○国立大学法人山形大学における施設等の有効活用に関する規程
平成13年6月20日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)の施設を法人共有のものとして認識し,その有効活用を図ることにより,教育・研究活動の活性化に資することを目的とし,教育・研究活動の状況に応じた施設使用の改善及び法人全体が利用可能なスペースについて必要な事項を定めるものとする。
(自己点検・評価の実施)
第1条の2 各法人部局長は,国立大学法人山形大学における内部質保証に関する規程第3条に基づき,施設に関する自己点検・評価を実施するものとする。
2 前項の自己点検・評価は,毎年度実施するものとする。
(調査)
第2条 学長は,法人全体の施設の使用実態を把握するため,定期的に調査を実施するものとする。
3 担当理事は,前項の調査を毎年度実施し,その結果を学長に報告するものとする。
4 第1項による調査の対象となる法人部局等の教職員は,調査に協力しなければならない。
(提言)
第3条 施設担当理事は,前条の調査結果に基づき,施設使用の改善が必要であると判断した場合は,改善等に関する事項を付して,学長に提言するものとする。
(報告)
第4条 前条第2項の指示を受けた当該法人部局長は,施設使用の改善計画を立案し,学長に報告しなければならない。
(共用スペース)
第5条 本法人は,施設の有効活用を図るため,弾力的,流動的に使用できるスペース(以下「共用スペース」という。)を設けるものとする。
2 共用スペースは,次に掲げるものとする。
(1) ゆとりと潤いを生み出し,教職員・学生等の交流に供する部屋(リフレッシュルーム,ラウンジ等)
(2) 主に学生が自由に利用可能な,教育・研究の向上に資する部屋(多目的室,学習ラウンジ,資料室等)
(3) 大学部局(学部)の組織の枠を越えて使用可能な教育に供する部屋(教室,演習室,学生実験室等)
(4) 大学部局(学部又は学科等)の組織の枠を越えて使用可能な研究に供する部屋(オープンラボ等)
(5) プロジェクト研究等により時限的な使用に供する部屋(レンタルラボ等)
(面積規模)
第6条 一般校舎(講義室,演習室,実験実習室,教員研究室,教員実験室及びその附属室・共用室等をいう。以下同じ。)の施設の新築又は増築(以下「新増築」という。)及び改修による施設整備を行う場合に当該法人部局等の施設全体で確保する共用スペースの面積規模は,原則として当該法人部局等の全体部屋面積(トイレ,機械室,電気室等の施設運用に必要な共用諸室は除く。)の20パーセントを目途とする。ただし,当該施設整備面積が小規模又は特殊な用途を目的とする施設であるときは,この限りでない。
2 新増築及び改修を行う場合において,移行による既存施設の跡地スペースに空きスペースが生じるときは,原則として当該スペースを共用スペースに充てるものとする。
2 前項に規定する使用規則等とは,当該スペースの使用目的及び使用期間,使用者等の募集・選考方法,使用料等を具体的に定めるものとし,特に若手研究者の研究スペース確保を考慮するものとする。
3 共用スペースの一時的な使用については,第1項の規定にかかわらず,当該スペースを管理する法人部局等の長が決定する。
(使用期間)
第8条 共用スペースのうち第5条第2項第5号に定める部屋を使用する期間は,原則として5年間を上限とする。
(管理運営)
第9条 共用スペースの監守は,当該スペースがある管理区域の法人部局長が行うものとする。
(研究室等の返却・使用の届出)
第10条 教員が退職又は転出するときは,当該教員は使用していた研究室,実験室等(以下「研究室等」という。)を,原則として使用開始時の原状に復して当該スペースを管理する法人部局長に速やかに返却するものとする。
2 各法人部局において新たに研究室等の使用を希望する者がいる場合は,文書により法人部局長に申し出るものとする。
3 返却後,後任等の使用予定がない場合は当該スペースを共用スペースに充てるものとする。
4 前3項の運用に関し必要な事項は,各法人部局長が別に定める。
(業務の所管)
第12条 施設に関する業務は施設部において,設備に関する業務は財務部において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の運用に関し必要な事項は,施設担当理事が定める。
附則
この規則は,平成13年6月20日から施行する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 山形大学施設整備評価会議規程(平成20年4月1日制定)は,廃止する。
附則(平成31年3月27日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日)
この規程は,令和元年12月18日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。
附則(令和7年2月19日)
この規程は,令和7年2月19日から施行する。