○国立大学法人山形大学におけるエネルギーの使用の合理化等に関する規程

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この規程は,エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)におけるエネルギーの使用の合理化等及びこれに必要な措置等(以下「エネルギー合理化」という。)について定め,本法人におけるエネルギーを巡る経済的社会的環境に応じた適切なエネルギー合理化を推進することとし,もって本法人の教育及び研究の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「エネルギー」とは,法第2条に定めるところによる。

(学長の責務)

第3条 学長は,エネルギーを使用して事業を行う者として,本法人の適切なエネルギー合理化を推進するものとする。

(エネルギー管理統括者)

第4条 本法人に,法第8条に定めるエネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置き,施設関係業務を担当する理事をもって充てる。

2 管理統括者は,本法人のエネルギー合理化に関する業務を統括管理する。

(エネルギー管理企画推進者)

第5条 本法人に,法第9条に定めるエネルギー管理企画推進者(以下「企画推進者」という。)を置く。

2 企画推進者は,本法人の職員で法に定める資格を有する者の中から学長が任命する。

3 企画推進者は,管理統括者を補佐する。

(エネルギー管理員)

第6条 本法人の小白川キャンパス,飯田キャンパス,米沢キャンパス及び鶴岡キャンパス(以下「各キャンパス」という。)に,法第12条に定めるエネルギー管理員(以下「管理員」という。)を置く。

2 管理員は,本法人の職員で法に定める資格を有する者の中から学長が任命する。

3 管理員は,エネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を処理する。

4 管理員は,第7条に規定するエネルギー使用責任者の補佐及び助言を行う。

(エネルギー使用責任者)

第7条 各キャンパスにエネルギー使用責任者(以下「使用責任者」という。)を置き,キャンパス長をもって充てる。

2 使用責任者は,キャンパスのエネルギー合理化に関する業務を処理する。

3 使用責任者は,エネルギー合理化に関し,前条に規定する管理員のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

(エネルギー使用補助責任者)

第8条 各キャンパスにエネルギー使用補助責任者(以下「使用補助責任者」という。)を置き,部局事務部長をもって充てる。

2 使用補助責任者は,使用責任者を補佐する。

(エネルギー合理化の体制)

第9条 エネルギー合理化を円滑に遂行するための体制は,別表第1のとおりとする。

(職員等の責務)

第10条 山形大学の学生並びに本法人の職員及び関係者は,管理統括者によるエネルギー合理化に関して講ずる措置・指示及び管理員がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従い,エネルギー合理化に努めなくてはならない。

(調査・分析・統計等)

第11条 エネルギー合理化に必要とする,法人全体にわたる調査・分析・統計等は施設部で行う。

(情報の公開)

第12条 本法人のエネルギー合理化に関する事項は,必要に応じ法人内外に公開するものとする。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか,法人全体のエネルギー合理化に必要な事項は,あらかじめ任命された企画推進者及び管理員の参画の下に立案し,役員会による審議を経て決定するものとする。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年10月20日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1 エネルギー合理化の体制

画像

国立大学法人山形大学におけるエネルギーの使用の合理化等に関する規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)