○国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程
平成16年4月1日
規程第197号
(趣旨)
第1条 国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)において徴収する授業料等の費用に関しては,他に定めがある場合のほか,この規程の定めるところによる。
(授業料等の額)
第2条 本法人において徴収する授業料(幼稚園にあっては,保育料。以下同じ。),入学料(幼稚園にあっては,入園料。以下同じ。),検定料及び寄宿料の額は,別表第1のとおりとする。
(授業料の徴収方法)
第3条 授業料は,山形大学学部規則(以下「学部規則」という。)第48条により,本法人が指定する日に学生が指定する金融機関の口座から引き落とす方法により徴収するものとする。ただし,これにより難い場合は,本法人の指定により口座への振込み又は現金により徴収するものとする。
2 前項の学生が指定する金融機関の取扱いについては,別に定める。
(入学の時期が学期の途中である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 特別の事情により,入学の時期が学期の途中である場合に,当該学期に徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)に入学した日の属する月から当該学期終了の月までの月数を乗じて得た額とする。
2 前項の授業料は,入学の日の属する月の本法人が指定する日(当該日に間に合わない場合は,翌月の本法人が指定する日)に,学生が指定する金融機関の口座から引き落とす方法により一括して徴収するものとする。ただし,これにより難い場合は,本法人の指定により口座への振込み又は現金により一括して徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 学期の途中において復学,転学,編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした場合に,当該学期に徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)に復学等の日の属する月から当該学期終了の月までの月数を乗じて得た額とする。
2 前項の授業料は,復学等の日の属する月の本法人が指定する日(当該日に間に合わない場合は,翌月の本法人が指定する日)に,学生が指定する金融機関の口座から引き落とす方法により一括して徴収するものとする。ただし,これにより難い場合は,本法人の指定により口座への振込み又は現金により一括して徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 特別の事情により,学年の中途で卒業又は課程を修了する場合に,卒業又は課程修了の日の属する学期に徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)に当該学期開始の月から卒業又は課程修了の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。
2 前項の授業料は,卒業又は課程修了の日の属する学期の開始月の本法人が指定する日(当該日に間に合わない場合は,翌月の本法人が指定する日)に,学生が指定する金融機関の口座から引き落とす方法により一括して徴収するものとする。ただし,これにより難い場合は,本法人の指定により口座への振込み又は現金により一括して徴収するものとする。
(退学の場合における授業料の額)
第7条 前期中に退学する場合に徴収する授業料の額は,授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)とする。
2 退学する場合で,当該者が学部規則第48条第1項第2号又は第3号により分割して授業料を納付している場合は,退学する日の属する学期の授業料のうち,既に納付済みの分を差し引いた額を一括して徴収するものとする。
(長期履修学生に係る授業料及び徴収方法の特例)
第8条 長期履修学生が学年の中途で課程を修了する場合に,課程修了の日の属する学期に徴収する授業料の額は,第2条第2項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)に当該学期開始の日から課程修了の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。
2 前項の授業料は,課程修了の日の属する学期の開始月の本法人が指定する日(当該日に間に合わない場合は,翌月の本法人が指定する日)に,学生が指定する金融機関の口座から引き落とす方法により一括して徴収するものとする。ただし,これにより難い場合は,本法人の指定により口座への振込み又は現金により一括して徴収するものとする。
3 長期履修学生が長期在学期間を短縮することを許可された場合には,当該短縮後の期間に応じて第2条第2項の規定により算出した授業料の年額に,当該者が長期履修学生として在学した期間(休学した期間を除く。以下同じ。)の年数を乗じて得た額から,当該者が長期履修学生として在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を,長期在学期間の短縮を許可するときに徴収するものとする。ただし,当該短縮後の期間が標準修業年限に相当する期間の場合には,第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が長期履修学生として在学した期間の年数を乗じて得た額から,当該者が長期履修学生として在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
(入学料の徴収方法)
第9条 入学料は,学部規則第46条の規定により,入学を許可するときに徴収するものとする。
(検定料の徴収方法)
第10条 検定料は,学部規則第45条の規定により,入学,転学,編入学又は再入学の出願するときに徴収するものとする。
(寄宿料の徴収方法)
第11条 寄宿料は,学部規則第58条の規定により徴収するものとする。
(公開講座講習料の徴収方法)
第12条 公開講座講習料は,公開講座の申込を受理するときに徴収するものとする。
(学位論文審査手数料の徴収方法)
第13条 学位論文審査手数料は,学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。
