をもって充てる。

2 管理統括者は,本法人のエネルギー管理に関する業務を統括管理する。

3 管理統括者は,エネルギーの使用の合理化に関し,第6条に規定するエネルギー管理員のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

(エネルギー管理企画推進者)

第5条 本法人に,法第7条の3に定めるエネルギー管理企画推進者(以下「企画推進者」という。)を置く。

2 企画推進者は,本法人の職員で法に定める資格を有する者の中から学長が任命する。

3 企画推進者は,管理統括者を補佐する。

(エネルギー管理員)

第6条 本法人の小白川団地,飯田団地及び米沢団地に,法第13条及び第18条に定めるエネルギー管理員(以下「管理員」という。)を置く。

2 管理員は,本法人の職員で法に定める資格を有する者の中から学長が任命する。

3 管理員は,エネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。

(職員等の責務)

第7条 山形大学の学生並びに本法人の職員及び関係者は,管理統括者によるエネルギー管理に関して講ずる措置・指示及び管理員がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従い,エネルギー使用の合理化に努めなくてはならない。

(調査・分析・統計等)

第8条 エネルギー管理に必要とする,法人全体にわたる調査・分析・統計等は施設部で行う。

(情報の公開)

第9条 本法人のエネルギー管理に関する事項は,必要に応じ法人内外に公開するものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,法人全体のエネルギー管理に必要な事項は,あらかじめ任命された企画推進者及び管理員の参画の下に立案し,役員会による審議を経て決定するものとする。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年10月20日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学におけるエネルギーの使用の合理化等に関する規程

平成19年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)