○山形大学保健管理センター運営会議規程

昭和50年4月26日

規程第202号

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学保健管理センター規程第11条第2項の規定に基づき,山形大学保健管理センター運営会議(以下「運営会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項等)

第2条 運営会議は,次に掲げる事項について学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 保健管理センター(以下「センター」という。)が行う業務の実施計画に関する事項

(2) センターの点検評価に関する事項

(3) 教員の教育研究業績審査に関する事項

(4) その他センターの運営に関する事項

(組織)

第3条 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 所長

(2) 副所長

(3) センターの主担当教員(山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員としてセンターに配置された教授,准教授及び講師をいう。)

(4) 心理学及び保健体育の教員 各1人

(5) 各学部ごとに,当該学部の厚生,補導,教務等に関する委員会の委員の中から当該学部において選出された者 各1人

(6) 学校医 若干人

(7) 総務部長及びエンロールメント・マネジメント部長

2 前項第4号及び第6号に掲げる委員は,所長が指名する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第4号に掲げる委員の任期は,2年とし,同項第6号に掲げる委員の任期は,1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第4号及び第6号に掲げる委員は,再任されることができる。

(議長)

第5条 運営会議に議長を置き,第3条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。

2 議長は,会務を総理し,運営会議を代表する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営会議は,議長が招集する。

2 運営会議は,委員総数の過半数の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 運営会議の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。

(資料の提出等の協力)

第7条 運営会議は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。

(議事録)

第8条 議長は,運営会議の議事録を作成しなければならない。

(幹事)

第9条 運営会議に幹事を置き,総務部の労務関係業務を所掌する課長及びエンロールメント・マネジメント部の学生関係業務を所掌する課長をもって充てる。

(事務)

第10条 運営会議の事務は,エンロールメント・マネジメント部において遂行する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,議長が別に定める。

1 この規則は,昭和50年4月26日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

2 山形大学保健管理センター運営委員会規則(昭和44年7月1日制定)は,廃止する。

この規則は,昭和52年2月21日から施行する。

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

この規則は,昭和60年10月11日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

この規則は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から施行する。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に第3条第1項第3号及び第5号に規定する委員である者の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。

この規則は,平成18年6月14日から施行する。

この規則は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この規則は,平成19年4月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成29年10月26日)

この規程は,平成29年10月26日から施行し,平成29年7月1日から適用する。

(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

山形大学保健管理センター運営会議規程

昭和50年4月26日 規程第202号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第4章 保健管理センター
沿革情報
昭和50年4月26日 規程第202号
平成23年4月1日 規程第48号
平成27年3月27日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成29年10月26日 種別なし
令和4年9月28日 種別なし