○山形大学エリアキャンパスもがみ運営会議規程
平成17年6月6日
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学エリアキャンパスもがみ規程第4条第2項の規定に基づき,山形大学エリアキャンパスもがみ運営会議(以下「運営会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) エリアキャンパスもがみが実施する事業に関する事項
(2) エリアキャンパスもがみの広報に関する事項
(3) もがみ協力隊に関する事項
(4) その他エリアキャンパスもがみの運営に関する事項
(組織)
第3条 運営会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) キャンパス長
(2) 山形大学から選出された委員 11人
ア 教育開発連携支援センター長
イ 各学部及び学士課程基盤教育院(以下,「学部等」という。)に,主担当教員として当該学部等に配置された教員の中から当該学部等において選出された者 各1人
ウ エンロールメント・マネジメント部教務課長,小白川キャンパス事務部運営支援課長及び小白川キャンパス事務部総務課長
(3) 山形県最上地域8市町村(新庄市,金山町,最上町,舟形町,真室川町,大蔵村,鮭川村,戸沢村,以下「8市町村」という。)から選出された委員 11人
ア 8市町村の教育委員会教育長 8人
イ 8市町村の文化団体等の代表 3人
2 運営会議は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を運営会議の委員に加えることができる。
3 前条第2項の規定による委員の任期は,運営会議がその都度定める。
(議長)
第5条 運営会議に議長を置き,キャンパス長をもって充てる。
2 議長は,会務を総理し,運営会議を代表する。
3 運営会議に副議長を置き,あらかじめ議長が指名する。
4 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営会議は,議長が招集する。
2 運営会議は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 運営会議の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わる権利を有しない。
(資料の提出等の協力)
第7条 運営会議は,必要があると認めるときは,関係者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。
(事務)
第8条 運営会議の事務は,エンロールメント・マネジメント部教務課において遂行する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営会議に関し必要な事項は,議長が運営会議に諮って定める。
附則
1 この規則は,平成17年6月6日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年7月30日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月13日)
この規程は,平成23年4月13日から施行する。
附則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。