(受託研究員の徴収方法)
第14条 受託研究員の研究料は,研究員の受入れ又は研究継続の許可した後,直ちに徴収するものとする。
2 別表第2の2に定める研究期間の範囲内で,研究中止後研究を再開し,又は研究期間を延長することとなった場合には,同一の受託研究員に係る研究料は改めて徴収しないものとする。
(私学研究員等の徴収方法)
第15条 私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員の研究料は,3か月ごとに3か月分に相当する額をその当初の月に徴収するものとする。
(中国医学研修生の徴収方法)
第16条 中国医学研修生の研修料は,受入れを許可した後,財団法人日中医学協会から直ちに徴収するものとする。
(外国人受託研修員の徴収方法)
第17条 外国人受託研修員の研修料は,研修期間区分により受入れを許可した当該事業年度に属する研修期間分を,受入れを許可した後,国際協力機構から直ちに徴収するものとする。ただし,当該年度を超えて研修期間を許可した場合の翌年度以降に係る研修料は,翌年度以降の当該年度分を,当該年度の当初に徴収するものとする。
(証明書発行手数料の徴収方法)
第18条 証明書発行手数料は,本学(附属学校・園を除く。)を卒業又は修了した者,退学した者及び除籍された者からの卒業証明書,修了証明書,成績証明書,退学証明書,在籍証明書及びその他各種証明書の発行の申請を受理するときに徴収するものとする。
(1) 出願書類等による選抜(以下この項において「第1段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第2段階目の選抜」という。)を行う場合で,第1段階目の選抜で不合格となった者が所定の期日までに申し出たときは,第2段階目の選抜に係る検定料に相当する額を返付する。
(2) 個別学力検査出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者が所定の期日までに申し出た場合は,第2段階目の選抜に係る検定料に相当する額を返付する。
(3) 学部規則第48条第1項第1号の規定により,前期分の授業料を納付する際,後期分の授業料を併せて納付した者が,後期開始前に休学した場合又は退学した場合若しくは除籍された場合は,申し出により後期分の授業料に相当する額を返付する。
(4) 研究生が,許可された在学期間の途中で退学した場合は,申し出により退学した日の翌月以降の分の納付済み授業料に相当する額を返付する。
(5) 学部規則第58条第3項の規定により,寄宿料を前納した者が退寮した場合は,申し出により退寮した翌月以降の分の前納した寄宿料に相当する額を返付する。
(6) その他学長がやむを得ない事由があると認めた場合
(入学料の不徴収)
第20条 地域教育文化学部において,教育実践研究科又は社会文化創造研究科(以下この条において単に「研究科」という。)への進学に際して,入学者選抜試験又は入学者選考を実施しない6年一貫の教育プログラムに在籍する者が,学士課程修了後引き続き研究科に進学する場合の入学料は,徴収しない。
(その他の費用)
第21条 この規程に定めるもののほか,本法人において徴収するその他の費用に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規程第1号)
この規則は,平成16年6月25日から施行し,平成16年6月9日から適用する。
附則(平成17年3月25日規程第1号)
この規則は,平成17年3月25日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規程第1号)
この規則は,平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月11日規程第1号)
この規則は,平成19年4月11日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日規程第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規程第14号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第30号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第64号)
(施行期日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
(施行日から平成26年3月31日までの間における清明寮入寮者の寄宿料)
2 改正後の国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程別表第1のⅡの規定にかかわらず,平成26年3月31日までに,清明寮に入寮する者の寄宿料は,次のとおりとする。
入寮時期 | 平成22年度まで | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
寄宿料 | 4,700円 | 9,000円 | 13,000円 | 17,000円 |
(施行日から平成24年3月31日までの間における紫苑寮入寮者の寄宿料)
3 改正後の国立大学法人山形大学における授業料その他の費用に関する規程別表第1のⅡの規定にかかわらず,平成24年3月31日までに,紫苑寮に入寮する者の寄宿料は,次のとおりとする。
入寮時期 | 平成22年度まで | 平成23年度 |
寄宿料 | 4,300円 | 8,000円 |
附則(平成24年12月19日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に啓明寮に入寮し,かつ,この規程の施行日において引き続き入居が認められている者に係る寄宿料は,改正後の別表第1のⅡの規定にかかわらず,平成26年3月31日までの間に限り,なお従前の例による。
附則(平成26年3月13日)
この規程は,平成26年3月13日から施行する。ただし,別表第2の2,3,4及び5の改正規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月10日)
この規程は,平成31年1月1日から施行し,入学料については,令和元年度入学者から,授業料については,平成31年4月1日に在学している生徒から適用する。
附則(平成30年12月10日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月2日)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月16日)
この規程は,令和2年4月16日から施行する。
附則(令和2年6月17日)
この規程は,令和2年6月17日から施行する。
附則(令和2年12月16日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1
Ⅰ 検定料,入学料及び授業料の額
1 検定料,入学料,授業料
区分 | 検定料 | 入学料 | 授業料(年額) | |
学部 (主として夜間において授業を行う学部・学科を除く。) | 個別学力検査等 17,000円 第1段階目―4,000円 第2段階目―13,000円 学部の転学,編入学又は再入学 30,000円 第1段階目―7,000円 第2段階目―23,000円 | 282,000円 | 535,800円 | |
主として夜間において授業を行う学部・学科 | 141,000円 | 267,900円 | ||
個別学力検査等 10,000円 第1段階目―2,200円 第2段階目―7,800円 学部の転学,編入学又は再入学 18,000円 | ||||
大学院の研究科 | 30,000円 第1段階目―7,000円 第2段階目―23,000円 | 282,000円 | 535,800円 | |
養護教諭特別別科 | 8,300円 | 58,400円 | 273,900円 | |
幼稚園 | 1,600円 第1段階目―700円 第2段階目―900円 | (入園料) 31,200円 | (保育料) 73,200円 | |
小学校 | 3,300円 第1段階目―1,100円 第2段階目―2,200円 | ― | ― | |
中学校 | 5,000円 第1段階目―1,300円 第2段階目―3,700円 | ― | ― | |
特別支援学校 | 小学部 | 1,000円 第1段階目―500円 第2段階目―500円 | ― | ― |
中学部 | 1,500円 第1段階目―600円 第2段階目―900円 | ― | ― | |
高等部 | 2,500円 第1段階目―700円 第2段階目―1,800円 | ― | ― |
備考
(1) 第2次募集の場合又は大学入学共通テストを免除された場合における大学の学部に入学する者が納付する検定料の額は,個別学力検査等の額である。
(2) 転学,編入学又は再入学する者に係る授業料については,当該者の属する年次の在学者に係る額と同額である。
2 科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び特別研究学生の検定料,入学料及び授業料の額
区分 | 検定料 | 入学料 | 授業料 |
科目等履修生 | 9,800円 | 28,200円 | 1単位 14,800円 |
研究生 | 9,800円 | 84,600円 | 月額 29,700円 |
特別聴講学生 | ― | ― | 1単位 14,800円 |
特別研究学生 | ― | ― | 月額 29,700円 |
Ⅱ 寄宿料の額
Ⅱ 寄宿料の額
区分 | 寄宿料(月額) | |
清明寮 | 18,000円 | |
特別な事情のある者として管理運営責任者が許可する者 | 10,000円 | |
北辰寮 | 4,300円 | |
紫苑寮 | 12,000円 | |
啓明寮 | 18,000円 | |
白楊寮 | 27,000円 | |
山形国際交流会館 米沢国際交流会館 | 単身室 5,900円 夫婦室 11,900円 家族室 14,200円 |
別表第2
1 学位論文審査手数料の額
区分 | 学位論文審査手数料 |
学位論文 | 1件 57,000円 |
2 受託研究員の研究料の額
区分 | 研究期間 | 研究料 | |
一般の受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | 556,700円 |
短期 | 6か月以内 | 278,400円 | |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員 | 長期 | 6か月を超えて1年以内 | 556,700円 |
短期 | 6か月以内 | 278,400円 | |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「流動研究員制度」による受託研究員 | 3か月以内 | 139,200円 | |
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員 | 改良普及員 | 6か月以内 | 278,400円 |
専門技術員及び農業研修教育施設等指導職員 | 3か月以内 | 139,200円 | |
(注) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構,農業生物資源研究所,農業環境技術研究所,国際農林水産研究センター,森林総合研究所,水産総合研究センター
3 私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修
センター研修員の研究料の額
区分 | 研究期間 | 研究料 | |
私学研修員 | 実験(臨床を含む)系 | 3か月 | 111,340円 |
非実験系 | 3か月 | 55,670円 | |
専修学校研修員 | 実験(臨床を含む)系 | 3か月 | 111,340円 |
非実験系 | 3か月 | 55,670円 | |
公立高等専門学校研修員 | 実験(臨床を含む)系 | 3か月 | 111,340円 |
非実験系 | 3か月 | 55,670円 | |
公立大学研修員 | 実験(臨床を含む)系 | 3か月 | 111,340円 |
非実験系 | 3か月 | 55,670円 | |
教員研修センター研修員 | 実験(臨床を含む)系 | 3か月 | 30,000円 |
非実験系 | 3か月 | 17,410円 |
4 中国医学研修生の研修料の額
研修期間区分 | 研修料 |
12か月(4月受入れ) | 556,700円 |
6か月(10月受入れ) | 278,400円 |
5 外国人受託研修員の研修料の額
研修期間区分 | 研修料 |
1か月 | 232,500円 |
(注) 研修期間区分は,会計年度における研修する期間の日数により1か月を単位として区分する。(1か月は30日とし,30日に満たない日数は切り上げるものとする。)
6 証明書発行手数料の額
証明書の区分 | 証明書発行手数料 |
和文 | 1通につき 300円 |
英文 | 1通につき 1,000円 |