○山形大学附属学校運営規程

平成17年3月7日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第28条第2項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)に置く附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)における運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(運営会議の設置)

第2条 本学に,附属学校の運営に関する事項を審議するため,附属学校運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

(審議事項)

第3条 運営会議は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 附属学校相互の連絡調整に関する事項

(2) 学校教育の研究及びその実証に関する事項

(3) 教育実習の実施に関する事項

(4) 入学及び編入学に関する事項

(5) 学級組織及び編成に関する事項

(6) 教員の人事に関する事項

(7) 附属学校の予算に関する事項

(8) 附属学校の施設整備に関する事項

(9) 学校評議員の選考に関する事項

(10) 附属学校の点検評価に関する事項

(11) その他附属学校の運営に関する事項

(組織)

第4条 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 附属学校運営部長

(2) 附属学校運営副部長

(3) 附属学校の校長(幼稚園にあっては園長。以下「附属学校長」という。)

(4) 総務部総務課附属学校事務室長

2 運営会議は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を運営会議の委員に加えることができる。

(委員の任期)

第5条 前条第2項の規定による委員の任期は,運営会議がその都度定める。

(議長)

第6条 運営会議に議長を置き,第4条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 議長は,会務を総理し,運営会議を代表する。

3 議長に事故があるときは,第4条第1項第2号に掲げる委員のうちから,議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第7条 運営会議は,議長が招集する。

2 運営会議は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 運営会議の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

(専門委員会)

第8条 運営会議は,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員には,運営会議の委員以外の者を加えることができる。

3 専門委員会に関し必要な事項は,議長が運営会議に諮って定める。

(運営会議の事務)

第9条 運営会議の事務は,総務部において遂行する。

(附属学校運営部長及び附属学校運営副部長)

第10条 附属学校運営部長(以下「運営部長」という。)は,附属学校の責任者として,附属学校における教育・研究及び管理運営に関する校務を総括するとともに,本学と附属学校との連絡調整に当たる。

2 運営部長は,本学の専任の教授の中から,小白川キャンパスを担当する理事が小白川キャンパスの意見を踏まえ候補者として決定し,当該理事の推薦に基づき学長が任命する。

3 運営部長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

4 附属学校運営副部長(以下「運営副部長」という。)は,運営部長を補佐し,附属学校における次の業務をそれぞれ主として担当する。

(1) 大学との連携による附属学校の研究推進に関すること。

(2) 附属学校における教育実習並びに学部及び大学院学生の指導に関すること。

5 運営副部長は,本学の専任の教授の中から,運営部長の推薦に基づき学長が任命する。

6 運営副部長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

7 運営部長及び運営副部長候補者の選考は,それぞれ次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

(附属学校長)

第10条の2 附属学校長の採用は,山形県教育委員会(以下「山形県教委」という。)との人事交流により行う。

2 附属学校長は,原則として公立学校長の経験を有する者又は山形県教委の公立学校教職員人事異動方針(以下「人事異動方針」という。)による校長資格要件を満たした者とする。

3 人事交流に当たっては,山形県教委との間に協定を結ぶものとする。

(教員の人事)

第11条 教頭,主幹教諭,教諭及び養護教諭の採用は,山形県教委との人事交流により行う。

2 教頭は,山形県教委の人事異動方針による教頭資格要件を満たした者とする。

3 主幹教諭は,山形県教委の人事異動方針による主幹教諭資格要件を満たした者とする。

4 人事交流に当たっては,山形県教委との間に協定を取り結ぶものとする。

(特例措置)

第12条 前条第2項の規定による教頭の配置が困難な場合,主幹教諭又は教諭を教頭とすることができる。ただし,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条,第22条及び第23条に規定する資格を有する者をもって充てるものとする。

2 前条第3項の規定による主幹教諭の配置が困難な場合,教諭を主幹教諭とすることができる。

3 前2項に規定する教頭及び主幹教諭は,運営部長の推薦に基づき学長が任命する。

(附属特別支援学校の主事)

第13条 附属特別支援学校の小学部,中学部及び高等部にそれぞれ主事を置き,その部の主幹教諭及び教諭をもって充てる。

2 主事は,校長の監督を受け,小学部,中学部又は高等部に関する校務をつかさどる。

3 主事は,附属特別支援学校長の推薦に基づき学長が任命する。

(主任等)

第14条 附属学校に,主事(前条に規定するものを除く。)及び主任(以下「主任等」という。)を置くことができる。

2 主任等に関し必要な事項は,別に定める。

(コーディネータ)

第15条 附属学校にメンタルケアコーディネータ,特別支援教育コーディネータ,英語教育コーディネータ及び教育情報化推進コーディネータ(以下「コーディネータ」という。)を置く。

2 コーディネータは附属学校教諭をもって充てる。

3 コーディネータは附属学校運営部長が任命する。

4 コーディネータに関し必要な事項は,運営会議が別に定める。

(学校評議員)

第16条 附属学校に,学校評議員を置く。

2 学校評議員は,附属学校長の求めに応じ,附属学校の教育目標・計画,教育活動の実施,地域との連携の進め方等運営に関し,意見を述べるものとする。

3 学校評議員は,附属学校外の有識者のうちから附属学校長の推薦に基づき運営会議が選考し,学長が委嘱する。

4 学校評議員は,非常勤とし,任期は2年とする。ただし,欠員が生じた場合の後任の学校評議員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 附属学校長は,必要に応じて会議を開き,附属学校の運営に関し,学校評議員の意見を求めることができる。

6 学校評議員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 学校評議員に意見を求める方法,手続その他必要な事項は,当該附属学校長が別に定める。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか,附属学校の運営に関し必要な事項は,運営会議が定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年6月28日から施行する。

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年5月7日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日において,現に附属幼稚園長の職にあった者は,改正後の山形大学附属学校運営規程第10条の2の規定にかかわらず,引き続きその職にあるものとし,その任期は平成22年3月31日までとする。

この規程は,平成23年1月19日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第66号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成31年2月14日)

この規程は,平成31年2月14日から施行する。

(令和元年11月8日)

この規程は,令和元年11月8日から施行する。

(令和2年1月7日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学附属学校運営規程

平成17年3月7日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第2章 附属学校
沿革情報
平成17年3月7日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成23年4月1日 規程第66号
平成26年3月26日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成31年2月14日 種別なし
令和元年11月8日 種別なし
令和2年1月7日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年12月23日 種別なし
令和5年3月15日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし