○山形大学保健管理センター規程
昭和50年4月26日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第29条第7項の規定に基づき,山形大学(以下「本学」という。)に置く山形大学保健管理センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 センターは,本学の学生及び国立大学法人山形大学の職員の保健管理に関する専門的業務を行い,もって健康の保持増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断に関すること。
(2) 健康相談に関すること。
(3) 精神衛生に関すること。
(4) 健康診断の結果に基づく健康の保持増進についての必要な指導に関すること。
(5) 環境衛生の維持,改善及び伝染病の予防についての指導援助に関すること。
(6) 保健管理実施計画の立案についての指導援助に関すること。
(7) 保健管理の充実向上のための調査研究
(8) その他健康の保持増進について必要な専門的業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
所長
主担当教員(山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員としてセンターに配置された教員をいう。以下同じ。)
学校医
その他の職員
2 センターに,前項に定めるもののほか副所長をおくことができる。
(所長)
第5条 所長は,本学の常勤の教授の中から,山形大学総合学生支援機構長(以下「機構長」という。)が任命する。
2 所長は,センターの業務を掌理する。
3 所長の任期は2年を超えない範囲とし,再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,所長の任期は,当該所長を任命した機構長の任期を超えることはできない。
5 前2項の規定にかかわらず,所長が欠けた場合における補欠の所長の任期は,前任者の残任期間とする。
6 所長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 所長の任期が満了するとき。
(2) 所長が辞任を申し出たとき。
(3) 所長が欠員となったとき。
(副所長)
第6条 副所長は,センターの主担当教員の中から所長が指名する。
2 副所長は,所長を補佐し,所長に事故があるときはその職務を代理する。
(主担当教員)
第7条 主担当教員の選考は,第11条に定めるセンター運営会議の意見を踏まえた当該運営会議議長の決定に基づき,学長が行う。
2 主担当教員は,学校医,産業医又はカウンセラーとしての専門的業務を行う。
(学校医)
第8条 学校医は,学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条に基づく職務に従事する。
(その他の職員)
第9条 その他の職員は,上司の命を受け,センターの業務に従事する。
(運営)
第10条 センターの運営に関する重要事項は,山形大学総合学生支援機構運営会議で審議する。
第11条 センターの運営に関する事項を審議するため,センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(分室)
第12条 学長は,保健管理上必要があると認めるときは,運営会議の議に基づき,分室を置くことができる。
(事務)
第13条 センターの事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,所長が運営会議に諮って定める。
附則
この規則は,昭和50年4月26日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和52年2月21日から施行する。
附則
この規則は,昭和60年10月11日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。
附則
この規則は,平成9年7月9日から施行する。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成16年10月13日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は,平成18年6月14日から施行する。
附則
この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。
附則
この規則は,平成18年10月11日から施行する。
附則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現にセンターの専任教員にある者は,改正後の第7条第1項の規定に基づき選考されたものとみなす。
附則
この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月22日)
この規程は,令和2年1月22日から施行し,令和2年1月1日から適用する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。