○山形大学図書館規程

平成22年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第32条第2項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)に置く図書館について必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 図書館は,学術情報の収集,整理,保存及び提供を行い,本学の教育研究の支援に資するとともに,広く学術の発展及び社会貢献に寄与することを目的とする。

2 図書館は,図書館の目的を達成するために必要な業務を行う。

(館長)

第3条 図書館に,館長を置き,学術研究院に所属する専任の教授又は准教授の中から,当該図書館の所在するキャンパスのキャンパス長(中央図書館にあっては,山形大学学術基盤機構長)が任命する。

2 中央図書館長は,図書館の管理運営を統括する。

3 中央図書館長の任期は2年とし,再任を妨げない。

4 前項以外の館長の任期については,当該図書館の所在するキャンパスのキャンパス長が定める。

(運営)

第4条 図書館の運営事項に関する重要事項は,山形大学学術基盤機構運営会議で審議する。

第5条 図書館に関し,専門的事項は図書館運営会議で審議する。

(連携)

第6条 各図書館は,連携・協力して,業務を行う。

(事務)

第7条 図書館に関し,全学に係る企画事項等については,研究情報部において遂行する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,図書館に関し必要な事項は,当該キャンパス(中央図書館にあっては,山形大学学術基盤機構)が定める。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日)

1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。

2 山形大学小白川図書館規程は,廃止する。

山形大学図書館規程

平成22年4月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第3章 図書館
沿革情報
平成22年4月1日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし