○国立大学法人山形大学における施設等の有効活用に関する規程

平成13年6月20日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)の施設を法人共有のものとして認識し,その有効活用を図ることにより,教育・研究活動の活性化に資することを目的とし,教育・研究活動の状況に応じた施設使用の改善及び法人全体が利用可能なスペースについて必要な事項を定めるものとする。

(自己点検・評価の実施)

第1条の2 各法人部局長は,国立大学法人山形大学における内部質保証に関する規程第3条に基づき,施設に関する自己点検・評価を実施するものとする。

2 前項の自己点検・評価は,毎年度実施するものとする。

(調査)

第2条 学長は,法人全体の施設の使用実態を把握するため,定期的に調査を実施するものとする。

2 前項の調査は,前条の各法人部局長が行う自己点検・評価に基づき,施設関係業務を担当する理事(以下「担当理事」という。)が行う。

3 担当理事は,前項の調査を毎年度実施し,その結果を学長に報告するものとする。

4 第1項による調査の対象となる法人部局等の教職員は,調査に協力しなければならない。

(提言)

第3条 担当理事は,前条の調査結果に基づき,施設使用の改善が必要であると判断した場合は,改善等に関する事項を付して,学長に提言するものとする。

2 学長は,前条の調査及び前項による提言を基に,施設使用の改善が必要であると判断した場合は,関係法人部局に施設使用の是正を指示することができる。

(報告)

第4条 前条第2項の指示を受けた当該法人部局長は,施設使用の改善計画を立案し,学長に報告しなければならない。

(共用スペース)

第5条 本法人は,施設の有効活用を図るため,弾力的,流動的に使用できるスペース(以下「共用スペース」という。)を設けるものとする。

2 共用スペースは,次に掲げるものとする。

(1) ゆとりと潤いを生み出し,教職員・学生等の交流に供する部屋(リフレッシュルーム,ラウンジ等)

(2) 主に学生が自由に利用可能な,教育・研究の向上に資する部屋(多目的室,学習ラウンジ,資料室等)

(3) 大学部局(学部)の組織の枠を越えて使用可能な教育に供する部屋(教室,演習室,学生実験室等)

(4) 大学部局(学部又は学科等)の組織の枠を越えて使用可能な研究に供する部屋(オープンラボ等)

(5) プロジェクト研究等により時限的な使用に供する部屋(レンタルラボ等)

(面積規模)

第6条 一般校舎(講義室,演習室,実験実習室,教員研究室,教員実験室及びその附属室・共用室等をいう。以下同じ。)の施設の新築又は増築(以下「新増築」という。)及び改修による施設整備を行う場合に当該法人部局等の施設全体で確保する共用スペースの面積規模は,原則として当該法人部局等の全体部屋面積(トイレ,機械室,電気室等の施設運用に必要な共用諸室は除く。)の20パーセントを目途とする。ただし,当該施設整備面積が小規模又は特殊な用途を目的とする施設であるときは,この限りでない。

2 新増築及び改修を行う場合において,移行による既存施設の跡地スペースに空きスペースが生じるときは,原則として当該スペースを共用スペースに充てるものとする。

3 第4条に規定する施設使用の改善計画を立案する場合は,第2条の規定による調査等に基づき,新たな共用スペースの確保等により施設の有効活用の促進に努めるものとする。

(使用規則等)

第7条 第5条第2項第3号から第5号までに規定する共用スペースの使用については,当該スペースを管理する法人部局等において,本規程の趣旨に則した使用規則等を定めるものとする。

2 前項に規定する使用規則等とは,当該スペースの使用目的及び使用期間,使用者等の募集・選考方法,使用料等を具体的に定めるものとし,特に若手研究者の研究スペース確保を考慮するものとする。

3 共用スペースの一時的な使用については,第1項の規定にかかわらず,当該スペースを管理する法人部局等の長が決定する。

(使用期間)

第8条 共用スペースのうち第5条第2項第5号に定める部屋を使用する期間は,原則として5年間を上限とする。

(管理運営)

第9条 共用スペースの監守は,当該スペースがある管理区域の法人部局長が行うものとする。

(設備の有効活用への準用)

第10条 第1条から第4条の規定については,本法人における設備の有効活用において準用する。この場合において「施設」とあるのは「設備」と,「使用の改善及び法人全体が利用可能なスペース」とあるのは「使用の改善」と読み替えるものとする。

(業務の所管)

第11条 施設に関する所管業務は,施設部において担当する。また,設備に関する所管業務は,財務部において担当する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,この規程の運用に関し必要な事項は,担当理事が定める。

この規則は,平成13年6月20日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 山形大学施設整備評価会議規程(平成20年4月1日制定)は,廃止する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日)

この規程は,令和元年12月18日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学における施設等の有効活用に関する規程

平成13年6月20日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第9編 財務会計・施設管理/第2章 施設管理
沿革情報
平成13年6月20日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和元年12月18日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし