○山形大学エリアキャンパスもがみ規程

平成17年6月6日

規程第235号

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学と山形県最上地域の8市町村(新庄市,金山町,最上町,舟形町,真室川町,大蔵村,鮭川村,戸沢村,以下「8市町村」という。)との間で締結された連携協定に基づき,「山形大学エリアキャンパスもがみ」(以下「エリアキャンパスもがみ」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(基本方針の協議)

第2条 エリアキャンパスもがみの基本方針に関わる事項については,山形大学長と8市町村長が協議して定める。

(キャンパス長)

第3条 エリアキャンパスもがみにキャンパス長を置き,山形大学小白川キャンパス長をもって充てる。

2 キャンパス長は,エリアキャンパスもがみの業務を総括する。

(運営会議)

第4条 エリアキャンパスもがみにおける事業の円滑な推進を図るため,エリアキャンパスもがみ運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議に関する規程は,別に定める。

(もがみ協力隊)

第5条 エリアキャンパスもがみの事業を推進するため,もがみ協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

2 協力隊は,エリアキャンパスもがみの事業に参加する学生により構成される。

3 協力隊に,リーダー1名,サブリーダー2名を置く。

(最上事務局)

第6条 8市町村における連絡・調整にあたるため,エリアキャンパスもがみに最上事務局を置く。

2 最上事務局は8市町村が運営する。

(事務)

第7条 エリアキャンパスもがみの事務は,山形大学小白川キャンパス事務部において遂行する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,エリアキャンパスもがみの運営に関する必要な事項は,運営会議において別に定めることができる。

この規則は,平成17年6月6日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日)

この規程は,平成25年9月18日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

山形大学エリアキャンパスもがみ規程

平成17年6月6日 規程第235号

(平成29年5月18日施行)

体系情報
全学規則/第11編 教育研究施設等/第10章 その他/第2節 エリアキャンパスもがみ
沿革情報
平成17年6月6日 規程第235号
平成23年4月1日 規程第48号
平成25年9月18日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし