○山形大学附属学校移動研究実施規程
平成17年12月6日
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として教育研究組織等(以下「学部等」という。)に配置された教員(以下「学部等教員」という。)を,研究のため附属幼稚園,附属小学校,附属中学校又は附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)に派遣する場合並びに附属学校教員を学部等に派遣する場合(以下「移動研究」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(学部等教員の派遣)
第2条 学部等教員の派遣は,次の各号により行う。
(1) 派遣の期間は,6月又は12月とする。
(2) 派遣人数は,3人以内とする。
(3) 派遣学部等がある法人部局は,受入先の附属学校に所定の経費を振替えるものとする。
(4) 派遣による学部等の授業の補充は,当該学部等の定めるところによる。
(附属学校教員の派遣)
第3条 附属学校教員の派遣は,次の各号により行う。
(1) 派遣の期間は,3月とする。
(2) 派遣人数は,3人以内とする。
(3) 派遣附属学校は,受入先の学部等がある法人部局に所定の経費を振替えるものとする。
(4) 派遣に伴う附属学校教員の補充は,非常勤講師又は教員を措置する。
2 派遣を希望する学部等教員又は附属学校教員は,事前に受け入れ先の学部等の長又は附属学校長の内諾を得るものとする。
(決定)
第5条 学長は,前条により推薦があった候補者について,附属学校運営会議で審議した上で決定し,当該学部等の長及び附属学校長に通知するものとする。
(移動研究の開始)
第6条 移動研究員は,研究開始の日に移動研究開始届(別記様式3)を当該学部等の長及び附属学校長に提出するものとする。
(移動研究の中断)
第7条 移動研究員は,研究期間中に研究を中断しようとするときは,その理由を付して,速やかに当該学部等の長及び附属学校長に届け出なければならない。
(移動研究の中止)
第8条 移動研究員は,研究期間中において研究を中止しようとするときは,その理由を付して,速やかに当該学部等の長及び当該附属学校長に申し出なければならない。
2 当該学部等の長又は附属学校長は,研究の中止を必要と認めた場合には直ちに学長に報告しなければならない。
(研究交流の終了)
第9条 移動研究員は,研究期間終了の日から2ケ月以内に,附属学校移動研究成果報告書(別記様式4)を学長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,移動研究の取扱いに関し必要な事項は学長が定める。
附則
1 この要項は,平成17年12月6日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2 この要項の施行の際現に教育学部内の移動研究に関する内規(昭和53年1月1日制定)に基づき,地域教育文化学部と附属学校間の移動研究に従事している者及び平成17年度の予定者として決定されている者は,この要項に基づいて派遣された者とみなす。
附則
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第3条第4号及び第10条の改正規定は,平成19年12月1日から適用する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。